法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月25日 |
施行日 | 令和2年12月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月22日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第2項(同法第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第36条第1項(同法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項及び第142条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第38条の4第1項及び第4項、第41条の2第1項及び第2項、第88条並びに第104条の2第1項、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)第2条第1項第4号の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準法施行規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月21日 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和3年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第九資格の欄に基づく厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月15日 |
施行日 | 令和2年12月15日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第9資格の欄の規定に基づき、労働安全衛生規則別表第9資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第9号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月15日 |
施行日 | 令和2年12月15日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第82条第3項第3号(同法第83条第2項において準用する場合を含む。)、第88条第4項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月2日 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号及び第18条の2第2号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月2日 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条第1項、第57条の2第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 木材加工用機械作業主任者技能講習規程及びプレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年12月1日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第61号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第6木材加工用機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第2号及びプレス機械作業主任者 技能講習の項受講資格の欄第2号の規定に基づき、木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第100号)及びプレス機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第101号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年10月9日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 職業安定局需給調整事業課 |
概要 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項、第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第37条第1項第13号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年10月9日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 職業安定局需給調整事業課 |
概要 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の2第1項及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年9月28日 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和3年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年9月25日 |
施行日 | 令和2年9月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年9月15日 |
施行日 | 令和2年9月15日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(技術上の指針公示第22号) |
---|---|
公布日 | 令和2年9月8日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | じん肺法施行規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年8月28日 |
施行日 | 令和2年8月28日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | じん肺法(昭和35年法律第30号)第12条、第15条第2項(同法第16条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第44条、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第5条第3項及び第4項並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の3、第67条第4項、第100条第1項及び第103条第1項の規定に基づき、じん肺法施行規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年7月1日 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号)の一部をを改正したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年7月1日 |
施行日 | 令和3年4月1日(一部附則で別途定める日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第59条第3項、第66条第2項、第88条第3項、第100条第1項、第103条第1項及び第113条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年6月26日 |
施行日 | 令和2年6月26日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年6月17日 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和2年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年6月15日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第83条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和56年労働省告示第41号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年6月15日 |
施行日 | 令和3年4月1日(一部令和4年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第27条第1項、第76条第3項、第103条第1項及び第113条の規定に基づき、粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境評価基準等の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月22日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項、第65条の2第2項及び第113条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号(同令第38条の16第2項、第38条の17第2項及び第38条の18第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項(同令第38条の12第2項、第38条の16第2項、第38条の17第2項及び第38条の18第2項において準用する場合を含む。)及び第50条第1項第7号へ(同令第50条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)第22条及び第30条の規定に基づき、作業環境評価基準等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月22日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第27条第1項、第65条第1項、第66条第2項、第100条第1項、第103条第1項及び第113条、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第3条、第5条、第7条第4号、第14条第3項、第19条(同法第34条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第33条第1項第3号及び第2項、第34条の2第3項、第43条並びに第51条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第18号、第21条第7号及び第22条第1項第3号の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月22日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第31条の2、第65条第1項、第66条第2項及び第113条の規定に基づき、定めたものである。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月20日 |
施行日 | 令和2年4月20日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第1項の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月6日 |
施行日 | 令和2年4月6日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和63年労働省告示第77号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月1日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項の規定に基づき、電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件(昭和63年労働省告示第93号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月1日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第3条第3項及び第8条第5項の規定に基づき、電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件(昭和63年労働省告示第93号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年4月1日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第100条第1項及び第113条の規定に基づき、電離放射線障害防止規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を自ら行うものとする件 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月31日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法第53条の2の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を自ら行うとしたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(健康保持増進のための指針公示第7号) |
---|---|
公布日 | 令和2年3月31日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月31日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 労働関係法課 |
概要 | 労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)の施行に伴い、並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項第6号、第38条の4第1項第7号及び第2項第2号、第41条の2第1項第10号及び第3項並びに第115条の2並びに労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第2号及び第7条の2第2号の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準法施行規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月31日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)の施行に伴い、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法の一部を改正する法律 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月31日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 労働関係法課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月27日 |
施行日 | 令和2年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月23日 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和2年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年3月3日 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第66条第2項、第66条の3、第67条第4項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第27号) |
---|---|
公布日 | 令和2年2月7日 |
施行日 | 令和2年2月7日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年2月7日 |
施行日 | 令和2年2月7日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成3年労働省告示第57号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年2月5日 |
施行日 | 令和2年2月5日 |
担当課室名 | 労働関係法課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき、つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格(昭和56年労働省告示第104号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件 |
---|---|
公布日 | 令和2年2月4日 |
施行日 | 令和2年2月4日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境測定基準等の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 令和2年1月27日 |
施行日 | 令和3年4月1日(一部令和2年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法第65条第2項及び第65条の2第2項、作業環境測定法施行規則第30条並びに特定化学物質障害予防規則第38条の7第1項第2号の規定に基づき、作業環境測定基準等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 令和2年1月27日 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 作業環境測定法第3条、第7条第4号、第9条第2項(同法第34条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第19条(同法第34条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第32条第1項、第33条、第34条の2第1項及び第3項、第42条第2項、第44条第6項、第50条並びに第51条並びに同法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第2項の規定に基づき、作業環境測定法施行規則の一部を改正したものである。 |
Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.