安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項の規定に基づき、労働安全衛生法 第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和六十三年労働省告示第七十七号)の 一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(使用プレートの数) 第六条 用量設定試験及び本試験に用いるプ レートの数は、被験物質の各用量ごとに、並 びに陰性対照及び陽性対照において、それぞ れ二枚以上としなければならない。ただし、 当該本試験を二回以上実施する場合には、用 量設定試験に用いるプレートの数は、被験物 質の各用量ごとに、並びに陰性対照及び陽性 対照において、それぞれ一枚とすることがで きる。 |
(使用プレートの数)
第六条 用量設定試験及び本試験に用いるプ
レートの数は、被験物質の各用量ごとに、並
びに陰性対照及び陽性対照において、それぞ
れ二枚以上としなければならない。
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