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安全衛生情報センター
ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十一条第一項の規定に基づき、ボイラー及び圧力
容器安全規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改
正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
附 則
第十二条 令和二年七月三十一日までに有効
期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧
力容器検査証に係るボイラー又は第一種圧力
容器について、新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナ
ウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国
から世界保健機関に対して、人に伝染する能
力を有することが新たに報告されたものに限
る。)であるものに限る。)のまん延の影響を
受け、当該有効期間内に性能検査を受けるこ
とが困難であると都道府県労働局長が認める
ときは、第三十七条第一項又は第七十二条に
規定する有効期間(第三十七条第二項、第三
十八条第二項又は第七十三条第二項の規定に
より延長又は更新された有効期間を含む。)
にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一
種圧力容器検査証の有効期間を、四月を超え
ない範囲内において都道府県労働局長が定め
る期間延長することができる。
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(新設)
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(クレーン等安全規則の一部改正)
第二条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
附 則
第八条 令和二年七月三十一日までに有効期
間が満了するクレーン検査証、移動式クレー
ン検査証、デリツク検査証又はエレベーター
検査証に係るクレーン、移動式クレーン、デ
リツク又はエレベーターについて、新型コロ
ナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ
イルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、
中華人民共和国から世界保健機関に対して、
人に伝染する能力を有することが新たに報
告されたものに限る。)であるものに限る。)
のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性
能検査を受けることが困難であると都道府県
労働局長が認めるときは、第十条、第六十条
第一項、第百条又は第百四十四条に規定する
有効期間(第四十三条、第六十条第二項、第
八十四条、第百二十八条又は第百六十二条の
規定により延長又は更新された有効期間を含
む。)にかかわらず、当該クレーン検査証、
移動式クレーン検査証、デリツク検査証又は
エレベーター検査証の有効期間を、四月を超
えない範囲内において都道府県労働局長が定
める期間延長することができる。
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(新設)
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(ゴンドラ安全規則の一部改正)
第三条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
附 則
第四条 令和二年七月三十一日までに有効期
間が満了するゴンドラ検査証に係るゴンドラ
について、新型コロナウイルス感染症(病原
体がベータコロナウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華人民共和国から世
界保健機関に対して、人に伝染する能力を有
することが新たに報告されたものに限る。)
であるものに限る。)のまん延の影響を受け、
当該有効期間内に性能検査を受けることが困
難であると都道府県労働局長が認めるとき
は、第九条第一項に規定する有効期間(同条
第二項又は第二十七条の規定により延長又は
更新された有効期間を含む。)にかかわらず、
当該ゴンドラ検査証の有効期間を、四月を超
えない範囲内において都道府県労働局長が定
める期間延長することができる。
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(新設)
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。