特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十八号)の施行に伴い、並びに労働安
全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第二十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第
二項第百条第一項第百三条第一項及び第百十三条作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三
条第五条第七条第四号、第十四条第三項第十九条(同法第三十四条第二項において読み替えて準用
する場合を含む。)、第三十三条第一項第三号及び第二項第三十四条の二第三項第四十三条並びに第
五十一条並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十八号、第二十一条第七
号及び第二十二条第一項第三号の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則
の一部を改正する省令を次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第三号(裏面)を次のように改める。

  様式第3号(裏面)

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第二条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。

 様式第十八号の備考2中、「又は作業環境測定を行うことができる作業場の種類」を「、作業環境測定
を行うことができる作業場の種類又は個人サンプリング法の実施の有無」に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (測定等に関する経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の特定化学物
 質障害予防規則(次項及び次条において「新規則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定の適用に
 ついては、同項中「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接
 等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」
 とあるのは「令和四年三月三十一日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属アー
 ク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」
 とする。
2 前項の期間内における新規則第三十八条の二十一第八項の規定の適用については、同項中「第二項又
 は第四項」とあるのは、「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省
 令(令和二年厚生労働省令第八十九号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二項」とす
 る。
第三条 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和四年三月三十一日まで
 の間は、同条第三項、第四項、第六項及び第十項(同条第六項の呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)
 の規定は、適用しない。
2 新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和五年三月三十一日までの間
 は、同条第七項の規定は、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号
 による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用
 紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

   附 則 (令三・一・二六 厚生労働省令第一二号) (抄)
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>





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特定化学物質障害予防規則 様式第3号(裏面)PDFが開きます(PDF:26KB)
作業環境測定法施行規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:105KB)
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