労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

 労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行に伴い、並びに労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項第六号、第三十八条の四第一項第七号及び第二項第二号、第
四十一条の二第一項第十号及び第三項並びに第百十五条の二並びに労働時間等の設定の改善に関する特別
措置法(平成四年法律第九十号)第七条第二号及び第七条の二第二号の規定に基づき、並びに労働基準法
を実施するため、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次ののように改正する。

  (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 <略>

  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技
 術の利用に関する省令の一部改正)
第三条 <略>

   附 則
 この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日<編注:令二年四月
一日>から施行する。



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