安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十八号)の施行に伴い、並びに労働安 全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、第六十五条の二第二項及び第百十三条、特定 化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条の十六第 二項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)、第八条第 一項(同令第三十八条の十二第二項、第三十八条の十六第二項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条 の十八第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号へ(同令第五十条の二第二項にお いて準用する場合を含む。)並びに作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十二条及 び第三十条の規定に基づき、作業環境評価基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 作業環境評価基準等の一部を改正する告示 (作業環境評価基準の一部改正) 第一条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。 (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正) 第二条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第 七十五号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境測定士規程の一部改正) 第三条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境測定基準の一部改正) 第四条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 (特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正) 第五条 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告 示第三百七十八号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 2 この告示の施行の際現にある第四条の規定による改正前の作業環境測定基準様式第二号による摘要書 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。作業環境評価基準 新旧対照表(PDF:85KB)