安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十六条第二項、第六十六条の 三、第六十七条第四項及び第百条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を 次のように定める。 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 様式第三号及び様式第六号中「第13条第1項第2号」を「第13条第1項第3号」に改める。 様式第八号(1)(四頁)及び(五頁以降の頁(最後の頁を除く。))を次のように改める。 様式第8号(1)(四頁) 様式第8号(1)(五頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 様式第九号(1)を次のように改める。 様式第9号(1) (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第三号(表面)を次のように改める。 様式第3号(表面) 様式第三号の二(裏面)備考中11を削り、12を11とし、13から16までを一ずつ繰り上げる。 (鉛中毒予防規則の一部改正) 第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正) 第四条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号及び様式第三号を次のように改める。 様式第2号 様式第3号 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第五条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号(表面)を次のように改める。 様式第2号(表面) 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ なす。 2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。安衛則様式第8号(1)(四頁)(PDF:91KB)