安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項、作業環 境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三十条並びに特定化学物質障害予防規則(昭和四十七 年労働省令第三十九号)第三十八条の七第一項第二号の規定に基づき、作業環境測定基準等の一部を改正 する告示を次のように定める。 作業環境測定基準等の一部を改正する告示 (作業環境測定基準の一部改正) 第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境測定士規程の一部改正) 第二条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。 (作業環境評価基準の一部改正) 第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。 (インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸 用保護具の一部改正) 第四条 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならな い呼吸用保護具(平成二十四年厚生労働省告示第五百七十九号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (適用期日) 1 この告示は、令和三年四月一日から適用する。ただし、第一条中第八条の改正規定及び別表第一の改 正規定は、令和二年四月一日から適用する。 (経過措置) 2 この告示の施行の際現に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者が第二条の規定によ る改正後の作業環境測定士規程第三条の表の上欄に掲げる講習の科目のうち作業環境について行うデザ イン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るものを受けようとする場合においては、 当該科目に係る同表の中欄中「簡易測定機器とその取扱い」とあるのは「簡易測定機器とその取扱い関 係法令」と、当該科目に係る同表の下欄中「八時間」とあるのは「九時間」と、それぞれ読み替えるも のとする。 (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放 射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分の一部改正) 3 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放 射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成二十 三年厚生労働省告示第四百六十八号)の一部を次の表のように改正する。作業環境測定基準 新旧対照表(PDF:104KB)