法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和4年12月27日 |
施行日 | 令和4年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年12月21日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和5年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(技術上の指針公示第23号) |
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公布日 | 令和4年12月20日 |
施行日 | 令和4年12月20日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年11月28日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局賃金課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示 |
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公布日 | 令和4年11月17日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)の施行に伴い、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和4年10月20日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第55号)の一部の施行に伴い、及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号)第2条第8号の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年10月18日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第115条の2の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年9月30日 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和4年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年9月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第77条及びクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第243条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和47年労働省告示第99号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和4年9月27日 |
施行日 | 令和4年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとする件 |
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公布日 | 令和4年9月5日 |
施行日 | 令和4年9月5日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとしたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年8月22日 |
施行日 | 令和4年10月1日(ただし第2条は公布の日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境測法施行規則の規定により登録試験免除講習機関の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 令和4年7月25日 |
施行日 | 令和4年7月25日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 作業環境測法施行規則の規定により登録試験免除講習機関の代表者の氏名を変更したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年6月28日 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和4年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和4年6月27日 |
施行日 | 令和4年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和4年5月31日 |
施行日 | 令和4年5月31日(ただし一部令和5年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の施行に伴い、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の16の規定に基づき、化学物質等の危険性 又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年5月31日 |
施行日 | 令和4年5月31日(ただし一部令和5年4月1日・令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第28条の2第1項、第44条の2第1項、第57条の2第項から第3項まで、第57条の3第1項及び第2項、第59条第1項、第65条の2第1項及び第3項、第66条第2項、第100条第1項、第103条第1項、第113条並びに第115条の2、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第14条の2第6号の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年5月6日 |
施行日 | 令和4年5月6日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成25年法律第25号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成30年経済産業省令第69号)の施行に伴い、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年4月28日 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年4月25日 |
施行日 | 令和5年10月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第4項の規定に基づき、石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年4月15日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第113条及び第115条の2の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第104条第3項の規定に基づく労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針に関する公示(労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱い指針公示第2号) |
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公布日 | 令和4年3月31日 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第104条第3項の規定に基づき、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が構ずべき措置に関する指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(健康保持増進のための指針公示第10号) |
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公布日 | 令和4年3月31日 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年3月31日 |
施行日 | 令和4年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年3月29日 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和4年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和4年3月25日 |
施行日 | 令和4年3月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件 |
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公布日 | 令和4年3月18日 |
施行日 | 令和4年3月18日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとしたものである。 |
法令名 | 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年3月1日 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項の規定に基づき、事務所衛生基準規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年2月24日 |
施行日 | 令和5年4月1日(ただし一部令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条第1項第10号、第18条第2号及び第18条の2第2号の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和4年2月24日 |
施行日 | 令和5年4月1日(ただし一部令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第31条の2、第57条第1項、第57条の2第1項、第60条及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和4年2月18日 |
施行日 | 令和4年3月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和4年2月18日 |
施行日 | 令和4年3月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第37条第1項、第42条、第44条第1項、第45条第1項、第61条第1項、第65条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年1月19日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令 |
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公布日 | 令和4年1月19日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第2項第5号並びに医療法(昭和23年法律第205号)第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項及び第3項の規定に基づき、医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年1月19日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項及び第2項第5号並びに第141条第1項から第3項まで並びに同条第1項(医療法(昭和23年法律第205号)第128条の規定により適 用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する労働基準法第36条第3項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和4年1月13日 |
施行日 | 令和4年1月13日(一部令和5年10月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第100条第1項及び第103条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正したものである。 |
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