建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成三十年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第一号)の一
部を次ののように改正する。
                                   
   附 則
  (施行期日)
第一条 この告示は、令和二年七月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成
 三十年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第一号。以下「旧告示」という。)第二条第二項に規定す
 る建築物石綿含有建材調査者である者はこの告示による改正後の建築物石綿含有建材調査者講習登録規
 程(以下「新告示」という。)第二条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者と、その者が有す
 る旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験は新告示第二条第二項
 に規定する一般建築物石綿含有建材調査者としての実務の経験とみなす。
2 この告示の施行の際現に旧告示第二条第二項に規定する登録を受けている講習は、新告示第二条第二
 項に規定する登録を受けた講習とみなす。
3 この告示の施行の日前に旧告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習の講義を受講
 した者(第一項に該当する者を除く。)は、その受講の日の属する年度の末日から起算して二年を経過す
 る日までの間は、新告示第二条第二項に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講したもの
 とみなす。


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