労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第五十七条の二第一項及び
第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第九第五百三十号の次に次の一号を加える。
 五百三十の二 ベンジルアルコール

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令によ
 る改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であ
 って、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和三年六月三十日までの間は、労働
 安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
                                  




このページのトップへ戻ります