安全衛生情報センター
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十七条の七の規定により、同令第十七条の 六第一項の登録試験免除講習機関について、同令第十七条の四第二項第二号の事項を次のように変更する 旨の届出があったので、同令第十七条の十六の規定に基づき告示する。