安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第四十四条 の二第一項、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三第一項及び第二項、第五十九条第一 項、第六十五条の二第一項及び第三項、第六十六条第二項、第百条第一項、第百三条第一項、第百十三条 並びに第百十五条の二、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七 年政令第三百十八号)第十四条の二第六号の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を 次のように定める。 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第十号を次のように改める。 様式第10号(第58条、第59条関係) 第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。 第三条 労働安全衛生規則の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第四号を次のように改める。 様式第4号(第34条の2の10関係) 様式第二十四号の次に次の一様式を加える。 様式第24号の2(第577条の2関係)(表面)(裏面) (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号及び様式第一号の二をそれぞれ様式第一号の二及び様式第一号の三とし、附則の次に次の 一様式を加える。 様式第1号(第2条の3関係) 第五条 特定化学物質障害予防規則の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の三の次に次の一様式を加える。 様式第1号の4(第36条の3の3関係)(表面)(裏面) (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の次に次の一様式を加える。 様式第1号の2(第4条の2関係) 第七条 有機溶剤中毒予防規則の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二号の二の次に次の一様式を加える。 様式第2号の3(第28条の3の3関係)(表面)(裏面) (鉛中毒予防規則の一部改正) 第八条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の二を様式第一号の三とし、様式第一号の次に次の一様式を加える。 様式第1号の2(第3条の2関係) 第九条 鉛中毒予防規則の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の三の次に次の一様式を加える。 様式第1号の4(第52条の3の3関係)(表面)(裏面) (粉じん障害防止規則の一部改正) 第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の次に次の一様式を加える。 様式第1号の2(第3条の2関係) 第十一条 粉じん障害防止規則の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第四号の次に次の一様式を加える。 様式第5号(第26条の3の3関係)(表面)(裏面) (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正) 第十二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正 する。 (石綿障害予防規則の一部改正) 第十三条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令の一部改正) 第十四条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通 信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 第十五条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通 信の技術の利用に関する省令の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日 から施行する。 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日 (型式検定に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安 全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを 同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の日 において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみな す。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第 十号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。 第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ を取り繕って使用することができる。 (罰則に関する経過措置) 第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 附 則(令五・四・二四 厚生労働省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年一月一日から施行する。労働安全衛生規則 新旧対照表(PDF:147KB)