労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示

 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)の一部の施行に
伴い、及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二
条第八号の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告
示を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する告示

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)の一部
を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
 第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法
施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政
令第三百三十五号)による改正前の職業能力開
発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十
八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材
のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク
施工、職業能力開発促進法施行令の一部を改正
する政令(平成二十五年政令第三十四号)による
改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に
掲げる木工機械整備職業能力開発促進法施行
令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第
四百二十四号)による改正前の職業能力開発促
進法施行令別表第一に掲げる複写機組立て又は
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する
省令(令和四年厚生労働省令第五十五号)による
改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十
一の三の三に掲げる放電加工についても、当分
の間、適用する。
別表(第一条関係) 
  (略)
 非接触除去加工
  (略) 
 電気機器組立て
 シーケンス制御
  (略) 
   附 則
 第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法
施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政
令第三百三十五号)による改正前の職業能力開
発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十
八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材
のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク
施工、職業能力開発促進法施行令の一部を改正
する政令(平成二十五年政令第三十四号)による
改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に
掲げる木工機械整備又は職業能力開発促進法施
行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令
第四百二十四号)による改正前の職業能力開発
促進法施行令別表第一に掲げる複写機組立てに
ついても、当分の間、適用する。




別表(第一条関係) 
  (略)
 放電加工
  (略) 
 電気機器組立て
  (新設) 
  (略) 
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