安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た 場合には、賃金の支払について次の方法によ ることができる。ただし、第三号に掲げる方 法による場合には、当該労働者が第一号又は 第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択 することができるようにするとともに、当該 労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる 要件に関する事項について説明した上で、当 該労働者の同意を得なければならない。 一・二 (略) 三 資金決済に関する法律(平成二十一年法 律第五十九号。以下「資金決済法」とい う。)第三十六条の二第二項に規定する第 二種資金移動業(以下単に「第二種資金移 動業」という。)を営む資金決済法第二条 第三項に規定する資金移動業者であつて、 次に掲げる要件を満たすものとして厚生労 働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金 移動業者」という。)のうち当該労働者が 指定するものの第二種資金移動業に係る口 座への資金移動 イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座 (以下単に「口座」という。)について、 働者に対して負担する為替取引に関する 債務労の額が百万円を超えることがない ようにするための措置又は当該額が百万 円を超えた場合に当該額を速やかに百万 円以下とするための措置を講じているこ と。 ロ 破産手続開始の申立てを行つたときそ の他為替取引に関し負担する債務の履行 が困難となつたときに、口座について、 労働者に対して負担する為替取引に関す る債務の全額を速やかに当該労働者に弁 済することを保証する仕組みを有してい ること。 ハ 口座について、労働者の意に反する不 正な為替取引その他の当該労働者の責め に帰することができない理由で当該労働 者に対して負担する為替取引に関する債 務を履行することが困難となつたことに より当該債務について当該労働者に損失 が生じたときに、当該損失を補償する仕 組みを有していること。 ニ 口座について、特段の事情がない限 り、当該口座に係る資金移動が最後にあ つた日から少なくとも十年間は、労働者 に対して負担する為替取引に関する債務 を履行することができるための措置を講 じていること。 ホ 口座への資金移動が一円単位でできる ための措置を講じていること。 ヘ 口座への資金移動に係る額の受取につ いて、現金自動支払機を利用する方法そ の他の通貨による受取ができる方法によ り一円単位で当該受取ができるための措 置及び少なくとも毎月一回は当該方法に 係る手数料その他の費用を負担すること なく当該受取ができるための措置を講じ ていること。 ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及 び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告 できる体制を有すること。 チ イからトまでに掲げるもののほか、賃 金の支払に関する業務を適正かつ確実に 行うことができる技術的能力を有し、か つ、十分な社会的信用を有すること。 2・3 (略) 第七条の三 前条第一項第三号の厚生労働大 臣の指定(第七条の六から第七条の八までに おいて単に「指定」という。)を受けようと する者は、申請書に、第二種資金移動業を営 むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を 満たすことを証する書類を添えて、厚生労働 大臣に提出しなければならない。 第七条の四 指定資金移動業者は、第七条の 二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に 係る事項のいずれかを変更するときは、あら かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ ればならない。 2 指定資金移動業者は、資金決済法第四十一 条第一項の規定による変更登録又は同条第三 項若しくは第四項の規定による変更の届出を 行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働 大臣に届け出なければならない。 第七条の五 厚生労働大臣は、賃金の支払に 関する業務の適正かつ確実な実施を確保する ために必要があると認めるときは、指定資金 移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の 実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又 は必要な措置を求めることができる。 第七条の六 厚生労働大臣は、指定資金移動 業者が次のいずれかに該当するときは、指定 を取り消すことができる。 一 資金決済法第五十五条又は第五十六条第 一項若しくは第二項の規定による処分が行 われたとき。 二 前号のほか、第七条の二第一項第三号イ からチまでに掲げる要件を満たさなくなつ たとき。 三 不正の手段により指定を受けたとき。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の 取消しをしたときは、その旨を公告しなけれ ばならない。 第七条の七 指定資金移動業者は、次のいず れかに該当するときは、遅滞なく、その旨を 厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 指定を辞退しようとするとき。 二 資金決済法第六十一条第一項の規定によ る届出をしたとき。 2 指定資金移動業者が指定を辞退したとき は、当該指定は、その効力を失う。 3 指定資金移動業者が指定を辞退しようとす るときは、その日の三十日前までに、その旨 を公告するとともに、全ての営業所の公衆の 目につきやすい場所に掲示しなければならな い。 4 指定資金移動業者は、前項の規定による公 告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働 大臣に届け出なければならない。 第七条の八 指定資金移動業者について、第 七条の六第一項の規定により指定が取り消さ れた場合において、使用者の賃金の支払の義 務の履行を確保するため必要があると厚生労 働大臣が認めるときは、指定資金移動業者で あつた者については、なお指定資金移動業者 とみなして、第七条の二第一項及び第七条の 五の規定を適用する。 |
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た
場合には、賃金の支払について次の方法によ
ることができる。
一・二 (略)
(新設)
2・3 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
|
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。