安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の施行に伴い、及び労働 安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の十六の規定に基づき、化学物質等の危険性 又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する告示を次のように定める。 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する 告示 第一条 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成二十四年厚生労働 省告示第百三十三号)の一部を次の表のように改正する。 第二条 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を次の表のよう に改正する。 附 則 この告示は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の施行の日 から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 新旧対照表(PDF:136KB) 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 新旧対照表(PDF:112KB)