労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第八十二号)の施行に伴い、労働安全
衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、
令和五年四月一日から適用する。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理
   に関する告示

  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労
働省令第三十九号)第七条第一項第五号(第三十
八条の十六第三項、第三十八条の十七第二項及
び第三十八条の十八第二項において準用する場
合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(第五
十条の二第二項において準用する場合を含む。
)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりと
する。
一・二  (略)
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労
働省令第三十九号)第七条第一項第五号(第三十
八条の十六第二項、第三十八条の十七第二項及
び第三十八条の十八第二項において準用する場
合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(第五
十条の二第二項において準用する場合を含む。
)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりと
する。
一・二  (略)

  (電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働
 大臣が定める限度及び方法の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生
 労働大臣が定める限度及び方法(昭和六十三年労働省告示第九十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (線量の算定方法)
第三条 規則第九条第二項の厚生労働大臣が定
 める方法は、次に定めるところにより算定す
 る方法とする。
一  (略)
二 等価線量の算定は、次のとおりとするこ
 と。
 イ・ロ  (略)
 ハ 規則第六条第一項第二号に規定する等価
  線量の算定は、腹・大腿(たい)部における
  一センチメートル線量当量によつて行うこ
  と。
  (線量の算定方法)
第三条 規則第九条第二項の厚生労働大臣が定
 める方法は、次に定めるところにより算定す
 る方法とする。
一  (略)
二 等価線量の算定は、次のとおりとするこ
 と。
 イ・ロ  (略)
 ハ 規則第六条第二号に規定する等価線量の
  算定は、腹・大腿(たい)部における一セン
  チメートル線量当量によつて行うこと。

  (有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件の一部改正)
第三条 有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件(平成九年労働
 省告示第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 有機溶剤中毒予防規則第十八条第四項の厚生
労働大臣が定める要件は、平成九年労働省告示
第二十一号(有機溶剤中毒予防規則第十六条の
二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及
び性能を定める件。以下単に「告示」という。
)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気
装置にあっては、告示第二号の捕捉面における
気流が同号に定めるところに適合すること、告
示第三号に規定する開放式プッシュプル型換気
装置にあっては、告示第四号イの捕捉面におけ
る気流が同号イに定めるところに、同号ロの気
流が同号ロに定めるところにそれぞれ適合する
こととする。
 有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の厚生
労働大臣が定める要件は、平成九年労働省告示
第二十一号(有機溶剤中毒予防規則第十六条の
二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及
び性能を定める件。以下単に「告示」という。
)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気
装置にあっては、告示第二号の捕捉面における
気流が同号に定めるところに適合すること、告
示第三号に規定する開放式プッシュプル型換気
装置にあっては、告示第四号イの捕捉面におけ
る気流が同号イに定めるところに、同号ロの気
流が同号ロに定めるところにそれぞれ適合する
こととする。

  (粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定め
 る要件の一部改正)
第四条 粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が
 定める要件(平成十年労働省告示第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 粉じん障害防止規則第十二条第三項において
準用する同条第一項の厚生労働大臣が定める要
件は、次のとおりとする。
一・二  (略)
 粉じん障害防止規則第十二条第二項において
準用する同条第一項の厚生労働大臣が定める要
件は、次のとおりとする。
一・二  (略)

  (特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正)
第五条 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告
 示第三百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労
働省令第三十九号。以下「特化則」という。)
第八条第一項(第三十八条の十二第三項第三
十八条の十六第三項、第三十八条の十七第二項
及び第三十八条の十八第二項において準用する
場合を含む。)の厚生労働大臣が定める要件
は、次のとおりとする。
一 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第
 一項の規定により設ける局所排気装置(同令
 第三条第一項ただし書の局所排気装置を含
 む。)にあっては、次に定めるところによる
 こと。
 イ・ロ  (略)
二 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第
 一項の規定により設けるプッシュプル型換気
 装置にあっては、次に定めるところによるこ
 と。
 イ・ロ  (略)
 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労
働省令第三十九号。以下「特化則」という。)
第八条第一項(第三十八条の十二第二項第三
十八条の十六第二項、第三十八条の十七第二項
及び第三十八条の十八第二項において準用する
場合を含む。)の厚生労働大臣が定める要件は、
次のとおりとする。
一 特化則第三条、第四条第三項又は第五条第
 一項の規定により設ける局所排気装置(同令
 第三条第一項ただし書の局所排気装置を含
 む。)にあっては、次に定めるところによる
 こと。
 イ・ロ  (略)
二 特化則第三条、第四条第三項又は第五条第
 一項の規定により設けるプッシュプル型換気
 装置にあっては、次に定めるところによるこ
 と。
 イ・ロ  (略)

  (高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部改正)
第六条 高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成二十
 六年厚生労働省告示第四百五十七号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (予備空気槽の内容積の計算方法)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(以下「規
 則」という。)第八条第二項の厚生労働大臣
 が定める方法は、次の各号に掲げる場合に応
 じ、それぞれ当該各号に定める式により計算
 する方法とする。
一 潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる
 場合
   (算式略)
二  (略)
  (酸素ばく露量の計算方法)
第二条 規則第十六条第一項の厚生労働大臣が
 定める方法は、次に定める式により求めた次
 条第一項各号の区間(平均酸素分圧が五十キ
 ロパスカルを超える区間に限る。以下この項
 において同じ。)ごとの酸素ばく露量を一日
 又は一週間について合計する方法とする。
   (算式略)
2 規則第十六条第一項厚生労働大臣が定め
 る値は、一日について六百、一週間について
 二千五百とする。
  (予備空気槽の内容積の計算方法)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(以下「規
 則」という。)第八条第二項の厚生労働大臣
 が定める方法は、次の各号に掲げる場合に応
 じ、それぞれ当該各号に定める式により計算
 する方法とする。
一 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合

   (算式略)
二  (略)
  (酸素ばく露量の計算方法)
第二条 規則第十六条の厚生労働大臣が定める
 方法は、次に定める式により求めた次条第一
 項各号の区間(平均酸素分圧が五十キロパス
 カルを超える区間に限る。以下この項におい
 て同じ。)ごとの酸素ばく露量を一日又は一
 週間について合計する方法とする。
   (算式略)
2 規則第十六条厚生労働省令で定める値
 は、一日について六百、一週間について二
 千五百とする。

  (粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等の一部改正)
第七条 粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和二年厚生労働省告
 示第二百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (呼吸用保護具の使用)
第二条 粉じん則第二十七条第三項に規定する
 電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動フ
 ァン付き呼吸用保護具に係る要求防護係数を
 上回る指定防護係数を有するものでなければ
 ならない。
  (呼吸用保護具の使用)
第二条 粉じん則第二十七条第二項に規定する
 電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動フ
 ァン付き呼吸用保護具に係る要求防護係数を
 上回る指定防護係数を有するものでなければ
 ならない。

  (石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部改正)
第八条 石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和二年厚生労働
 省告示第二百七十九号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   石綿障害予防規則第六条の二第三項の規
   定に基づき厚生労働大臣が定める物
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第六条の二第三項の石綿含有成形
品のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいも
のとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等
を含有するけい酸カルシウム板第一種とする。
   石綿障害予防規則第六条の二第二項の規
   定に基づき厚生労働大臣が定める物
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令
第二十一号)第六条の二第二項の石綿含有成形
品のうち特に石綿等の粉じんが飛散しやすいも
のとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等
を含有するけい酸カルシウム板第一種とする。

  (金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改
 正)
第九条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令
 和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (呼吸用保護具の使用)
第二条 特化則第三十八条の二十一第七項に規
 定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に
 係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有
 するものでなければならない。
2・3  (略)
  (呼吸用保護具の装着の確認)
第三条 特化則第三十八条の二十一第九項の厚
 生労働大臣が定める方法は、同条第七項の呼
 吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使
 用する労働者について、日本産業規格T八一
 五〇(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管
 理方法)に定める方法又はこれと同等の方法
 により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具
 の面体との密着の程度を示す係数(以下この
 項及び次項において「フィットファクタ」と
 いう。)を求め、当該フィットファクタが呼
 吸用保護具の種類に応じた要求フィットファ
 クタを上回っていることを確認する方法とす
 る。	
  (呼吸用保護具の使用)
第二条 特化則第三十八条の二十一第六項に規
 定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に
 係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有
 するものでなければならない。
2・3  (略)
  (呼吸用保護具の装着の確認)
第三条 特化則第三十八条の二十一第七項の厚
 生労働大臣が定める方法は、同条第六項の呼
 吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使
 用する労働者について、日本産業規格T八一
 五〇(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管
 理方法)に定める方法又はこれと同等の方法
 により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具
 の面体との密着の程度を示す係数(以下この
 項及び次項において「フィットファクタ」と
 いう。)を求め、当該フィットファクタが呼
 吸用保護具の種類に応じた要求フィットファ
 クタを上回っていることを確認する方法とす
 る。	
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