安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号。以下「改正政令」という。)及び 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第141号。以下「改正省令」という。) がそれぞれ平成27年8月12日、9月17日に公布され、平成27年11月1日から施行することとされたところで あるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期された い。 併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等 を依頼したので了知されたい。
第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 1 改正の趣旨 国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リス ク評価」という。)において、ナフタレン及びこれを含有する製剤その他の物及びリフラクトリーセ ラミックファイバー及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、リ スクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価されたところである。 改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による健康障害防止措置内容の検討結果を踏まえ、ナ フタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政 令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行 令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の 範囲を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものである。 2 改正の内容及び留意事項 (1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係) ア 名称を表示すべき危険物及び有害物の追加(施行令第18条関係) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下「表示」 という。)をしなければならない物(以下「表示対象物質」という。)として、ナフタレン及びこ れを含有する製剤その他の物及びリフラクトリーセラミックファイバー及びこれを含有する製剤 その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(1)イ参照)を規定したこと。 イ 特定化学物質の追加(施行令別表第3関係) 特定化学物質の第2類物質として、以下の物質を追加したこと。これにより、以下の物質を製 造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施 (以下「作業主任者の選任等」という。)を行わなければならないこととなること。 (ア) ナフタレン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的に は第2の2(2)ア参照) (イ) リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省 令で定めるもの(具体的には第2の2(2)イ参照) ウ 配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加(施行令第22条第2項関係) 以下の物質を製造し、又は取り扱う業務を、法第66条第2項後段の健康診断の対象業務とした こと。 (ア) ナフタレン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的に は」第2の2(2)コ参照) (イ) リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省 令で定めるもの(具体的には第2の2(2)コ参照) エ 作業主任者を選任すべき作業、作業環境測定を行うべき作業場及び健康診断を行うべき有害業 務への追加(施行令第6条、第21条及び第22条関係) ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバー及びこれらを含有する製剤その他の物を 製造し、又は取り扱う作業等を、作業主任者を選任すべき作業等に追加したこと。なお、これら のうち、厚生労働省令で定める一部の作業等については、作業主任者の選任等の規定の適用を除 外することとしたこと。 (2) 施行期日(改正政令附則第1項関係) 改正政令は、平成27年11月1日から施行することとしたこと。 (3) 経過措置(改正政令附則第2項から第4項まで関係) ア 作業主任者の選任に関する経過措置(改正政令附則第2項関係) ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバー及びこれらを含有する製剤その他の物を 製造し、又は取り扱う作業については、平成29年10月31日までの間(施行後2年間)は、作業主任 者の選任を要しないこととしたこと。 イ 表示対象物に関する経過措置(改正政令附則第3項関係) (1) のアの表示対象物質として追加する物であって、改正政令の施行の日(平成27年11月1日) において現に存するものについては、平成28年4月30日までの間(施行後半年間)は、表示に係る 規定は適用しないこととしたこと。 ウ 作業環境測定に関する経過措置(改正政令附則第4項関係) ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバー及びこれらを含有する製剤その他の物を 製造し、又は取り扱う屋内作業場については、平成28年10月31日までの間(施行後1年間)は、作 業環境測定を行うことを要しないこととしたこと。 第2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 1 改正の趣旨 改正省令は、改正政令の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」 という。)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)及び作 業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)について所要の改正を行 うとともに、1,2−ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳の交付要件を変更するため、 安衛則の改正を行ったものである。 2 改正の内容及び留意事項 (1) 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係) ア 1,2−ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳交付要件の変更(安衛則第53条関係) 屋内作業場等において、1,2−ジクロロプロパンによる印刷機その他の設備を清掃する業務に ついて、労災認定状況等を踏まえ、健康管理手帳を交付する要件である従事経験年数を現行の 「3年以上」から「2年以上」に短縮したこと。 イ 表示対象物質の追加(安衛則別表第2関係) 改正政令による施行令第18条の改正により、表示対象物質として、ナフタレン又はリフラクト リーセラミックファイバー及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものが 規定されたことに伴い、当該物質に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、規制の 対象としないこととする場合の当該値をいう。以下同じ。)を1%と規定したこと。 ウ 通知対象物質の範囲の変更(安衛則別表第2の2関係) 法第57条の2第1項に基づき通知(以下単に「通知」という。)をしなければならないこととされ ているリフラクトリーセラミックファイバーに係る裾切値を0.1%と規定するとともに、リフラ クトリーセラミックファイバーは人造鉱物繊維の一種であることから、裾切値が1%とされてい る「人造鉱物繊維」の欄から除いたこと。なお、リフラクトリーセラミックファイバー以外の人 造鉱物繊維に係る裾切値については変更はないこと。 エ 計画の届出をすべき機械等の追加(安衛則別表第7関係) 特化則第2条の2に規定するナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーに関する適用 除外業務のみに係る発散抑制の設備については、届出の対象としないこととしたこと。 (2) 特化則の一部改正(改正省令第2条関係) ア ナフタレン等の「特定第2類物質」への追加(特化則第2条及び別表第1関係) ナフタレン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「ナフタレン等」とい う。)については、リスク評価において、これを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に ついて健康障害のリスクが高いとされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したも のであること。また、この物質は、昇華性のある物質であることを考慮して、大量漏えいによる 急性中毒の防止にも対処できるようナフタレン等を「特定第2類物質」として規定したこと。 イ リフラクトリーセラミックファイバー等の「管理第2類物質」への追加(特化則第2条及び別表 第1関係) リフラクトリーセラミックファイバー及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物 (以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)については、リスク評価において、 これを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について、健康障害のリスクが高いとされた ことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであるが、大量漏洩による急性中毒の リスクは低いものであることから、「管理第2類物質」として規定したこと。 なお、今般の改正により規制の対象とするリフラクトリーセラミックファイバーは、国際がん 研究機関(IARC)で発がん性分類が2Bとなった、シリカとアルミナを主成分とした非晶質の人造鉱 物繊維のことをいうこと。 ウ ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等に係る適用除外(特化則第2条の2関 係) (ア) リスク評価の結果、以下の①から④までの作業については、ナフタレン等又はリフラクト リーセラミックファイバー等の労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれ が低いと判断されたため、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこ と。ただし、以下の①から③までのナフタレン等にナフタレン以外の特定化学物質が含まれ ている場合、又は④のリフラクトリーセラミックファイバー等にリフラクトリーセラミック ファイバー以外の特定化学物質が含まれている場合には、当該特定化学物質に着目した規制 が必要であることから、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用除外とはならな いこと。 ②のタンク自動車等の「等」には、密閉式の構造の設備が含まれること。 ① 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。②に おいて同じ。)から試料の採取の業務 ② 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク 自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。) ③ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(①及び②に掲げる業務を 除く。) ④ リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダ ー(リフラクトリーセラミックファイバーの発じん防止に用いられる接合剤等)により固形 化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処 理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミ ックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。) (イ) 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務の「常温」とは、概ね、日本 工業規格(JISZ8703試験場所の標準状態)における常温の上限(35℃)を超えない程度の温度 域をいうこと。この温度を超える場合は、作業方法によってはばく露の可能性を否定できな いため、今回の政省令改正による措置が必要になること。 (ウ) 「リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた 物」とは、バインダーの使用又は熱処理加工により発じん防止処理がされた成形品及びペー スト状の湿潤化されたリフラクトリーセラミックファイバー等の製剤をいうこと。また、一 定の形状を保つよう加工がされた製品であれば、その製品自体を切断・研磨等、粉じんが発 散するおそれのある取扱いを行わない限り、適用除外業務に該当すること。 (エ) 特化則第2条の2に規定される業務は、(ア)のとおり労働者の健康障害のおそれは低いと判 断されたものであるが、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーは、ヒトに対 する発がんのおそれがあることから、これらの業務について自主的な管理をする必要がある こと。 エ 特定化学物質作業主任者の選任及び職務(特化則第27条及び第28条関係) リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う事業場における作業主任者に ついては、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任し なければならないこととなっていること。 オ 作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録の保存(特化則第36条及び 第36条の2関係) ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う屋内作業場 について、作業環境測定及びその結果の評価を行わなければならないこととしたこと。 なお、ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等に係る作業環境測定の方法、 測定結果の評価方法等については、改正政令及び改正省令の施行日までに、作業環境測定基準 (昭和51年労働省告示第46号)等の関係告示を改正し、別途、通達を発出する予定であること。 カ 特別管理物質の追加(特化則第38条の3関係) ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等を特別管理物質に追加したこと。 これに伴い、ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等については、特化則第 38条の3の作業場内掲示、特化則第38条の4の作業記録の作成及び記録の30年間保存、特化則第40 条第2項の特殊健康診断の結果の記録の30年間保存並びに特化則第53条の記録の提出の対象とな ることに留意すること。 キ リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置(特化則第38条の20関係) (ア) リフラクトリーセラミックファイバーは発じん性が高く、労働者へのばく露の程度を低減 する必要がある物であることから、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は 取り扱う作業について、二次発じんを防止するための措置を規定したこと。また、特に発じ んのおそれが高い、リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等 の断熱又は耐火の措置を講ずる作業又はリフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断 熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修、解体、破砕等の作業に労働者を従事させるとき は、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等の措置を規定したこと。 (イ) 特化則第38条の20第1項第1号の「床等」の「等」には、窓枠、棚が含まれること。 (ウ) 「水洗等」、「水洗する等」の「等」には、超高性能(HEPA)フィルター付きの真空掃除機 による清掃が含まれること。なお、当該真空掃除機を用いる際には、フィルターの交換作業 等による粉じんの再飛散に注意する必要があること。 (エ) 特化則第38条の20第2項第1号の「リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張 り付けること等」の「等」には、例えば、ブランケット状のリフラクトリーセラミックファ イバーを含有する耐熱材を窯又は炉等の内側に貼りつける作業等があること。 (オ) 特化則第38条の20第2項第2号の「窯、炉等の補修の作業」及び第3号の「窯、炉等の解体、 破砕等の作業」には、リフラクトリーセラミックファイバー等にばく露するおそれのない窯、 炉等における作業は含まれないものであること。 (カ) 特化則第38条の20第3項第1号の「それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること」とは、 例えば、同条第2項各号の作業場所をビニールシート等で覆うこと等により、リフラクトリ ーセラミックファイバー等の粉じんが他の作業場所に漏れないようにするものであること。 (キ) 特化則第38条の20第3項第1号ただし書にいう「隔離することが著しく困難である場合」に は、窯、炉等の配管等の構造上の理由により隔離することが技術的に困難な場合が含まれる ものであること。また、「必要な措置」には以下のものが含まれること。 ① 前項各号に掲げる作業を行う作業場所からのリフラクトリーセラミックファイバーの粉 じんにばく露するおそれがある作業場所において作業に従事する労働者に(ク)に掲げる呼 吸用保護具を含む適切な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を着用させること ② 可能な場合にあっては、リフラクトリーセラミックファイバーを湿潤な状態とすること (ク) 特化則第38条の20第3項第2号の「有効な呼吸用保護具」とは、各部の破損、脱落、弛(た る)み、湿気の付着、変形、耐用年数の超過等保護具の性能に支障をきたしていない状態と なっており、かつ、100以上の防護係数が確保できるものであり、(ケ)の方法により、労働 者ごとに防護係数が100以上であることが確認されたものが含まれること。ただし、(電動フ ァン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)に定める粒子捕集効率が99. 97%以上かつ漏れ率が1%以下のものに限っては、(ケ)の方法により労働者ごとに防護係数 が100以上であることを確認することまでは要しない。 (ケ) (ク)の労働者ごとの防護係数の確認は、当該労働者に初めて使用させるとき及びその後6 月以内ごとに1回、定期に、日本工業規格T8150で定める方法により防護係数を求めることに より行うこと。なお、事業者は、当該確認を行ったときは、労働者の氏名、呼吸用保護具の 種類、確認を行った年月日及び防護係数の値を記録し、これを30年間保存すること。 (コ) 特化則第38条の20第3項第2号の「作業衣」は粉じんの付着しにくいものとすること。また、 「保護衣」は、日本工業規格T8115に定める規格に適合する浮遊固体粉じん防護用密閉服が 含まれること。なお、リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること 等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業等においては、支持金物等に接触し作業衣等が破れる おそれがあるため、支持金物等に保護キャップやテープを巻くなどの対策を行うことが望ま しいこと。また、粉じんの発散の状況等に応じて保護眼鏡を使用することが望ましいこと。 (サ) 特化則第38条の20第4項の「湿潤な状態にする等」の「等」には、集じん機による粉じん の吸引等により作業場所の粉じんの濃度を湿潤化した場合と同等程度に低減させることが含 まれること。 (シ) リフラクトリーセラミックファイバー等に係る作業主任者においては、更衣時飛散したリ フラクトリーセラミックファイバー等を吸入しないよう、作業方法を決定し、労働者を指揮 すること。 ク ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務に係る 特殊健康診断(特化則第39条関係) 事業者は、ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う 業務に常時従事する労働者(以下「業務従事労働者」という。)及びこれらの業務に常時従事させ たことのある労働者で、現に使用しているもの(以下「配置転換後労働者」という。)に対し、特 化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。 なお、配置転換後労働者には、本省令の施行日(平成27年11月1日)より前に当該業務に常時従 事させ、施行日以降に当該業務に従事させていない労働者で、現に使用しているものが含まれる こと。 ケ ナフタレン等及びリフラクトリーセラミックファイバー等に係る特殊健康診断の項目(特化則 別表第3及び別表第4関係) (ア) ナフタレン等に係る特殊健康診断の項目についてナフタレンについては、ヒトに対する発 がんのおそれや頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐の症状、溶血性貧血、ヘモグロビン尿、眼及び 呼吸器系の刺激、眼毒性(白内障、視神経、レンズの混濁、網膜変性)を引き起こす可能性が 指摘されたことを踏まえ、ナフタレン等の業務従事労働者及び配置転換後労働者に対する特 殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。 ① 「業務の経歴の調査」は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るも のであること。なお、この項目については、業務従事労働者以外のものは対象とならない。 ただし、配置転換後労働者が改正省令の施行日以降に初めて受ける健康診断が、法第66条 第2項後段に規定する配置転換後健康診断に当たる場合には、当該健康診断の際に「業務 の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。 ② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の概要を把握するため、 前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のナフタレンの濃度に関する情報、作 業時間、ばく露の頻度、ナフタレンの蒸気の発散源からの距離、呼吸用保護具の使用状況 等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。こ のうち、環境中のナフタレンの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取 する方法のほか、衛生管理者等からあらかじめ聴取する方法があること。なお、この項目 については、業務従事労働者以外のものは対象とならないが、配置転換後労働者への取扱 いについては、上記①と同様であること。 ③ 「ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭 痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無 の検査」は、ナフタレンにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。 「羞明」とは、まぶしさをいうこと。なお、「眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭 痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状」については、業務従 事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。 ④ 「眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不 振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、ナフタレンにより生じるこ れらの症状の有無の検査をいうこと。なお、「眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭 痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状」については、業務従事労働者に対 して行う健康診断におけるものに限るものであること。 ⑤ 「皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査」は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけ るものに限るものであること。 ⑥ 「尿中の潜血検査」は、腎臓、尿管、膀胱等の尿路系の異常を評価するための検査であ ること。なお、この項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るも のであること。 ⑦ 「作業条件の調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の詳細について、当該労働者、 衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。な お、この項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであるこ と。 ⑧ 「尿中のヘモグロビンの有無の検査」は、溶血性貧血等の血液学的異常を評価するため の検査であること。なお、この項目は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるも のに限るものであること。 ⑨ 「尿中の1−ナフトール及び2−ナフトールの量の測定」は、ナフタレンによるばく露状 況を評価するための検査であること。なお、この項目は、業務従事労働者に対して行う健 康診断におけるものに限るものであること。 ⑩ 「赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査」は、ナフタレンに よる溶血性貧血等の血液学的異常を評価するための検査であること。なお、この項目は、 業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。 (イ) リフラクトリーセラミックファイバー等に係る特殊健康診断の項目について リフラクトリーセラミックファイバーについては、ヒトに対する発がんのおそれや眼の損 傷並びに皮膚炎等の刺激症状を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、リフラクトリ ーセラミックファイバー等の業務従事労働者及び配置転換後労働者に対する特殊健康診断の 項目の趣旨等については、次のとおりとすること。 ① 「業務の経歴の調査」及び「作業条件の簡易な調査」については、ナフタレン等に係る 特殊健康診断の趣旨等((ア)①及び②)と同様であること。 ② 「喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査」は、喫煙が肺疾患を進展させる要因となり得 ることから行うものであること。 ③ 「リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、 呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無 の検査」は、リフラクトリーセラミックファイバーにより生じるこれらの症状の既往歴の 有無の検査をいうこと。なお、「眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状」につ いては、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。 ④ 「せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症 状又は自覚症状の有無の検査」は、リフラクトリーセラミックファイバーにより生じるこ れらの症状の有無の検査をいうこと。なお、「眼の痛み等の急性の疾患に係る症状」につ いては、業務従事労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。 ⑤ 「皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査」は、業務従事労働者に対して行う健康診断におけ るものに限るものであること。 ⑥ 「胸部のエックス線直接撮影による検査」については、肺がん等を評価するための検査 であること。 ⑦ 「作業条件の調査」については、ナフタレン等に係る特殊健康診断の趣旨等((ア)の⑦) と同様であること。 ⑧ 「特殊なエックス線撮影による検査」は、CT(コンピューター断層撮影)による検査等を いうこと。 ⑨ 「血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の検査若しくは血清サーファクタントプロテインD(血 清SP-D)の検査等の血液生化学検査」は、肺がん等が存在する可能性や病勢等について評 価するための検査であること。 ⑩ 「喀痰の細胞診又は気管支鏡検査」は、肺がん等が存在する可能性や病勢等について評 価するための検査であること。 コ 法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象物に係る裾切値(特化則別表第5関係) 改正政令による施行令第22条第2項の改正により、法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象業 務として、ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー又はこれらを含有する製剤その他 の物で、厚生労働省令で定めるものを製造し、又は取り扱う業務が規定されたことに伴い、これ らの物に係る裾切値を1%としたこと。 サ 特定化学物質健康診断結果報告書の様式(特化則様式第3号(裏面)関係) ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務を特殊 健康診断の対象業務として規定したことに伴い、特化則様式第3号について所要の改正を行った こと。 (5) 作環則の一部改正(改正省令第3条関係) ア ナフタレン等が特定化学物質に追加されることにより、ナフタレン等を製造し、又は取り扱う 屋内作業場が作環則別表第3号の作業場の種類に追加されること。 イ リフラクトリーセラミックファイバー等が特定化学物質に追加されたが、リフラクトリーセラ ミックファイバーは人造鉱物繊維の一種であり、作環則別表第1号で定める作業場と同様の分析 方法(計数方法)を採用することとしているため、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造 し、又は取り扱う屋内作業場を作環則別表第1号の作業場の種類に追加したこと。 (6) 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「平成26年改 正省令」という。)の一部改正(改正省令第3条関係) 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「平成26年改正政令」 という。)及び平成26年改正省令により、クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2− ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1, 2,2−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチ レン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン(以下「クロロホルム他9物質」という。) については、特定化学物質に指定して、所要の規制を行うこととされたところである。 平成26年改正省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士試験のうち作環則第16条第1項第9号 に掲げる科目(有機溶剤の分析の技術に関する科目)に合格している者は、クロロホルム他9物質 を含む試験範囲を受験し、合格しているため、同項第7号(平成26年改正省令による改正後の特化 則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場の作業環境について行う 分析の技術に関する科目に限る。)及び同項第9号に掲げる科目について合格したものとみなすこ ととしたこと。 (7) 労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成27年 厚生労働省令第115号。以下「平成27年改正省令」という。) 労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号。以下 「平成27年改正政令」という。)及び平成27年改正省令により、表示対象物の範囲を拡大するとと もに、安衛則別表第2及び別表第2の2を統合し、表示対象物及び通知対象物の裾切値を新たに安衛 則別表第2として一括して整理し、平成28年6月1日から施行される予定である。 しかし、同表においては、「人造鉱物繊維」について、いずれの裾切値も1%と定められている ため、今般の改正においてリフラクトリーセラミックファイバーの通知対象物としての裾切値が 0.1%に引き下げられたことを踏まえて、「リフラクトリーセラミックファイバー」を「人造鉱物 繊維」の欄から除き、別途規定したこと。 このため、平成28年6月1日に施行される時点におけるリフラクトリーセラミックファイバーの裾 切値については、今般の改正によるものと同様になること。 (8) 施行期日(改正省令附則第1条関係) 改正省令は、平成27年11月1日から施行することとしたこと。 ただし、(6)の規定は、公布日から施行し、改正省令による改正後の労働安全衛生規則等の一部 を改正する省令附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用すること。 (9) 経過措置(改正省令附則第2条から第6条まで関係) ア 計画の届出に関する経過措置(改正省令附則第2条関係) 安衛則別表第7に定める以下の設備等の設置若しくは移転又は主要構造部分の変更を平成28年1 月31日までの間(施行後3月)に行う場合には、安衛則第86条第1項及び法第88条第1項の規定に基 づく計画の届出を要しないこととしたこと。 (ア) ナフタレン等を製造する設備 (イ) ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備及びその附属設備 (ウ) ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等のガス、蒸気又は粉じんが発散 する屋内作業場に設ける発散抑制措置 イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3条関係) 改正省令の施行の際、現に存する改正省令による改正前の様式による報告書の用紙は、当分の 間、必要な改訂をした上、使用することができることとしたこと。 ウ 第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置(改正省令附則第4条条及び第5条関係) ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、改 正省令の施行の際、現に存するものについては、平成28年10月31日までの間(施行後1年間)は、 改正省令による改正後の特化則(以下「新特化則」という。)第4条又は第5条の規定は、適用しな いこととしたこと。 エ 特定化学設備に関する経過措置(改正省令附則第6条関係) ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、改正省令の施行の際、現に存するもの については、平成28年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第13条から第17条まで、第 18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、 適用しないこととしたこと。 オ 出入口に関する経過措置(改正省令附則第7条関係) ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有 する建築物であって、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成28年10月31日まで の間(施行後1年間)は、新特化則第18条の規定は、適用しないこととしたこと。 カ 警報設備等に関する経過措置(改正省令附則第8条関係) ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作 業場でナフタレン等を合計100リットル以上取り扱う作業場で、改正省令の施行の際、現に存す るものについては、平成28年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第19条第1項及び第4 項までの規定は、適用しないこととしたこと。 キ 床に関する経過措置(改正省令附則第9条関係) ナフタレン等又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う特定化学設 備を設置する屋内作業場で改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成28年10月31日 までの間(施行後1年間)は、新特化則第21条の規定は、適用しないこととしたこと。 (10) その他(リフラクトリーセラミックファイバーに関する粉じん則等の適用) ア 粉じん則等の適用の有無 リフラクトリーセラミックファイバーは、鉱物(人工物を含む。)の一種であること、また、耐 火物として使用される場合があることから、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、 又は取り扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。 以下「粉じん則」という。)別表第1に規定する「粉じん作業」及びじん肺法施行規則(昭和35年 労働省令第6号)別表に規定する「粉じん作業」に該当する場合があること。 このため、このような業務については、今回の改正政省令の規定に加えて、粉じん則並びにじ ん肺法(昭和35年法律第30号)及びじん肺法施行規則の規定が適用されること。 イ 健康診断についての留意事項 アの場合、健康診断については、特化則に基づく健康診断の規定及びじん肺法に基づくじん肺 健康診断(以下単に「じん肺健康診断」という。)の規定の両方が適用され、それぞれの健康診断 を実施しなければならないこと。 しかしながら、これらの健康診断の検査項目のうち、特化則別表第3に規定する「胸部のエッ クス線直接撮影による検査」とじん肺法第3条第1項第1号に規定する「エックス線写真(直接撮影 による胸部全域のエックス線写真をいう。)による検査」は同一の検査であるため、特化則に基 づく健康診断とじん肺健康診断を同時期に行う場合には、エックス線直接撮影を重ねて実施する 必要はなく、これら2つの健康診断でエックス線写真を共用することができること。 なお、特化則に基づく健康診断とじん肺健康診断では実施頻度が異なり、前者は6月以内ごとに 1回であるのに対し、後者はじん肺管理区分等に応じて3年以内ごとに1回又は1年以内ごとに1回 であることに留意すること。 ウ 作業主任者の選任及び特別教育についての留意事項 アの場合には、特化則に基づく作業主任者を選任するとともに、当該作業を行う労働者に対し て粉じん則に基づく特別教育を実施する必要があることに留意すること。 3 関係通達の一部改正 (1) 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)の一部改正に伴い、 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施 行について」(平成26年9月24日付け基発0924第6号・雇児発0924第7号)の一部を次のように改正す る。 第2の2(8)ク中(ウ)を(エ)とし、「改正省令附則第10条第3項関係」を「改正省令附則第10条第4 項関係」に改め、(イ)の次に次のように加える。 (ウ) 改正省令の施行の際現に、作業環境測定士試験のうち作環則第16条第1項第9号に掲げる科 目に合格している者は、同項第7号(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げる クロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目 に限る。)及び同項第9号に掲げる科目について合格したものとみなすこととしたこと。(改正 省令附則第10条第3項関係) (2) 「労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行について」(平成 27年8月3日付け基発0803第2号)の一部を次のように改正する。 別紙1の表中「人造鉱物繊維」の次に「(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。)」を加 え、「ヨードホルム」の項の次に次のように加える。
リフラクトリーセラミックファイバー | 142844−00−6 | 1%未満 | 0.1%未満 |