安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十一条の二、第五十七条第一項、 第六十五条第一項、第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十八号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改める。 第十八条第二十三号の次に次の一号を加える。 二十三の二 ナフタレン 第十八条中第三十七号の三を第三十七号の四とし、第三十七号の二を第三十七号の三とし、第三十七号 の次に次の一号を加える。 三十七の二 リフラクトリーセラミックファイバー 第二十一条第七号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改める。 第二十二条第一項第三号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改め、同条第 二項中「若しくは第十五号の二から第十五号の四まで」を「、第十五号の二から第十五号の四まで、第十 六号の二若しくは第二十二号の二」に改め、同項第十六号の次に次の一号を加える。 十六の二 ナフタレン 第二十二条第二項第二十二号の次に次の一号を加える。 二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー 第二十二条第二項第二十四号中「第二十二号」を「第二十二号の二」に改める。 別表第三第二号中23の2を23の3とし、23の次に次のように加える。 23の2 ナフタレン 別表第三第二号34の次に次のように加える。 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除 く。)については、平成二十九年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要 しない。 3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十八年四月 三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。 一 新令第十八条第二十三号の二及び第三十七号の二に掲げる物 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの 4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する ものを除く。)については、平成二十八年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。