労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改める。
 第十八条第二十三号の次に次の一号を加える。
 二十三の二 ナフタレン
 第十八条中第三十七号の三を第三十七号の四とし、第三十七号の二を第三十七号の三とし、第三十七号
の次に次の一号を加える。
 三十七の二 リフラクトリーセラミックファイバー
 第二十一条第七号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改める。
 第二十二条第一項第三号中「若しくは33の2」を「、23の2、33の2若しくは34の2」に改め、同条第
二項中「若しくは第十五号の二から第十五号の四まで」を「、第十五号の二から第十五号の四まで、第十
六号の二若しくは第二十二号の二」に改め、同項第十六号の次に次の一号を加える。
 十六の二 ナフタレン
 第二十二条第二項第二十二号の次に次の一号を加える。
 二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー
 第二十二条第二項第二十四号中「第二十二号」を「第二十二号の二」に改める。
 別表第三第二号中23の2を23の3とし、23の次に次のように加える。
  23の2 ナフタレン
 別表第三第二号34の次に次のように加える。
  34の2 リフラクトリーセラミックファイバー

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
  (経過措置)
2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改
 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除
 く。)については、平成二十九年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要
 しない。
3 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十八年四月
 三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第二十三号の二及び第三十七号の二に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
4 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する
 ものを除く。)については、平成二十八年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。






このページのトップへ戻ります