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別表第三  特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十
 二条関係)
  一  第一類物質
    1  ジクロルベンジジン及びその塩
    2  アルフア−ナフチルアミン及びその塩
    3  塩素化ビフエニル(別名PCB)
    4  オルト−トリジン及びその塩
    5  ジアニシジン及びその塩
    6  ベリリウム及びその化合物
    7  ベンゾトリクロリド
    8  1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重
      量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量
      の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
  二  第二類物質
    1  アクリルアミド
    2  アクリロニトリル
    3  アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
  3の2 インジウム化合物
  3の3 エチルベンゼン
    4  エチレンイミン
    5  エチレンオキシド
    6  塩化ビニル
    7  塩素
    8  オーラミン
  8の2 オルト−トルイジン
    9  オルト−フタロジニトリル
    10  カドミウム及びその化合物
    11  クロム酸及びその塩
    11の2  クロロホルム
    12  クロロメチルメチルエーテル
    13  五酸化バナジウム
  13の2 コバルト及びその無機化合物 
    14  コールタール
    15  酸化プロピレン
  15の2 三酸化二アンチモン
    16  シアン化カリウム
    17  シアン化水素
    18  シアン化ナトリウム
    18の2  四塩化炭素
    18の3  一・四−ジオキサン
    18の4 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
    19  三・三′−ジクロロ‐四・四′−ジアミノジフェニルメタン
  19の2 一・二−ジクロロプロパン
  19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
  19の4 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
    19の5  一・一−ジメチルヒドラジン
    20  臭化メチル
    21  重クロム酸及びその塩
    22  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
    22の2  スチレン
    22の3  一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
    22の4  テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
    22の5  トリクロロエチレン
    23  トリレンジイソシアネート
    23の2  ナフタレン
  23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
    24  ニツケルカルボニル
    25  ニトログリコール
    26  パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
    27  パラ−ニトロクロルベンゼン
  27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)
    28  弗(ふつ)化水素
    29  ベータ−プロピオラクトン
    30  ベンゼン
    31  ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  31の2  ホルムアルデヒド
    32  マゼンタ
    33  マンガン及びその化合物
  33の2 メチルイソブチルケトン
    34  沃(よう)化メチル
    34の2  溶接ヒューム
    34の3  リフラクトリーセラミックファイバー
    35  硫化水素
    36  硫酸ジメチル
    37  1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  三  第三類物質
    1  アンモニア
    2  一酸化炭素
    3  塩化水素
    4  硝酸
    5  二酸化硫黄
    6  フエノール
    7  ホスゲン
    8  硫酸
    9  1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの