別表第三 特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十 二条関係) 一 第一類物質 1 ジクロルベンジジン及びその塩 2 アルフア−ナフチルアミン及びその塩 3 塩素化ビフエニル(別名PCB) 4 オルト−トリジン及びその塩 5 ジアニシジン及びその塩 6 ベリリウム及びその化合物 7 ベンゾトリクロリド 8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重 量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量 の三パーセントを超えて含有するものに限る。) 二 第二類物質 1 アクリルアミド 2 アクリロニトリル 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) 3の2 インジウム化合物 3の3 エチルベンゼン 4 エチレンイミン 5 エチレンオキシド 6 塩化ビニル 7 塩素 8 オーラミン 8の2 オルト−トルイジン 9 オルト−フタロジニトリル 10 カドミウム及びその化合物 11 クロム酸及びその塩 11の2 クロロホルム 12 クロロメチルメチルエーテル 13 五酸化バナジウム 13の2 コバルト及びその無機化合物 14 コールタール 15 酸化プロピレン 15の2 三酸化二アンチモン 16 シアン化カリウム 17 シアン化水素 18 シアン化ナトリウム 18の2 四塩化炭素 18の3 一・四−ジオキサン 18の4 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) 19 三・三′−ジクロロ‐四・四′−ジアミノジフェニルメタン 19の2 一・二−ジクロロプロパン 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) 19の4 ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) 19の5 一・一−ジメチルヒドラジン 20 臭化メチル 21 重クロム酸及びその塩 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) 22の2 スチレン 22の3 一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) 22の5 トリクロロエチレン 23 トリレンジイソシアネート 23の2 ナフタレン 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。) 24 ニツケルカルボニル 25 ニトログリコール 26 パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン 27 パラ−ニトロクロルベンゼン 27の2 砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) 28 弗(ふつ)化水素 29 ベータ−プロピオラクトン 30 ベンゼン 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 31の2 ホルムアルデヒド 32 マゼンタ 33 マンガン及びその化合物 33の2 メチルイソブチルケトン 34 沃(よう)化メチル 34の2 溶接ヒューム 34の3 リフラクトリーセラミックファイバー 35 硫化水素 36 硫酸ジメチル 37 1から36までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 三 第三類物質 1 アンモニア 2 一酸化炭素 3 塩化水素 4 硝酸 5 二酸化硫黄 6 フエノール 7 ホスゲン 8 硫酸 9 1から8までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの