労働安全衛生法 第十章
監督等(第八十八条−第百条) |
労働安全衛生法
目次
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用
するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを
設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事
の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なけれ
ばならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じ
ているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、
この限りでない。
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事
で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前
までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前
項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督
署長に届け出なければならない。
4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚
生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事
の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防
止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
5 前三項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数
次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外
の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
6 労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第二
項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく
命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕
事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出
をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係
る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要
な勧告又は要請を行うことができる。
(厚生労働大臣の審査等)
第八十九条 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届
出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験
者の意見をきかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災
害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意
見をきかなければならない。
5 第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。
(都道府県労働局長の審査等)
第八十九条の二 都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のう
ち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機
械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができ
る。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働
省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施
行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第九十一条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、
関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な
限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2 医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことが
できる。
3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければ
ならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第九十二条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律
第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を
置く。
2 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に
関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものを
つかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項につ
いて指導及び援助を行う。
3 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条
の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別
安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専
門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対
し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項に
ついて指導及び援助を行う。
4 前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省
令で定める。
(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うた
め必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、
若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去
することができる。
2 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(労働衛生指導医)
第九十五条 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
2 労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労
働者の衛生に関する事務に参画する。
3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4 労働衛生指導医は、非常勤とする。
(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び
検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして
当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場
所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることがで
きる。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、そ
の職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿
若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場
合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機
関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指
定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録
型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)
(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認める
ときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳
簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると
認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若
しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
(機構による労働災害の原因の調査等の実施)
第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が
行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独
立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前
項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査
の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4 機構は前項の支持に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。
5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合に
おいて、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と
読み替えるものとする。
(機構に対する命令)
第九十六条の三 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立
入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関
し必要な命令をすることができる。
(労働者の申告)
第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、
その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置
をとるように求めることができる。
2 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしては
ならない。
(使用停止命令等)
第九十八条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の
二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一
項又は第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又
は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更そ
の他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。
2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働
者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。
3 労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道
府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
4 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第一項の規定に
よる命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負
契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者
を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止する
ため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
第九十九条 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働
災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、
作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止
するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働
者に命ずることができる。
(講習の指示)
第九十九条の二 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必
要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した
事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止の
ための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の
指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければ
ならない。
3 前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で
定める。
第九十九条の三 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くこと
ができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生さ
せた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、
都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要がある
と認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者
又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認
めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告
させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、
必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。