労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第五十七条第一項第六十五条第一項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号中「同表第二号3の3」の下に「、11の2」を加え、「若しくは19の2」を「、18の2
から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで若しくは33の2」に改め、「同号3の3」
の下に「、11の2」を加える。
 第十八条中第十四号の十二を第十四号の十三とし、第十四号の十一を第十四号の十二とし、第十四号の
十の次に次の一号を加える。
 十四の十一 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 第二十一条第七号中「同号3の3」の下に「、11の2」を加え、「若しくは19の2」を「、18の2から
18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで若しくは33の2」に改める。
 第二十二条第一項第三号中「同号3の3」の下に「、11の2」を加え、「若しくは19の2」を「、18の
2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで若しくは33の2」に改め、同条第二項
中「第十五号の二」の下に「から第十五号の四まで」を加え、同項中第十五号の三を第十五号の五とし、
第十五号の二の次に次の二号を加える。
 十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
 十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 別表第三第二号11の次に次のように加える。
  11の2 クロロホルム
 別表第三第二号18の次に次のように加える。
  18の2 四塩化炭素
  18の3 一・四―ジオキサン
  18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
 別表第三第二号中19の3を19の5とし、19の2の次に次のように加える。
  19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
  19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 別表第三第二号22の次に次のように加える。
  22の2 スチレン
  22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
  22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
  22の5 トリクロロエチレン
 別表第三第二号33の次に次のように加える。
  33の2 メチルイソブチルケトン
 別表第六の二第十四号を次のように改める。
 十四 削除
 別表第六の二第二十三号を次のように改める。
 二十三 削除
 別表第六の二第二十六号及び第二十七号を次のように改める。
 二十六及び二十七 削除
 別表第六の二第二十九号を次のように改める。
 二十九 削除
 別表第六の二第三十一号から第三十三号までを次のように改める。
 三十一から三十三まで 削除
 別表第六の二第三十六号を次のように改める。
 三十六 削除
 別表第六の二第四十三号を次のように改める。
 四十三 削除
   附 則
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業
  (改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号及び第二十二号に掲げる作業
 に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を
 選任することを要しない。
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十七年
 四月三十日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
 一 新令第十八条第十四号の十一に掲げる物
 二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
第四条 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号及び第十号に掲げる作業
 場に該当するものを除く。)については、平成二十七年十月三十一日までの間は、作業環境測定を行うこ
 とを要しない。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。





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