安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、電動ファン付き呼吸用保護 具の規格を次のように定め、平成二十六年十二月一日から適用する。 電動ファン付き呼吸用保護具の規格 (適用範囲) 第一条 この告示に定める規格は、粉じん又はガス若しくは蒸気(これらのものと混在する粉じんを含む。) を吸入することにより人体に害を及ぼすおそれがある場所において使用する電動ファン付き呼吸用保護 具のうち、次の表の下欄に掲げる有害物質(これらのガス又は蒸気と混在する粉じんを含む。)に対して 使用する同表の上欄に掲げるものについて適用する。ただし、酸素濃度が一八パーセントに満たない場 所又はガス若しくは蒸気の濃度が二パーセント(アンモニアにあっては、三パーセント)を超える場所に おいて使用するものについては適用しない。(表) (電動ファン付き呼吸用保護具等の種類) 第二条 電動ファン付き呼吸用保護具は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げ る種類に区分するものとする。(表) 2 電動ファン付き呼吸用保護具の面体は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲 げる種類に区分するものとする。(表) 3 電動ファン付き呼吸用保護具は、電動ファンの性能により、通常風量形と大風量形に区分するものと する。 4 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、その漏れ率に係る性能により、S級、A級及びB 級に区分するものとする。 5 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 であって防じん機能を有するもののろ過材は、その性能により、PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及び PL三に区分するものとする。 (材料) 第三条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するもの でなければならない。 一 皮膚に接触する部分については、皮膚に障害を与えないものであること。 二 ろ過材については、人体に障害を与えないものであること。 三 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常を生じないものであること。 四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶の内面については、吸収剤に腐食されない もの又は吸収剤に腐食されないよう十分な防腐処理が施されているものであること。 五 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のフード又はフェイスシールドについては、呼吸用 の空気が通る部分であって外気に接する部分に使用される材料が、非通気性のものであること。 (強度に係る試験) 第四条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げ る試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければな らない。(表) (構造) 第五条 電動ファン付き呼吸用保護具の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければなら ない。 一 容易に破損しないものであること。 二 装着が簡単で、装着したときに異常な圧迫感又は苦痛を与えないものであること。 三 着用者の視野を著しく妨げるものでないこと。 四 全面形の面体を有するもの及びルーズフィット形のものにあっては、呼気によりアイピースが曇ら ないものであること。 五 ろ過材又は吸収缶、排気弁及びしめひもが容易に取り替えることができるものであること。 六 面体形のものにあっては、着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を随時容易に検査できる ものであること。 七 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、防毒マスク用の吸収缶を取り付けるこ とができないものであること。 八 面体形の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が陰圧に近づいてい ること又は達したことを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。 九 ルーズフィット形のもの(防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、S級又はA 級のものに限る。)にあっては、最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置を有 するものであること。 十 ルーズフィット形の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって、B級のものにあっ ては、前号の警報装置又は電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限 値となったことを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。 第六条 電動ファン付き呼吸用保護具の各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ 同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、同表吸収缶の項の規定は、防毒 機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限り適用する。(表) (性能に係る試験) 第七条 電動ファン付き呼吸用保護具の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合 に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表) (表示等) 第八条 電動ファン付き呼吸用保護具は、見やすい箇所に次に定める事項が表示されているものでなけれ ばならない。 一 製造者名 二 製造年月 三 型式の名称 2 吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものに具備され るもののうち、ろ過材が分離できるものにあっては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)は、その見 やすい箇所に製造者名及び製造年月日が表示されているものでなければならない。 3 電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡又は貸与される場合には、次に掲げる事項を記載した印刷物が 添付されたものでなければならない。 一 使用の範囲 二 使用上の注意事項 三 公称稼働時間 四 着用者自身がその顔面と面体との密着性の良否を容易に検査する方法 五 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、取り付けることができる吸収缶の種類、 型式の名称及び型式検定合格番号 六 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、備え付けられている警報装置の説明 七 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、除毒能力試験の試験流量 八 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、警報装置の警報の確認方法の説明 4 前項第三号の公称稼働時間は、電動ファン付き呼吸用保護具を常温及び常圧において作動させた状態 で、面体形のものにあっては面体内圧が前条の表内圧試験の項の下欄に掲げる条件に、ルーズフィット 形のものにあっては吸引空気流量が同表の最低必要風量試験の項の下欄に掲げる条件に、それぞれ適合 した性能を維持することができる時間を測定するものとする。 5 吸収缶は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。 一 型式の名称 二 使用の範囲 三 使用上の注意事項 四 破過曲線図 五 使用時間記録カード 6 前項第四号の破過曲線図は、一種類の試験ガスごとに添付されなければならない。 7 吸収缶は、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる色により外部の側面が 色分けされるとともに、色分け以外の方法によってその種類が表示されたものでなければならない。 (表) (適用除外) 第九条 特殊な材料、構造若しくは性能の電動ファン付き呼吸用保護具又は特殊な場所で用いられる電動 ファン付き呼吸用保護具であって、第二条から第七条までの規定を適用することが適当でないものにつ いて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の効力が あると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。 附 則(令和五・三・二七 厚生労働省告示第八八号)(抄) この告示は、令和五年十月一日から適用する。<後略>