基発0930第10号
平成27年9月30日
別記の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成27年8月12日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第
294号)及び9月17日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第
141号)により、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質とし、当該物質を製
造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定
の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けるとともに、1,2-ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康
管理手帳の交付要件を変更する改正を行いました。本改正政省令につきましては、平成27年11月1日より
施行することとしており、本改正政省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しておりま
す。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改
正内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。



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