労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
X その他の省令関係 |
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
目次
X その他の省令関係
第1章 じん肺法施行規則関係
第1 改正の要点
法第66条の6の規定により、特殊健康診断の結果を労働者に対して通知しなければならないこと
とされたことにかんがみ、じん肺健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなけ
ればならないこととしたこと。(第22条の2)
第2 細部事項(第22条の2関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第2章 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則関係
第1 改正の要点
法第66条の6の規定により、特殊健康診断の結果を労働者に対して通知しなければならないこと
とされたことにかんがみ、健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければな
らないこととしたこと。(第5条の2)
第2 細部事項(第5条の2関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第3章 ボイラー及び圧力容器安全規則関係
第1 改正の要点
1 ボイラー及び第一種圧力容器に係る設置届及び変更届は、法第88条第1項(同条第2項において
準用する場合を含む。)の規定に基づく届出(以下「計画の届出」という。)であることから、
同条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を
受けた事業者(以下「認定事業者」という。)については、同条第1項ただし書の規定によりこ
れらの届出義務は免除されること。
これに伴い、これらの設置届又は変更届をしていない機械等について落成検査又は変更検査を
受ける場合には、その申請書に、これらの検査に必要な書面を添付するものとしたこと。
2 認定事業者については、移動式ボイラー及び小型ボイラーの設置報告並びにボイラー及び第一
種圧力容器の使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合においては、安衛則第87条の7
に規定する実施状況等報告書(以下「実施状況等報告書」という。)の提出の際に、設置状況等
についても併せて提出することとしたこと。
3 事業者は、ボイラーの据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有す
ると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に必要な事項を行わせなければ
ならないこととしたこと。
4 ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止に伴う規定の整備を行ったこと。
第2 細部事項
1 移動式ボイラーの設置報告(第11条関係)
(1)認定事業者については移動式ボイラーの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状
況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとし
たこと。
(2)従前は設置報告の際に記載していた検査証の「事業場の所在地」及び「事業場の名称」の欄
については、実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること。
2 落成検査(第14条及び第59条関係)
ボイラー又は第一種圧力容器の落成検査の申請の際に添付する「その他落成検査に必要な書面」
とは、ボイラー設置届の様式(様式第11号)又は第一種圧力容器設置届の様式(様式第24号)に、
必要事項を記載したもので差し支えないこと。この場合において、検査申請書の「設置届提出年
月日」の欄並びに設置届の様式の「設置工事落成予定年月日」の欄及び検査申請書の記載事項と
重複する部分の記入は要しないこと。
3 ボイラー据付け作業の指揮者(第16条関係)
ボイラー据付け作業については、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習を修了した者のうち
から作業主任者を選任する制度は廃止されたものであるが、複数の労働者が作業を行う場合にお
いて労働者相互の連絡が不十分なことによる重量物の落下等の災害を防止するため、当該作業を
指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから当該作業の指揮者を定め、その者に
必要な事項を行わせなければならないこととされたこと。
なお、「当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者」に該当する者の要件に
ついては、別途示すところによること。
4 変更検査(第42条及び第77条関係)
ボイラー又は第一種圧力容器の変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」
はボイラー変更届又は第一種圧力容器変更届の様式(様式第20号)に、必要事項を記載したもの
で差し支えないこと。この場合において、検査申請書の「変更届提出年月日」の欄並びに変更届
の様式の「変更工事着手予定年月日」の欄、「変更工事完了予定年月日」の欄及び検査申請書の
記載事項と重複する部分の記入は要しないこと。
5 小型ボイラーに係る設置報告(第91条関係)
認定事業者については、小型ボイラーの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施状況
等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものとしたこ
と。
6 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格(第122条の2関係)
令に定める「化学設備」の定義が変更され、配管を含むこととされたことに伴い、化学設備の
配管のみの取扱い作業の経験については、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
の受講資格として認められないことを明確にしたものであること。
第4章 クレーン等安全規則関係
第1 改正の要点
1 クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトに係る設置届並びにクレーン、移動式ク
レーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトに係る変更届は、計画の届出であることから、
認定事業者については、法第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除される
こと。
これに伴い、これらの設置届又は変更届を提出していない機械等について落成検査又は変更検
査を受ける場合には、その申請書に、これらの検査に必要な書面を添付するものとしたこと。
なお、変更届の対象であって変更検査の対象ではない変更を行った場合には、実施状況等報告
書の提出の際に、その変更の状況についても併せて提出することとしたこと。
2 認定事業者については、移動式クレーンその他の設置報告並びにクレーン、移動式クレーン、
デリック及びエレベーターの使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合においては、実
施状況等報告書の提出の際に、設置状況等についても併せて提出することとしたこと。
3 クレーン運転士免許及びデリック運転士免許を統合し、「クレーン・デリック運転士免許」と
したこと。また、クレーン・デリック運転士免許について、取り扱うことのできる機械の種類を
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン運転士免許)
及び取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(ク
レーン限定免許)を設けることとしたこと。
第2 細部事項
1 落成検査(第6条、第97条、第141条、第175条関係)
クレーン、デリック、エレベーター又は建設用リフトの落成検査の申請の際に添付する「その
他落成検査に必要な書面」とは、製造許可年月日及び番号(建設用リフトにあっては、製造許可
年月日及び番号並びに廃止予定年月日)を記載した書面をいうこと。
2 特定機械等以外の設置報告(第11条、第101条、第145条、第202条関係)
認定事業者については、特定機械等以外の機械等の設置報告を要しないものとしたことに伴い、
実施状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するもの
としたこと。
3 変更検査(第45条、第86条、第130条、第164条、第198条関係)
クレーン、デリック、エレベータ又は建設用リフトの変更検査の申請の際に添付する「その他
変更検査に必要な書面」とは、製造許可年月日及び番号、変更した部分並びに変更の理由を記載
した書面をいうこと。
4 移動式クレーンの設置報告(第61条関係)
(1)認定事業者については、移動式クレーンの設置報告を要しないものとしたことに伴い、実施
状況等報告書の提出の際に、安衛則様式第20号の4の表に掲げる必要な書面を添付するものと
したこと。
(2)従前は設置報告の際に記載していた検査証の「設置地」及び「事業場の名称」の欄について
は、実施状況等報告書の提出の際に記載することとなること。
5 クレーン・デリック運転士免許(第223条、第226条関係)
(1)クレーン・デリック運転士免許は、クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者等に付
与するものであること。
また、クレーン運転実技教習は、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に代わるも
のであること。
(2)クレーン・デリック運転士免許以外の免許、技能講習及び特別教育については、変更がない
こと。
(3)経過措置
クレーン運転士免許(限定免許を含む。)又はデリック運転士免許所持者については、クレ
ーン・デリック運転士免許試験学科試験又は実技試験の全部又は一部が免除されること。
第5章 ゴンドラ安全規則関係
第1 改正の要点
1 ゴンドラに係る設置届及び変更届は、計画の届出であることから、認定事業者については、法
第88条第1項ただし書の規定によりこれらの届出の義務は免除されていること。この場合におい
ては、実施状況等報告書の提出の際に、設置状況等についても併せて提出するものとしたこと。
これに伴い、設置届又は変更届を提出していないゴンドラについて変更検査を受ける場合には、
その申請書に、変更検査に必要な書面を添付するものとしたこと。
2 認定事業者については、ゴンドラの使用休止報告を要しないものとしたこと。この場合におい
ては、実施状況等報告書の提出の際に、休止の状況についても併せて提出するものとしたこと。
第2 細部事項
1 設置届(第10条関係)
従前は設置届の際に記載していた検査証の「設置地」の欄、「事業場の名称」の欄及び「記事」
の欄(「可搬型」又は「常設型」の区分)については、実施状況等報告書の提出の際に記載する
こととなること。
2 変更検査(第29条関係)
ゴンドラの変更検査の申請の際に添付する「その他変更検査に必要な書面」とは、ゴンドラ変
更届(様式第12号)に必要事項を記載したもので差し支えないこと。この場合において、検査申
請書の「変更届提出年月日」の欄及び変更届の様式のうち検査申請書の記載事項と重複する部分
の記入は要しないこと。
第6章 有機溶剤中毒予防規則関係
第1 改正の要点
健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第30条の2の2)
第2 細部事項(第30条の2の2関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第7章 鉛中毒予防規則関係
第1 改正の要点
健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第54条の3)
第2 細部事項(第54条の3関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第8章 四アルキル鉛中毒予防規則関係
第1 改正の要点
1 四アルキル鉛等作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者か
ら選任することとしたこと。(第14条)
2 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第23条の3)
3 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目等については、特定化学物質障害
予防規則の定めるところによることとしたこと。(第27条)
第2 細部事項
1 四アルキル鉛等作業主任者(第14条関係)
旧法別表第18第24号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者は、改正省令附
則第3条の規定により、四アルキル鉛等作業主任者となる資格を有するものであること。
2 健康診断の結果の通知(第23条の3関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取っ
た後、速やかにという趣旨であること。
第9章 特定化学物質障害予防規則関係
第1 改正の要点
1 題名を「特定化学物質障害予防規則」に改めたこと。
2 令の改正に伴い、「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改める等の整備を行ったこと。
3 特定化学物質作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者から
選任することとしたこと。(第28条)
4 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第40条の3)
5 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目を定めたこと。(第51条)
第2 細部事項
1 特定化学物質作業主任者(第28条関係)
旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は、改正省令附
則第3条の規定により、特定化学物質作業主任者となる資格を有するものであること。
2 健康診断の結果の通知(第40条の3関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取っ
た後、速やかにという趣旨であること。
第10章 高気圧作業安全衛生規則関係
第1 改正の要点
健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第39条の3)
第2 細部事項(第39条の3関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第11章 電離放射線障害防止規則関係
第1 改正の要点
健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第57条の3)
第2 細部事項(第57条の3関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取った
後、速やかにという趣旨であること。
第12章 登録製造時等検査機関等に関する規則関係
第1 改正の要点
免許の統合及び技能講習の統合等に伴い所要の整備を行ったこと。
第2 細部事項
1 改正省令附則第10条第1項の規定により、同項の表の上欄の登録区分について登録を受けている
登録教習機関は、施行日において同表の中欄の登録区分について登録を受けた登録教習機関とみ
なされることから、登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「機関則」という。)第21条に
基づく登録の申請の必要はないこと。
2 施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(土止め
支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る。)については、
施行日において地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受
けた者とみなされるためには、改正省令附則第10条第2項に規定する届出を、施行日の前日(平
成18年3月31日)までに行わなければならないこと。
この場合において、当該届出の様式は任意で差し支えなく、例えば、登録教習機関登録申請書
(機関則様式第8号)に必要事項を記載する方法があること。ただし、同項に規定する要件が備
わっていることを証明する資料を添付すること。
3 統合に伴い業務規程の変更が必要になる場合は、機関則第23条第3項に規定する変更の届出が必
要であること。
また、施行日前に行った技能講習に係る機関則第24条第1項に定める帳簿については、引き続
き保存義務があること。
4 改正省令附則第10条第1項又は第2項の規定により、施行日において新たな登録区分で登録を受
けた者とみなされる者(以下「引き継がれる登録教習機関」という。)については、当該登録区
分ごとに都道府県労働局において登録教習機関登録簿への登録、登録の通知及び公示を行うこと。
5 引き継がれる登録教習機関に係る法第77条第3項において準用する法第46条第4項に規定する登
録簿への登録は、以下によること。
(1)同項第1号の登録年月日は施行日とし、有効期間は改正省令附則第10条の規定によること。ま
た、同号の登録番号については、都道府県労働局が適宜決定するものであること。
(2)同項第2号及び第3号に掲げる事項については、従前の登録教習機関について記載されたもの
を引き継ぐものとすること。
6 引き継がれる登録教習機関に係る平成17年度の法第77条第3項において準用する法第50条第4項
の規定による事業報告書の提出は、従前の登録区分に基づき、引き継がれる登録教習機関が行う
ものであること。
7 引き継がれる登録教習機関となることを希望せず、業務を廃止しようとする登録教習機関につ
いては、機関則第23条の2の規定により、技能講習・教習業務休廃止届出書(機関則様式第4号)
を提出する必要があること。また、併せて機関則第25条の規定により帳簿の引渡しを行わなけれ
ばならないこと。
なお、施行日前に地山の掘削作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けている者(
土止め支保工作業主任者技能講習の登録教習機関として登録を受けていない者に限る。)が、改
正省令附則第10条第2項に規定する届出を施行日の前日(平成18年3月31日)まで行わない場合に
ついては、業務の廃止の届出は不要であるが、機関則第25条の規定による帳簿の引渡しは必要で
あること。
8 引き継がれる登録教習機関が、施行日前に、登録区分に係る技能講習で法第77条第3項において
準用する法第52条、第52条の2及び第53条各号(第4号を除く。)に基づく行政処分の要件のいず
れかに該当し、かつ、この法律の施行日前までに、その処分が行われていない場合、その時の処
分の対象となる登録区分の範囲は、処分原因となった登録区分から分離した登録区分全て、又は
処分原因となった登録区分と他の登録区分との統合によって設けられた新たな登録区分となるこ
と。
9 クレーン運転実技教習に係る登録教習機関については、特段の変更はないこと。
第13章 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係
第1 改正の要点
1 労働安全コンサルタントの筆記試験の科目である「産業安全一般」の科目の範囲について、「事
業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自
主的活動」に「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」が含まれることを
明らかにしたこと。(第3条第2項)
2 労働衛生コンサルタントの筆記試験の科目について次に掲げる改正を行ったこと。(第12条第
2項)
(1)「労働衛生一般」の科目の範囲について、「事業場における安全衛生の水準の向上を図るこ
とを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動」に「危険性又は有害性等の調査
及びその結果に基づき講ずる措置」が含まれることを明らかにしたこと。
(2)「健康管理」の科目の範囲について、面接指導等及びその事後措置を追加したこと。
第14章 石綿障害予防規則関係
第1 改正の要点
1 石綿作業主任者については、石綿作業主任者技能講習修了者から選任することとしたこと。
(第19条)
2 健康診断の結果について、遅滞なく、労働者に対して通知しなければならないこととしたこと。
(第42条の2)
3 石綿作業主任者技能講習の科目等を定めたこと。(第48条の2)
第2 細部事項
1 石綿等の定義の変更(第2条関係)
石綿を特定化学物質等から除外する令の改正に伴い、石綿等の定義方法を変更したものである
が、対象となるものの範囲は変わらないものであること。(第2条関係)
2 石綿作業主任者(第19条関係)
旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については、改
正省令附則第3条の規定により、石綿作業主任者となる資格を有するものであること。
3 健康診断の結果の通知(第42条の2関係)
「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取っ
た後、速やかにという趣旨であること。
4 石綿作業主任者技能講習(第48条の2関係)
石綿作業主任者技能講習の講習科目の範囲、講習時間等については、告示で示すこととしてい
ること。