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ボイラー及び圧力容器安全規則 第二章 ボイラー(第三条−第四十八条)

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次

第一節  製造

(製造許可)
第三条  ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事
 業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けな
 ければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許
 可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。
 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す
  図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  一  強度計算
  二  ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
  三  工作責任者の経歴の概要
  四  工作者の資格及び数
  五  溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

(変更報告)
第四条  前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合
  において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨
  を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第四条の二 削除

(構造検査)
第五条 ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以
 下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規
 定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けること
 ができない。
 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式
 第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイ
 ラー明細書を申請者に交付する。
 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査
 証(様式第六号)を交付する。

(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)
第五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又
 は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等
 検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を
 管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。

(構造検査を受けるときの措置)
第六条  構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
  一  ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
  二  水圧試験の準備をすること。
  三  安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸
    気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。
  都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受け
  る者に命ずることができる。
  一  ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
  二  管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
  三  鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
  四  その他必要と認める事項
  構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(溶接検査)
第七条  溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造
 時等検査機関の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に
 限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイ
 ラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。
  前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を
 受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七
 号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
  登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイ
 ラー溶接明細書を申請者に交付する。

(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)
第七条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は
 一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検
 査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(溶接検査を受けるときの措置)
第八条  溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
  一  機械的試験の試験片を作成すること。
  二  放射線検査の準備をすること。
  溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(就業制限)
第九条  事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士
  免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。
  ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接
  の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当
  該業務につかせることができる。

第二節  設置

(設置届)
第十条  事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一
 項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を
 記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署
 長」という。)に提出しなければならない。
  一  第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
  二  ボイラー及びその配管の配置状況
  三  ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
  四  燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

(移動式ボイラーの設置報告)
第十一条  移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)
  にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署
 長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第
 二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。

(使用検査)
第十二条  次の者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければ
 ならない。
  一  ボイラーを輸入した者
  二  構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府
    県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
  三  使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
  外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、登録製造時等検査機関の
 検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者について
 は、前項の規定は、適用しない。
  前二項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)
 を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)
 を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。
  ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書
  に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造
  に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限
  る。)が明らかにする書面を添付することができる。
  登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイ
 ラー明細書を申請者に交付する。
  登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査
  証(様式第六号)を交付する。

(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)
第十二条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又
 は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等
 検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

(使用検査を受けるときの措置)
第十三条  第六条の規定は、使用検査について準用する。

(落成検査)
第十四条  ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当
  該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければな
  らない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限
  りでない。
  一  第十八条のボイラー室
  二  ボイラー及びその配管の配置状況
  三  ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
  前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合
  格した後でなければ、受けることができない。
  落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長
  に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないと
 きは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

(ボイラー検査証)
第十五条  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーに
  ついて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
  ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交
  付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検
  査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。
  一  ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  二  ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証
 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出
 て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

(ボイラー据付け作業の指揮者)
第十六条  事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)
 の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、
 当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
 二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」
  という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保
  護具の使用状況を監視すること。

第十七条 削除

第三節  ボイラー室

(ボイラーの設置場所)
第十八条  事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)
  については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置
  しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」とい
  う。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

(ボイラー室の出入口)
第十九条  事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取
  り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(ボイラーの据付位置)
第二十条  事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離
  を、一・二メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支
  障がないときは、この限りでない。
  事業者は、本体を被覆してないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイ
  ラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除
  く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメート
  ル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル
  以上とする。

(ボイラーと可燃物との距離)
第二十一条  事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において
  「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の
  不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外
  の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。
  事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側か
  ら二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボ
  イラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限
  りでない。

(ボイラーの排ガスの監視措置)
第二十二条  事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイ
  ラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなけ
  ればならない。

第四節  管理

(就業制限)
第二十三条  事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士
  免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務に
  つかせてはならない。ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。
  事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱い
  の業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第二十四条  事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各
  号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
  一  取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う
    場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業  特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特
    級ボイラ技士」という。)
  二  取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流
    ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)
    における当該ボイラー取扱いの作業  特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下
    「一級ボイラー技士」という。)
  三  取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱
    いの作業  特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級
    ボイラー技士」という。)
  四  令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱
  いの作業  特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修
  了した者
  前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
  一  貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積
    とすること。
  二  火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た
  値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
  三  令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
  四 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃料の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停
    止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるもの
  を備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイ
  ラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。 (ボイラー取扱作業主任者の職務) 第二十五条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。  一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。  二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。  三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。  四 安全弁の機能の保持に努めること。  五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。  六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。  七 給水装置の機能の保持に努めること。  八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。  九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。  十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。  ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能  その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄  労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点  検を三日に一回以上とすることができる。  前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式   第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合して   いることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提   出しなければならない。 (使用の制限) 第二十六条 事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。 (ばい煙の防止) 第二十七条 事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害 を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しな いように努めなければならない。 (附属品の管理) 第二十八条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければな らない。 一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。 二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。 三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。 四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、そ の内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。 五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をする こと。 六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することが できるように表示すること。 七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。 八 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。 前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最 高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で 作動するように調整することができる。 (ボイラー室の管理等) 第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止す   る旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁   止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。 二 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませないこと。 三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えて おくこと。 四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置 場所の見やすい箇所に掲示すること。 五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させるこ と。 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、   速やかに補修すること。 (点火) 第三十条 事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部 を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。 労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつては ならない。 (吹出し) 第三十一条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。 二 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。 労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。 (定期自主検査) 第三十二条 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の 表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければなら ない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでな い。(表) 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲 げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな らない。 (補修等) 第三十三条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異状を認めたときは、 補修その他の必要な措置を講じなければならない。 (ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置) 第三十四条 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同 じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラー又は煙道を冷却すること。 二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。 三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁 効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。 四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。 (就業制限) 第三十五条 事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備 士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。 第三十六条 削除 第五節 性能検査 (ボイラー検査証の有効期間) 第三十七条 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであって、 その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査 証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置 した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。 (性能検査等) 第三十八条 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第 十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) を受けなければならない。 法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に  合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、  性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。 (性能検査の手続に係る特例) 第三十八条の二 第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能  検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長  が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにす  る書面を提出することができる。 (性能検査の申請等) 第三十九条 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長  が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所  轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) 第三十九条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監  督署長が第三十八条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を  適用する。この場合において、同項中「法第四十一条第二項の登録性能機関」とあるのは「所轄労働基  準監督署長又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。 (性能検査を受けるときの措置) 第四十条 ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除 し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイ ラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。 第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、 同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 第六節 変更、休止及び廃止 (変更届) 第四十一条 事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとす  るときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及  びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー 二 附属設備 三 燃焼装置 四 据付基礎 (変更検査) 第四十二条 ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十  八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。  ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。 前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラ ー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合に  おいて、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その  他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中 「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (ボイラー検査証の裏書) 第四十三条 労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含 む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものと する。 (事業者等の変更) 第四十四条 設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十 日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督 署長に提出し、その書替えを受けなければならない。 (休止) 第四十五条 ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止  しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有  効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者に  ついては、この限りでない。 (使用再開検査) 第四十六条 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、 当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボ イラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 第六条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第二項 中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。 (ボイラー検査証の裏書) 第四十七条 労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検 査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。 (ボイラー検査証の返還) 第四十八条 事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監 督署長に返還しなければならない。