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クレーン等安全規則 第九章 免許及び教習
(第二百二十三条−第二百四十三条)

クレーン等安全規則 目次

第一節  クレーン・デリック運転士免許

(クレーン・デリック運転士免許)
第二百二十三条  クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
  一  クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
  二  クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算
   して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
 三 第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、
  当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以
  下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレー
  ン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目
  (デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン
  運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの	
  四 第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレ
   ーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二
   百二十六条第二項第一号及び第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの
  
  五 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に
   定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表
   第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを
   除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの
 六  その他厚生労働大臣が定める者

(免許の欠格事項)
第二百二十四条  クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める
 者は、満十八歳に満たない者とする。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百二十四条の二 クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者
 は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しく
 はデリックの繰作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とす
 る。

(障害を補う手段等の考慮)
第二百二十四条の三 都道府県労働局長は、クレーン・デリック運転士免許の申講を行つた者が前条に規定
 する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現
 に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度
 が軽減している状況を考慮しなければならない。

(限定免許)
第二百二十四条の四  都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運
 転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。
  一  クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(
   クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(ク
   レーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)
   で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの
  二  クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレ
   ーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの
 都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレ
 ーン・デリック運転士免許を与えることができる。
 一 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの
 二 クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実
  技教習を修了したもの
 三 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・
  デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百
  二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの
 四 その他厚生労働大臣が定める者

(限定免許)
第二百二十五条  都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことの
 できる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を附して、クレーン・デリック運転士免許
 を与えることができる。

(試験科目)
第二百二十六条  クレーン・デリック運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
  学科試験は、次の科目について行う。
  一  クレーン及びデリックに関する知識
  二  原動機及び電気に関する知識
  三  クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
  四  関係法令
  実技試験は、次の科目について行う。
  一  クレーンの運転
  二  クレーンの運転のための合図

(学科試験等の免除)
第二百二十七条  都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げ
 る試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を
 免除することができる。(表)

(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)
第二百二十八条  安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、クレーン・デリック運転士免許試
 験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二節  移動式クレーン運転士免許

(移動式クレーン運転士免許)
第二百二十九条  移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとす
  る。
  一  移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
  二  移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算し
    て一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの
  三  能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄
    に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則
    別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行う
    ものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの
  四  削除
  五  その他厚生労働大臣が定める者

(免許の欠格事項)
第二百三十条  移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、
  満十八歳に満たない者とする。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百三十条の二 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、
  身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操
  作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第二百三十条の三 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申講を行つた者が前条に規定する
  者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利
  用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽
  減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第二百三十条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うこ
  とのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン
  運転士免許を与えることができる。

第二百三十一条  削除

(試験科目)
第二百三十二条  移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
  学科試験は、次の科目について行なう。
  一  移動式クレーンに関する知識
  二  原動機及び電気に関する知識
  三  移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
  四  関係法令
  実技試験は、次の科目について行なう。
  一  移動式クレーンの運転
  二  移動式クレーンの運転のための合図

(学科試験等の免除)
第二百三十三条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲
  げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免
  除することができる。(表)

(移動式クレーン運転士免許試験の細目)
第二百三十四条  安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実
  施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第三節  削除

第二百三十五条から第二百三十九条まで 削除

第四節  教習

(クレーン運転実技教習の科目)
第二百四十条  クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
  一  クレーンの基本運転
  二  クレーンの応用運転
  三  クレーンの合図の基本作業

(移動式クレーン運転実技教習の科目)
第二百四十一条  移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
  一  移動式クレーンの基本運転
  二  移動式クレーンの応用運転
  三  移動式クレーンの合図の基本作業

第二百四十二条 削除  

(教習の細目)
第二百四十三条  安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもの
 のほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働
 大臣が定める。