電離放射線障害防止規則 第八章
健康診断(第五十六条−第五十九条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(健康診断)
第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は
当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断
を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、
自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、
使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認める
ときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項
において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超
えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超
えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医
師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によ
つても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、
当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
第五十六条の二 事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替
えの後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職
する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
五 白内障に関する眼の検査
六 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めると
きは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
3 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によ
つても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、
当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
第五十六条の三 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受け
た前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみな
す。
一 緊急作業に係る業務への配置替えの日前一月以内に行われたもの第五十六条第一項の配置替えの際
の健康診断
二 第五十六条第一項の定期の健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの同項の定期の健康
診断
(健康診断の結果の記録)
第五十七条 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項た
だし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づ
き、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)に
あつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条
及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診
断個人票(様式第一号の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記
録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十七条の二 電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取
は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が
健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
2 緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第六
十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労
働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
たときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第五十七条の三 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断を受けた労働者に
対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 前項の規定は、第五十六条の二第一項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)
を受けた労働者であつた者について準用する。
(健康診断結果報告)
第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は第五十六条の二第一項
の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式x第二号)又
は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
(健康診断等に基づく措置)
第五十九条 事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければ
ならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射
線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなる
まで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を
講じなければならない。