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クレーン等安全規則 第五章 エレベーター 第一節 製造及び設置
(第百三十八条−第百七十一条)

クレーン等安全規則 目次

第一節  製造及び設置

(製造許可)
第百三十八条  エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四
 条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しよう
 とする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可
 を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレ
 ベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。)については、この限りでない。
  前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組
  立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  一  強度計算の基準
  二  製造の過程において行なう検査のための設備の概要
  三  主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

(検査設備等の変更報告)
第百三十九条  前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーター
  を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を
  変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

(設置届)
第百四十条  事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エ
 レベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組
 立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計
 算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  一  据え付ける箇所の周囲の状況
  二  屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
  建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエ
  レベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同条第一項(同
 法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関
 する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に
 よる確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(落成検査)
第百四十一条  エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターにつ
  いて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検
  査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
  前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、エレベーターの各
  部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
  前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を
  行なうものとする。
  落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督
 署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項の届出をして
 いないときは、同項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するも
 のとする。
  前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届
 出をしていない者を含む。)は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合
 を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(落成検査を受ける場合の措置)
第百四十二条  落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を
  準備しなければならない。
  所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ず
  ることができる。
  落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

(エレベーター検査証)
第百四十三条  所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただ
  し書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定によ
  り検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証様式第二十八号を交付するものとする。
  エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター
  検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受
  けなければならない。
  一  エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  二  エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証
  エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動
  後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労
  働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

(検査証の有効期間)
第百四十四条  エレベーター検査証の有効期間は、一年とする。

(設置報告書)
第百四十五条  令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のもの
 を除く。)を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を
 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限り
 でない。

(荷重試験)
第百四十六条  事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベータ
 ーについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行わなければならない。ただし、建築基準法第七条第四
 項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定により検査が行われるエレベーターに
 ついては、この限りでない。

第二節  使用及び就業

(検査証の備付け)
第百四十七条  事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エ
  レベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。

(使用の制限)
第百四十八条  事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に
  係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

(安全装置の調整)
第百四十九条  事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有
  効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

(過負荷の制限)
第百五十条  事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(運転方法の周知)
第百五十一条  事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。)
  の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなけれ
  ばならない。

(暴風時の措置)
第百五十二条  事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に
  設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなけれ
  ばならない。

(組立て等の作業)
第百五十三条  事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は
 解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
  一  作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
  二  当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
  すい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したとき
  は、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
  三  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行
  わせないこと。
  事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
  一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
  二  材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  三  作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三節  定期自主検査等

(定期自主検査)
第百五十四条  事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、
 定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使
 用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りではない。
  事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行な
  わなければならない。

(定期自主検査)
第百五十五条  事業者は、エレベーターについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自
  主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しな
  い期間においては、この限りでない。
  一  フアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
  二  ワイヤロープの損傷の有無
  三  ガイドレールの状態
  四  屋外に設置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無
  事業者は、前項ただし書のエレベーターについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げ
  る事項について自主検査を行なわなければならない。

(暴風後等の点検)
第百五十六条  事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこ
  える風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベータ
  ーの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

(自主検査等の記録)
第百五十七条  事業者は、この節に定める自主検査及び点検の結果を記録し、これを三年間保存しなけれ
  ばならない。

(補修)
第百五十八条  事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたとき
  は、直ちに補修しなければならない。

第四節  性能検査

(性能検査)
第百五十九条  エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について
  点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
  前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度に
  より行なうものとする。

(性能検査の申請等)
第百六十条  エレベーターに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項
 の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、エレベーター性能検査申
 請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(性能検査を受ける場合の措置)
第百六十一条  第百四十二条の規定は、前条のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準用す
  る。

(検査証の有効期間の更新)
第百六十二条  登録性能検査機関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて、エ
 レベーター検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未
 満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百六十二条の二 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監
 督署長がエレベーターに係る性能検査の業務の全部または一部を自らが行う場合における前条の規定の
 適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機
 関」とする。


第五節  変更、休止、廃止等

(変更届)
第百六十三条  事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする
 ときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検
 査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署
 長に提出しなければならない。
  一  搬器又はカウンターウエイト
  二  巻上機又は原動機
  三  ブレーキ
  四  ワイヤロープ
  五  屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え

(変更検査)
第百六十四条  前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項
 の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。た
 だし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。
  第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」
  という。)について準用する。
  変更検査を受けようとする者は、エレベーター変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督
  署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていない
 ときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

(変更検査を受ける場合の措置)
第百六十五条  第百四十二条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)
第百六十六条  所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四条第一項ただ
  し書のエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏
  書を行なうものとする。

(休止の報告)
第百六十七条  エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、
  その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベ
  ーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定
  を受けた事業者については、この限りでない。

(使用再開検査)
第百六十八条  使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定に
  より、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
  第百四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使用再開検
  査」という。)について、準用する。
  使用再開検査を受けようとする者は、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働
  基準監督署長に提出しなければならない。

(使用再開検査を受ける場合の措置)
第百六十九条  第百四十二条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。

(検査証の裏書)
第百七十条  所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベータ
  ー検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

(検査証の返還)
第百七十一条  エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、
  遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。