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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 目次 第一節 労働者派遣契約 (契約の内容等) 第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。 以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次 に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 一 派遣労働者が従事する業務の内容 二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並び に組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の 地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定め るものをいう。以下同じ。) 三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する 事項 四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 六 安全及び衛生に関する事項 七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法 律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同 じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約 の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき 業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 2 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に 際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げ る措置を講ずべき旨を定めなければならない。 一 第四十一条の派遣先責任者の選任 二 第四十二条第一項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第 三項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知 三 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置 3 派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契 約の相手方に対し、第五条第一項の許可を受けている旨を明示しなければならない。 4 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに 該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により 当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣 の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣 就業の場所の業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 5 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前 項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係 る労働者派遣契約を締結してはならない。 6 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際 し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしな いように努めなければならない。 7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当 たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に 係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生 労働省令で定める情報を提供しなければならない。 8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常 の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並び に当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれ るものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。 9 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供が ないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約 を締結してはならない。 10 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派 遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。 11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額につい て、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十 条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関す る協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。 (契約の解除等) 第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣 労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。 第二十八条 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関 し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 第三十一条及び第四十条の六第一項第四号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣 を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。 第二十九条 労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。 (労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置) 第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当 たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主によ る当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当 該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等 (特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等) 第三十条 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をい う。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務につい て継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令 で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認め られる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者 であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この 項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次 の各号の措置を講ずるように努めなければならない。 一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。 二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の 能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保すると ともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保す るとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定 に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必 要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労 働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用について は、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。 (段階的かつ体系的な教育訓練等) 第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及 び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派 遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であると きは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるよ うに配慮しなければならない。 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、 相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。 (不合理な待遇の禁止等) 第三十条の三 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについ て、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び 通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性 質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設 けてはならない。 2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該 労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終 了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全 期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見 込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待 遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。 第三十条の四 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組 合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働 者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項 の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下こ の項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲 に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事 項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正 な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。 一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲 二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労 働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。) イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生 労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。 ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の 向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。 三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者 の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、 その賃金を決定すること。 四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の 方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の 労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、 当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的 に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないもの に限る。) 五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定によ る教育訓練を実施すること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用す る労働者に周知しなければならない。 (職務の内容等を勘案した賃金の決定) 第三十条の五 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する 派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされ る派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能 力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定 めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。 (就業規則の作成の手続) 第三十条の六 派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとす るときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの の意見を聴くように努めなければならない。 (派遣労働者等の福祉の増進) 第三十条の七 第三十条から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機 会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上 その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように 努めなければならない。 (適正な派遣就業の確保) 第三十一条 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣 就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他 当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。 (待遇に関する事項等の説明) 第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定 めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込 みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならな い。 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に 対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、 第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の 内容を説明しなければならない。 一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以 外のものであつて厚生労働省令で定めるもの 二 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされてい る事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除 く。)に関し講ずることとしている措置の内容 3 派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、 あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明 示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければな らない。 一 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚 生労働省令で定めるものを除く。) 二 前項第二号に掲げる措置の内容 4 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派 遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第三 十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をする に当たつて考慮した事項を説明しなければならない。 5 派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇そ の他不利益な取扱いをしてはならない。 (派遣労働者であることの明示等) 第三十二条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該 労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を 含む。)を明示しなければならない。 2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新 たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣 の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。 (派遣労働者に係る雇用制限の禁止) 第三十三条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者と の間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同 じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる 旨の契約を締結してはならない。 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間 で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用するこ とを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 (就業条件等の明示) 第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派 遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の 二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示 しなければならない。 一 当該労働者派遣をしようとする旨 二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係 るもの 三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位 の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日 四 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派 遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日 2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該 通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めると ころにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触するこ ととなる最初の日を明示しなければならない。 3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号 又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされ ることとなる旨を併せて明示しなければならない。 (労働者派遣に関する料金の額の明示) 第三十四条の二 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労 働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定 める額を明示しなければならない。 一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者 二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣 に係る派遣労働者 (派遣先への通知) 第三十五条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げ る事項を派遣先に通知しなければならない。 一 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名 二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別 三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか 否かの別 五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資 格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用 保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働 省令で定めるもの 六 その他厚生労働省令で定める事項 2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から第五号までに掲げる事項に変更が あつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。 (労働者派遣の期間) 第三十五条の二 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたなら ば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継 続して労働者派遣を行つてはならない。 第三十五条の三 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務に ついて、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のい ずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。 (日雇労働者についての労働者派遣の禁止) 第三十五条の四 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経 験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用す る労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障 を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇 用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認めら れる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つ てはならない。 2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審 議会の意見を聴かなければならない。 (離職した労働者についての労働者派遣の禁止) 第三十五条の五 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の 役務の提供を受けたならば第四十条の九第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を 行つてはならない。 (派遣元責任者) 第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めると ころにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管 理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。) のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 一 第三十二条、第三十四条、第三十五条及び次条に定める事項に関すること。 二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。 三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。 五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関する こと。 六 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管 理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。 七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。 (派遣元管理台帳) 第三十七条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を 作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 協定対象派遣労働者であるか否かの別 二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労 働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間) 三 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 四 派遣先の氏名又は名称 五 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 六 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 七 始業及び終業の時刻 八 従事する業務の種類 九 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措 置 十 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容 十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 十三 その他厚生労働省令で定める事項 2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。 (準用) 第三十八条 第三十三条及び第三十四条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外 の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第三十三条中「派遣先」とあるのは、 「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。 第三節 派遣先の講ずべき措置等 (労働者派遣契約に関する措置) 第三十九条 派遣先は、第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労 働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。 (適正な派遣就業の確保等) 第四十条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を 受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な 連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。 2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事 業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が 従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に 必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有 している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等 必要な措置を講じなければならない。 3 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務 の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させ る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派 遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現 に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利 厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。 5 派遣先は、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十一条の二第四項の規定によ る措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働 者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提 供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。 (労働者派遣の役務の提供を受ける期間) 第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主 から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労 働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。 一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認め られるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣 三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣 イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予 定されているもの ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の 一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務 四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並 びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十 六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場 合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める 休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣 2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を 超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同 じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に 係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつ ては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務につ いて第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」 という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができ る。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところ により、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代 表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所そ の他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、 当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について 説明しなければならない。 6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律 の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。 7 派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派 遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触すること となる最初の日を通知しなければならない。 8 厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとす るときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 第四十条の三 派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先 の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える 期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) の役務の提供を受けてはならない。 (特定有期雇用派遣労働者の雇用) 第四十条の四 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務 について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣 (第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、 引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下 この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当 該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望 する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければなら ない。 第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から 一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、 当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集 に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事す べき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければなら ない。 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労 働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望す る者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「労働者 派遣」とあるのは「労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、 「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。 第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一 年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地 方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に 規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条にお いて同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者 派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣 労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを 知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。 一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事さ せること。 二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 三 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。 四 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者 派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務 の提供を受けること。 2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、 当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当 該申込みを撤回することができない。 3 第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者 が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなか つたときは、当該申込みは、その効力を失う。 4 第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣を する事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働 者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものと みなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。 第四十条の七 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、 前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)にお いては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者 が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事すること を求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の 雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭 和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和二十二年法律第 八十五号)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六 十一号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。 2 前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る 国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、 速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点 における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。 第四十条の八 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じ て、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号のいずれかに該当するか どうかについて必要な助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、第四十条の六第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る 派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたも のとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該 労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告 をすることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合におい て、その勧告を受けた第四十条の六第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労 働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 第四十九条の二第一項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改め、同条第二項を削 り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。 (離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止) 第四十条の九 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係 る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日ま での間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要がある と認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはな らない。 2 派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供 を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようと する派遣元事業主に通知しなければならない。 (派遣先責任者) 第四十一条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところに より、派遣先責任者を選任しなければならない。 一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その 他の関係者に周知すること。 イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。) ロ 当該派遣労働者に係る第三十九条に規定する労働者派遣契約の定め ハ 当該派遣労働者に係る第三十五条の規定による通知 二 第四十条の二第七項及び次条に定める事項に関すること。 三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 四 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管 理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。 五 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。 (派遣先管理台帳) 第四十二条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成 し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 協定対象派遣労働者であるか否かの別 二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 三 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 四 派遣元事業主の氏名又は名称 五 派遣就業をした日 六 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間 七 従事した業務の種類 八 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 九 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 十 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容 十一 その他厚生労働省令で定める事項 2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。 3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を派遣元 事業主に通知しなければならない。 (準用) 第四十三条 第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについ て準用する。 第四節 労働基準法等の適用に関する特例等 (労働基準法の適用に関する特例) 第四十四条 労働基準法第九条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以 下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために 当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び 家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に 雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該 派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中 の労働者を使用する事業とみなして、同法第三条、第五条及び第六十九条の規定(これらの規定に係る 罰則の規定を含む。)を適用する。 2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみな して、労働基準法第七条、第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の 四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第六項、第四十条、 第四十一条、第六十条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十六条から第六十 八条まで並びに第百四十一条第三項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定 に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業 場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下 「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」 という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、 同法第三十二条の三第一項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用 者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつ て、当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定 による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用 者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及び第二項中「当該事業場に」と あるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該事業 場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは 「協定をし、及び」とする。 3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第十条 に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつ て、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみ なされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労 働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第三十二条、第三十 四条、第三十五条、第三十六条第六項、第四十条、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、 第六十四条の三若しくは第百四十一条第三項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次 項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣 をしてはならない。 4 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の 規定により当該派遣先の事業の労働基準法第十条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基 準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規 定に違反したものとみなして、同法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定を適用する。 5 前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十八条の二第二項中「当該事業場」とあ るのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六 十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、 労働者派遣法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第三十八条の三第一項中 「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項又は第二 項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に規定する使用者とみなされる者をいう。 以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第九十九条第一項から第三項まで、第百条第一項及び 第三項並びに第百四条の二中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」 と、同法第百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、第百六条第一項及び第百九 条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第百二条中「この法律違反の 罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪 (同条第四項の規定による第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。)」と、同法第百四条 第一項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づ いて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項 の規定」と、同法第百六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十四条の規 定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四 十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議」とあ るのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場 合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこ れに基づく命令の要旨)」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とある のは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用 される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定 を含む。)を適用する。 6 この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的 読替えその他必要な事項は、命令で定める。 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 第四十五条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該 派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和四十七年法律 第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働 者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第三条第一項、第四条、第 十条、第十二条から第十三条(第二項及び第三項を除く。)まで、第十三条の二、第十三条の三、第十八 条、第十九条の二、第五十九条第二項、第六十条の二、第六十二条、第六十六条の五第一項、第六十九 条及び第七十条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法 第十条第一項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項(労働者派遣事業の適正 な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項 の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第四十 四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第二号の業 務(第五十九条第三項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第三号の業務 (第六十六条第一項の規定による健康診断(同条第二項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令 で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第四項の規定による健康診断並びにこれらの健康 診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第五号の業務(厚生労働 省令で定めるものに限る。)を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣先安全衛生管理 業務」という。)」と、同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるの は「派遣先安全衛生管理業務」と、「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項(労 働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第一項各号」とある のは「第二十五条の二第一項各号」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定め る事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、 当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第四項及び第五項、次条並びに第十三条の三におい て」と、同条第四項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報 のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、同法第十八条第一項中「次の 事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるもの を除く。)」とする。 2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に 関する労働安全衛生法第十条第一項、第十二条第一項、第十二条の二、第十三条第一項及び第四項並び に第十八条第一項の規定の適用については、同法第十条第一項中「次の業務」とあるのは「次の業務 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」とい う。)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、 労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第 四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる 業務を除く。第十二条第一項及び第十二条の二において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、 同法第十二条第一項及び第十二条の二中「第十条第一項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理 業務」と、同法第十三条第一項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは 「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働 省令で定めるものに限る。第四項及び第五項、次条並びに第十三条の三において」と、同条第四項中 「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労 働省令で定めるものに関するものに限る。)」と、同法第十八条第一項中「次の事項」とあるのは「次 の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。 3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の 事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行 う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第十一条、第十四条から第十五条の三まで、第十 七条、第二十条から第二十七条まで、第二十八条の二から第三十条の三まで、第三十一条の三、第三十 六条(同法第三十条第一項及び第四項、第三十条の二第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び 第四項の規定に係る部分に限る。)、第四十五条(第二項を除く。)、第五十七条の三から第五十八条ま で、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十六 条第二項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある 労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(同 法第六十六条第二項前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。) 並びに第五項(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。以 下この条において同じ。)、第六十六条の三(同法第六十六条第二項前段及び後段、第三項、第四項並び に第五項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第六十六条の四、第六十六条の八の 三、第六十八条、第六十八条の二、第七十一条の二、第九章第一節並びに第八十八条から第八十九条の 二までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この 場合において、同法第二十九条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法 律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条 第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第二項中「この法律又はこれに基づく 命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定 により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、 同法第三十条第一項第五号及び第八十八条第六項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるの は「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含 む。)」と、同法第六十六条の四中「第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第 六十六条の二」とあるのは「第六十六条第二項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の 政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の 労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三項、第四項(第六十六条第二項 前段及び後段並びに第三項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項ただし書 (第六十六条第二項前段及び後段、第三項並びに第四項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第六十六 条の八の三中「第六十六条の八第一項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第四十四条第三項に 規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第六十六条の八第一項」とする。 4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第四 十五条第二項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 に関する法律第四十五条第三項の規定により同法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を使用す る事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。 5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に 関する第三項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法第四十五条第二項の規定の適用については、当該派 遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事 業の事業者に使用されないものとみなす。 6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当 該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に 係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたな らば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条 の四又は第六十八条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとな るときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。 7 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第 三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の 規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規 定に違反したものとみなして、同法第百十九条及び第百二十二条の規定を適用する。 8 第一項、第三項及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣さ れている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第五条第一項中「事業者」とあるのは「事業者(労 働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。) 第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、 同条第四項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第四十五条の規定 により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者 が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」 と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」 と、同法第十六条第一項中「第十五条第一項又は第三項」とあるのは「労働者派遣法第四十五条第三項 の規定により適用される第十五条第一項又は第三項」と、同法第十九条及び同条第四項において準用す る同法第十七条第四項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同法第十九条第一項中「第十七 条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第四十五条の規定により適用される第十七条及び前条」と、同 条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する同法第十七条第四項及び第五項中「労働者」と あるのは「労働者(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これ らの規定を適用する。 9 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に 関する労働安全衛生法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「第十七条及び前条」とあるの は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条の規定によ り適用される第十七条及び前条」とする。 10 第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替え て適用される労働安全衛生法第五条第四項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣 中の労働者に対し第三項の規定により適用される同法第六十六条第二項、第三項若しくは第四項の規定 による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第五項ただし書の規定による健康診断 の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派 遣中の労働者に係る第六十六条の三の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書 面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。 11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところ により、当該書面を保存しなければならない。 12 前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を 科する。 14 第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される労働安全衛生法第六十六条 の四の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところに より、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。 15 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第九条中「事業者、」とあるのは「事業 者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」と いう。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。 以下この条において同じ。)、」と、同法第二十八条第四項、第三十二条第一項から第四項まで、第三 十三条第一項、第三十四条、第六十三条、第六十六条の五第三項、第七十条の二第二項、第七十一条の 三第二項、第七十一条の四、第九十三条第二項及び第三項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第 九十九条第一項、第九十九条の二第一項及び第二項、第百条から第百二条まで、第百三条第一項、第百 四条第一項、第二項及び第四項、第百六条第一項並びに第百八条の二第三項中「事業者」とあるのは 「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「の労働者」とあるのは「の労働者 (労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を 含む。)」と、同法第三十一条の二、第三十一条の四並びに第三十二条第四項、第六項及び第七項中 「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第三十一条の四及び第九十七条第 一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規 定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第 十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第九十条、第九十一条第一項及び第 百条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、同法第九十二条中 「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により 適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による第百十九条及び第百二十二条の罪を含 む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項及び第十三項の罪」と、同法第九十八条第一項中「第三 十四条の規定」とあるのは「第三十四条の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合 を含む。)」と、同法第百一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十五条の 規定を含む。)」と、同法第百三条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「こ の法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」 と、同法第百四条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこ れに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十 項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第百十五条第一項中 「(第二章の規定を除く。)」とあるのは「(第二章の規定を除く。)及び労働者派遣法第四十五条の規 定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 16 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法若し くは同法に基づく命令の規定又は第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づ く命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第四十六条第二項第一号中「こ の法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第 四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若し くはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第五十四条の三第二項第一号中「第四十五条第一項若 しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「第四十五条第一項若しくは第二 項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項及び第四項の規定 により適用される場合を含む。)」と、同法第五十六条第六項中「この法律若しくはこれに基づく命令 の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働 者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第六 項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第七十四条第 二項第二号、第七十五条の三第二項第三号(同法第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する 場合を含む。)、第八十四条第二項第二号及び第九十九条の三第一項中「この法律又はこれに基づく命 令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定に より適用される場合を含む。)又は同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定 に基づく命令の規定」と、同法第七十五条の四第二項(同法第八十三条の三及び第八十五条の三におい て準用する場合を含む。)及び第七十五条の五第四項(同法第八十三条の三において準用する場合を含む。) 中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令 の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、 同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第八 十四条第二項第三号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令 (労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第六項、第 十項及び第十一項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。 17 この条の規定により労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替 えその他必要な事項は、命令で定める。 (じん肺法の適用に関する特例等) 第四十六条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭 和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん 作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先 の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。 以下第四項まで及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下 この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用 される労働者とみなして、同法第五条から第九条の二まで、第十一条から第十四条まで、第十五条第三 項、第十六条から第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を 適用する。この場合において、同法第九条の二第一項中「、離職」とあるのは「、離職(労働者派遣事 業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六 条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号 に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、同法第三十五条の二中 「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。 2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のため に派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用 については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働 者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。 3 第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断 を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条 第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四十六条第一項 に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第 二項の」とあるのは「同法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生 法第六十六条第一項又は第二項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」として、同条の規 定を適用する。 4 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者 (事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者 もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にも また使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二から第二十一条まで及び第二十二条の二の規 定(同法第二十一条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 5 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業 者とみなして、じん肺法第二十二条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 6 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う 者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現 に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事 業者とみなして、じん肺法第八条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで、第 二十条の二、第二十二条の二及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適 用する。この場合において、同法第十条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事 業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四 条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一項に規定す る派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「労 働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全 衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う 者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」と、同法第三十五条の二中「この法律」とあるのは 「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。 7 第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対し てじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条ただし書の規定によ り当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあ つては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される 同法第十七条第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を 作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及 び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚 生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の 事業を行う者に送付しなければならない。 8 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところ により、当該書面を保存しなければならない。 9 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時 粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。) が労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除 く。)において、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見 があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の 事業を行う者に通知しなければならない。 10 前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関 して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑 を科する。 12 前各項の規定によるじん肺法の特例については、同法第三十二条第一項中「事業者」とあるのは「事 業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」 という。)第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第三十五条の三第一項、第二項及び 第四項、第四十三条の二第二項並びに第四十四条において「事業者等」という。)」と、同法第三十五 条の三第一項、第二項及び第四項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第一項中「この法律又 はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第 四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれら の規定に基づく命令の規定」と、同法第三十九条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法 律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第二十一条第 四項」とあるのは「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を 含む。)」と、同法第四十条第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業 場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項に おいて同じ。)」と、同法第四十一条及び第四十二条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び 労働者派遣法第四十六条の規定」と、同法第四十三条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは 「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに 同条第十項及び第十一項の罪」と、同法第四十三条の二第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規 定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適 用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規 定」と、同条第二項及び同法第四十四条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定 (これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。 13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康 診断を行つたときにおけるじん肺法第十条の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」と いう。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」 と、「労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては 労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事 業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項の」とする。 14 この条の規定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその 他必要な事項は、命令で定める。 (作業環境測定法の適用の特例) 第四十七条 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環 境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一 章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の規定を 適用する。この場合において、同法第三条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、 「労働安全衛生法第六十五条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。 2 第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、 第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用さ れる作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用について は、同法第六条第三号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とある のは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な 運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条又は第四 十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第 十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十一条第二項第五号イ(同法第 三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく 命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の 規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法 第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同 法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項 中「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律 若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条 の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項、 第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第三十二条第三項 及び第三十四条第一項中「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」とあるのは「こ の法律若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四 十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第 十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。 3 この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、 命令で定める。 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例) 第四十七条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該 労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を 雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭 和四十七年法律第百十三号)第九条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一 項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第 十一条第一項及び第十一条の三第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」と する。 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例) 第四十七条の三 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該 労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を 雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の十、 第十八条の二、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条第一項及び第二十五条の二第二項の規定を 適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び 指揮命令上」とする。 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に 関する特例) 第四十七条の四 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当 該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者 を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実 等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を 適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及 び指揮命令上」とする。