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作業環境測定法 第一章 総則(第一条−第四条)

作業環境測定法 目次

(目的)
第一条  この法律は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)と相まつて、作業環境の測定に関
  し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業
  環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。

(定義)
第二条 
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一  事業者  労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。
  二  作業環境測定  労働安全衛生法第二条第四号に規定する作業環境測定をいう。
  三  指定作業場  労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。
  四  作業環境測定士  第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。
  五  第一種作業環境測定士  厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほ
    か、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)におけ
    る作業環境測定の業務を行う者をいう。
  六  第二種作業環境測定士  厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務(厚生労働省
    令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行
    うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。
  七  作業環境測定機関  厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場にお
 ける作業環境測定を行うことを業とする者をいう。

(作業環境測定の実施)
第三条  事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を
  行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければ
  ならない。
  事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところに
  より、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体
  の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。

第四条  作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するとき
  は、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
  作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測
  定を行うときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。