労働安全衛生法 第三章
安全衛生管理体制(第十条−第十九条の三) |
労働安全衛生法
目次
(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛
生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事
項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければ
ならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業
務の執行について事業者に勧告することができる。
(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者
のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業
務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一
項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理
者の増員又は解任を命ずることができる。
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生
労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務
の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規
定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを
除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
(安全衛生推進者等)
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省
令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項
の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各
号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同
条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の
事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のう
ちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者
の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要
件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行
わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間
に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令
で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管
理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなけれ
ばならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他
の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに
必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は
一部を行わせるように努めなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者につ
いて準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努
めなければ」と読み替えるものとする。
第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を
図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で
定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が
行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、
作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を
行わせなければならない。
(統括安全衛生責任者)
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事
業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請
負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建
設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事
業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によ
つて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業
が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選
任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理さ
せなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでな
い。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければな
らない。
3 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当
該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われる
ことによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管
理者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合にお
いては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第一項の規定は、
適用しない。
4 第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつ
て行われる場合においては、第一項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統
括安全衛生責任者に第三十条の三第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事
項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5 第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同
項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(元方安全衛生管理者)
第十五条の二 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その
他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚
生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項
のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業
者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(こ
れらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定によ
り統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所
において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場
所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のう
ちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で
締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対
する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であると
き(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)
は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事
に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の
場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者の
うちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場
で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に
対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指
名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
(安全衛生責任者)
第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任す
べき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全
衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通
報しなければならない。
(安全委員会)
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対
し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委
員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括
管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働
組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労
働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の
定めがあるときは、その限度において適用しない。
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を
述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括
管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委
員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項
及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるも
のとする。
(安全衛生委員会)
第十九条 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない
ときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括
管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛
生委員会の委員として指名することができる。
4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同
条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み
替えるものとする。
(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、
安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従
事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよ
うに努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものと
する。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
(国の援助)
第十九条の三 国は、第十三条の二第一項の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管
理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。