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労働安全衛生法 第十二章 罰則(第百十五条の三−第百二十三条)

労働安全衛生法 目次

第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業
 務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式
 検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収
 受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相
 当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請
 託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以
 下の拘禁刑に処する。
 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正
 の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したと
 きは、五年以下の拘禁刑に処する。
 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができ
 ないときは、その価額を追徴する。

第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束を
 した者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第百十五条の五 第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。

第百十六条  第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第百十七条  第三十七条第一項第四十四条第一項第四十四条の二第一項第五十六条第一項第七十五条の八第一項第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は
  第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百十八条  第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において
 準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項第八十三条の三及び第
 八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その
 違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処
 する。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  一  第十四条第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項第三十条の三第一項若しくは第
    四項、第三十一条第一項第三十一条の二第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条第三十
    五条第三十八条第一項第四十条第一項第四十二条第四十三条第四十四条第六項第四十四
    条の二第七項第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項第五十七条の五第五項第五十九条第三項第六十一条第一項第六十五条第一項第六十五条の四第六十八条第八十九
  条第五項第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項第百五条又
  は第百八条の二第四項の規定に違反した者
  二  第四十三条の二第五十六条第五項第八十八条第六項第九十八条第一項又は第九十九条第一項
    の規定による命令に違反した者
  三  第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定によ
    る文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
  四  第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  一  第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項第十五条第一項、第三項若し
    くは第四項、第十五条の二第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項第二十五条
    の二第二項第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三十条第一項若
    しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条
    第三項第四十条第二項第四十四条第五項第四十四条の二第六項第四十五条第一項若しくは第
    二項、第五十七条の四第一項第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第
    六十一条第二項第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三第六十六条の六第六十六条
  の八の二第一項第六十六条の八の四第一項第八十七条第六項第八十八条第一項から第四項まで、
  第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
  二  第十一条第二項第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五
  十七条の五第一項第六十五条第五項第六十六条第四項第九十八条第二項又は第九十九条第二項
  の規定による命令又は指示に違反した者
  三  第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四
    項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又
    は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた
    者
  六  第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をし
    た者

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役
  員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合
  を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  二  第七十五条の十第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を
    受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
  三  第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対
    して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  四  第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
  五  第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をし
    たとき。

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
  業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者
  を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、
 監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
 一 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 二 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に
  違反したとき。

第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万以下の過料に処する。 
 一 第五十条第一項第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合
  を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
  若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項第五十三条の三から第五十四
  条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外
  国登録製造時等検査機関等を除く。)
 二 機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員