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作業環境測定法 第二章 作業環境測定士等 (第五条−第三十二条の二)

作業環境測定法 目次

第一節  作業環境測定士

(作業環境測定士の資格)
第五条  作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働
 局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力
 を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。

(欠格条項)
第六条  次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。
  一  成年被後見人又は被保佐人
  二  第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  三  この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に
    処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない
    者

(登録)
第七条  作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるとこ
 ろにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。
  一  登録年月日及び登録番号
  二  氏名及び生年月日
  三  作業環境測定士の種別
  四  その他厚生労働省令で定める事項

(作業環境測定士名簿)
第八条  作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える。
  事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。

(登録の手続)
第九条  第七条の登録を受けようとする者は、同条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書
  を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第七条第二号から第四号ま
 でに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証
 及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わる
 べき書面)を提示しなければならない。
  厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者
 が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第七条の登録を行い、登録
 を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しな
 ければならない。
  厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申
 請者に通知しなければならない。

(登録証)
第十条  厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作
 業環境測定士登録証を交付する。

(登録証の譲渡等の禁止)
第十一条  作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(登録の取消し等)
第十二条  厚生労働大臣は、作業環境測定士が第六条第一号若しくは第三号に該当するに至つたとき、
 又は 第十七条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければな
 らない。
  厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又
 は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ず
 ることができる。
  一  登録に関し不正の行為があつたとき。
  二  第四条第一項、前条又は第四十四条第四項の規定に違反したとき。
  三  作業環境測定の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。
  四  第四十八条第一項の条件に違反したとき。
  五  前各号に掲げるもののほか、作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う
    作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。

(登録の消除)
第十三条  厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を
 廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

(試験)
第十四条  試験は、厚生労働大臣が行う。
  試験は、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし、厚生労働省令で定めるとこ
 ろにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。
  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、
 前項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

(受験資格)
第十五条  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、試験を受けることができない。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規
    の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
  以下「理科系統大学等卒業者」という。)で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有す
  るもの
  二  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
    その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  三  前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

(講習)
第十五条の二 講習は、別表第一の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行
 う。

(合格証及び講習修了証)
第十六条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
  第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

(合格の取消し等)
第十七条  厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合
 格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

(名称の使用制限)
第十八条  作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
  第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。

(厚生労働省令への委任)
第十九条  この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測
 定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節  指定試験機関

(指定)
第二十条  厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」と
 いう。)を行わせる。
  前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」
  という。)は、試験事務の実施に関し第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。
  厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

(指定の基準)
第二十一条  厚生労働大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを
 審査して、これをしなければならない。
  一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事
    務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  二  経理的及び技術的な基礎が試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであるこ
    と。
  厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
  一  他に指定した者があること。
  二  申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  三  試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれ
    があること。
  四  申請者が第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過
    しない者であること。
  五  申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    イ  この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑
      に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過し
      ない者
    ロ  第二十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しな
      い者

(指定の公示等)
第二十二条  厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所
 の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするとき
  は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第二十三条  指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生
 じない。
  厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又
 は処分を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は
 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきこ
 とを命ずることができる。

(作業環境測定士試験員)
第二十四条  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力
  を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「試験員」という。)
  に行わせなければならない。
  試験員は、作業環境測定に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうち
 から、選任しなければならない。
  指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け
 出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  厚生労働大臣は、試験員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)
  若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不
  適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。
  前項の規定による命令により試験員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、
  試験員となることができない。

(試験事務規程)
第二十五条  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において
  「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと
 するときも、同様とする。
  厚生労働大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと
 認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

(事業計画の認可等)
第二十六条  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に
  (指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を
 受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、
  厚生労働大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務等)
第二十七条  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事
  務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律四十
  五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)
第二十八条  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、
 試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(試験事務の休廃止)
第二十九条  指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一
 部を休止し、又は廃止してはならない。
  厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第三十条  厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、
 又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一  指定に関し不正の行為があつたとき。
  二  この節の規定に違反したとき。
  三  第二十一条第二項第五号に該当するに至つたとき。
  四  第二十三条第二項第二十四条第四項第二十五条第二項又は第二十八条の規定による命令に違反
    したとき。
  五  第二十五条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  六  第四十八条第一項の条件に違反したとき。
  厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の
 停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(厚生労働大臣による試験事務の実施)
第三十一条  厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十九条第一項の規定により試験事務に関する業務の全
 部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全
 部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施するこ
  とが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
  厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務を自ら行うものとし、又は同項の規定により自ら行つてい
 る試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
  厚生労働大臣が、第一項の規定により試験事務を自ら行うものとし、第二十九条第一項の規定により試
 験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事
  務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第三節 登録講習機関
第三十二条 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、
講習又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべ
 てに適合しているときは、登録をしなければならない。
 一 別表第二の上欄に掲げる講習又は第四十四条第一項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具
  その他の設備を用いて行うものであること。
 二 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲
  げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は第四十四条第一項に規定する研修を実
  施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。
 三 講習又は第四十四条第一項に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。
 労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、同法第四十七条の二か
 ら第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条第五十二条の二第五十三条第
 一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて
 講習又は第四十四条第一項に規定する研修を行う者(以下「登録講習機関」という。)について準用する。
 この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「こ
 の法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登
 録簿」とあるのは「登録講習機関登録簿」と、同項第四号中「第一項の区分」とあるのは「作業環境測
 定法第五条に規定する講習又は同法第四十四条第一項に規定する研修の種類」と、同法第四十七条の二、
 第四十八条第一項、第四十九条、第五十条第四項、第五十二条、第五十二条の二及び第五十三条第一項
 の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第四十八条、第
 四十九条及び第五十条第二項中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習又
 は同法第四十四条第一項に規定する研修」と、同法第五十条第一項中「第百二十三条」とあるのは「作
 業環境測定法第五十七条」と、同法第五十二条中「第四十六条第三項各号のいずれか」とあるのは「作
 業環境測定法第三十二条第二項各号のいずれか」と、同法第五十二条の二中「第四十七条」とあるのは
 「作業環境測定法第三十二条第六項若しくは第七項」と、同条並びに同法第五十三条第一項及び第五十
 三条の二中「製造時等検査」とあるのは「作業環境測定法第五条に規定する講習若しくは同法第四十四
 条第一項に規定する研修」と、同項中「又は六月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同項第
 二号中「第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項」とある
 のは「第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は作業環境測定法第三十
 二条第六項若しくは第七項若しくは第四十三条」と、同項第三号中「第五十条第二項各号又は第三項各
 号」とあるのは「第五十条第二項各号」と読み替えるものとする。
 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経
 過によつて、その効力を失う。
 第二項並びに労働安全衛生法第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。
 この場合において、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「登録講習機関登録簿」
 と読み替えるものとする。
 登録講習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、
 講習又は第四十四条第一項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項
 に規定する研修を実施しなければならない。
 登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条又は第四十四条第六項の規定に従つて講習又は同条第一項
 に規定する研修を行わなければならない。

第四節  指定登録機関

(指定登録機関)
第三十二条の二  厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条
 の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第四十五条及び第五十五条におい
  て「登録事務」という。)を行わせる。
  厚生労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行
 わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。
  指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、
  第八条第一項中「厚生労働省」とあり、及び第九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第三十二条
 の二第二項に規定する指定登録機関」とする。
  第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合に
  おいて、第二十一条第一項第一号中「、試験事務」とあるのは「、第七条の登録の実施に関する事務
  (第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、
  「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録
  事務の適正」と、同条第一項第二号及び第二項第三号、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第二
  項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条第二十八条第二十九条第一項第三十条並びに第三
  十一条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第二十三条第二項第二十五条及び第三十条第一項
  第五号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第二十七条中「職員(試験員を含む。)」
  とあるのは「職員」と、第三十条第一項第二号中「この節」とあるのは「この節(第二十条及び第二十
  四条を除く。)」と、同項第四号中「第二十三条第二項第二十四条第四項」とあるのは「第二十三条
  第二項」と読み替えるものとする。