作業環境測定法 第三章 作業環境測定機関(第三十三条−第三十七条) |
作業環境測定法 目次
(作業環境測定機関)
第三十三条 作業環境測定機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測
定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準
に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。
(準用)
第三十四条 労働安全衛生法第四十六条第二項の規定は前条第一項の登録について、同法第四十七条第
一項及び第二項、第五十条第四項並びに第五十四条の五の規定は作業環境測定機関について準用する。
この場合において、同法第四十六条第二項第一号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「こ
の法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」と、同項第二号中「第五十三条第一項又は第
二項」とあるのは「作業環境測定法第三十五条の三」と、同項第三号中「前二号のいずれか」とあるの
は「第一号」と、同法第四十七条第一項中「製造時等検査を」とあるのは「作業環境測定法第三条第二
項の規定による作業環境測定を」と、同条第二項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じ
て作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」
と、同法第五十条第四項中「第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」
とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第五十四条の五第一項中「第五十四条の
三第二項各号」とあるのは「作業環境測定法第三十四条第一項において読み替えて準用する第四十六条
第二項各号」と読み替えるものとする。
2 第八条から第十条まで、第十二条第二項、第十三条及び第十九条の規定は、作業環境測定機関に関し
て準用する。この場合において、第八条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」
と、同条第一項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、第九条第一項及び
第三項並びに第十条中「第七条」とあるのは「第三十三条第一項」と、第九条第一項中「から第四号ま
で」とあるのは「及び第三号」と、同条第一項、第三項及び第四項、第十条、第十二条第二項並びに
第十三条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、第九条第二項中
「第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が
受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者
にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「第三十三条第一項第二号及び第三号に掲
げる事項を証する書面を添付」と、第十条中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関
登録証」と、第十二条第二項各号列記以外の部分中「指定作業場についての作業環境測定の業務の停止
若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同
項第二号中「第四条第一項、前条又は第四十四条第四項」とあるのは「第四条第二項」と、同項第五号
中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事す
る場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、第十九条中「この節に定
めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)
について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)につい
て必要な事項」と読み替えるものとする。
(業務規程)
第三十四条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「業務規
程」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働
局 長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公
正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
(秘密保持義務等)
第三十五条 作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)
又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはな
らない。
(業務の休廃止等の届出)
第三十五条の二 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき
は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なけれ
ばならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。
(登録の取消し等)
第三十五条の三 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が第三十四条第一項におい
て準用する労働安全衛生法第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を
取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ず
ることができる。
一 第三十三条第二項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
二 前条又は第三十四条第一項において準用する労働安全衛生法第四十七条第一項若しくは第二項若し
くは第五十条第四項の規定に違反したとき。
三 第三十四条の二第一項の規定による届出をした業務規程によらないで作業環境測定を行つたとき。
四 第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
(日本作業環境測定協会)
第三十六条 その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及
び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並
びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関す
る事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、
登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当
該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすること
ができる。
(名称の使用制限)
第三十七条 作業環境測定機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならな
い。
2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。