労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)

基発0515第1号
平成27年5月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平
成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところ
である。また、これまで、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令
第325号)労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第326号)等の関係法令の整備を
行い、電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡等制限及び型式検定の対象への追加に係る規定及び建設物又は
機械等の設置等の計画の届出義務を廃止する規定については、平成26年12月1日付けで施行されたところ
である。
 今般、平成27年6月1日付けで施行される外国登録製造時等検査機関等に係る規定及び特別安全衛生改善
計画に係る規定に関し必要な関係省令の整備を行うため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に
伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号。以下「改正省令」という。)
が、平成27年4月15日に公布され、平成27年6月1日から施行されることとなっている。また、改正法の受
動喫煙の防止に係る規定も、平成27年6月1日付けで施行されることとなっている。
 改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)改正省令による改
正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)及び関係省令の趣旨、内容等
は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記
の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。
第1 改正法の趣旨
T 労働安全衛生法関係
 1 外国登録製造時等検査機関等(第52条の3等関係)
   厚生労働大臣の登録を受けて、製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定(以下「製造時等
  検査等」という。)を行う登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型
  式検定機関(以下「登録製造時等検査機関等」という。)について、日本国内に製造時等検査等の業務
  を行う事務所を有しない外国に立地する機関についても、外国登録製造時等検査機関、外国登録性能
  検査機関、外国登録個別検定機関又は外国登録型式検定機関(以下「外国登録製造時等検査機関等」
  という。)として登録を受けられるものとしたこと。
   外国登録製造時等検査機関等に対する法第46条から第51条まで(第53条の3第54条及び第54条の2
  において準用する場合を含む。)、第103条第2項第112条及び第112条の2(第1項第5号の外国登録製
  造時等検査機関等の登録の取消しに係る公示を除く。)の規定の適用については、登録製造時等検査
  機関等に対するものと同様であり、具体的には平成16年3月19日付け基発第0319009号で示したとおり
  であること。
   法第53条第2項第5号で外国登録製造時等検査機関等に求める「必要な報告」として、法第100条第2
   項の規定により登録製造時等検査機関等に報告が義務付けられている事項と同等の報告を求める予
   定であること。
 2 受動喫煙の防止(第68条の2等関係)
  (1) 改正法の要点
   イ 受動喫煙防止措置の努力義務(第68条の2関係)
     労働者の健康の保持増進の観点から、事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環
    境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を防止するため、当該事
    業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとしたこと。
     具体的には、事業者において、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析し、その結果等を踏
    まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものを
    講ずるよう努めるものとすること。
   ロ 国の援助(第71条第1項関係)
     国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、受動喫煙の防
    止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めるものとしたこと。
     本通達の発出日現在において、国が実施している援助は以下のとおりである。なお、平成28年
    度以降の各年度の支援事業に関しては、当該年度における支援事業開始時に別途連絡する予定で
    ある。
     ① 受動喫煙防止対策助成金(喫煙室等の設置費用について費用の1/2(最大200万円)を助成)
     ② 相談支援業務(技術的な相談に対する相談窓口、説明会の開催、講師派遣等)
     ③ 測定支援業務(デジタル粉じん計等職場環境の実態把握を行うための測定機器貸与、実地
      における測定の実演等)
  (2) 改正法の細部事項
   イ 受動喫煙防止措置の努力義務(第68条の2関係)
     ① 「事業者及び事業場の実情」について
       労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるに当たって考慮する「事業者及び事業場
      の実情」としては、例えば、以下のようなものがあること。この場合において、特に配慮す
      べき労働者がいる場合は、これらの者の受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこと。
       ・ 特に配慮すべき労働者の有無(例:妊娠している者、呼吸器・循環器に疾患をもつ者、
        未成年者)
       ・ 職場の空気環境の測定結果
       ・ 事業場の施設の状況(例:事業場の施設が賃借であること、消防法等他法令による施設
        上の制約)
       ・ 労働者及び顧客の受動喫煙防止対策の必要性に対する理解度
       ・ 労働者及び顧客の受動喫煙防止対策に関する意見・要望
       ・ 労働者及び顧客の喫煙状況
     ② 事業者及び事業場の実情の分析及び労働者の受動喫煙を防止するための措置の決定につい
      て
       職場の受動喫煙防止対策については様々な意見があるため、各立場の者から適宜意見等を
      聴取し、当該聴取結果その他の事業者及び事業場の実情を踏まえつつ、例えば、衛生委員会
      又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)において検討し、講ずる措置を決定す
      ること。
       なお、各事業場が効果的に受動喫煙防止対策に取り組むために参考となると考えられる事
      項を別途通知することとしているので、講ずる措置の決定の際は、事業者及び事業場の実情
      に応じ、当該通達も適宜参考とすること。
     ③ 「適切な措置」について
       「適切な措置」とは、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析した結果等を踏まえ、実
      施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものである
      が、当該措置には、施設・設備面(ハード面)の対策だけでなく、例えば以下のようなソフト
      面の対策も含まれること。
      ・ 受動喫煙防止対策の担当部署の指定
      ・ 受動喫煙防止対策の推進計画の策定
      ・ 受動喫煙防止に関する教育、指導の実施等
      ・ 受動喫煙防止対策に関する周知、掲示等
     ④ 衛生委員会等の付議事項について
       改正法の施行に伴い、法第18条第1項第2号の「労働者の健康の保持増進を図るための基本
      となるべき対策」及び規則第22条第8号の「労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」
      に職場の受動喫煙防止対策が含まれることとなること。
   ロ 通達の廃止について
     本通達をもって、平成15年5月9日付け基発第0509001号「職場における喫煙対策のためのガイ
    ドラインについて」は廃止する。
 3 特別安全衛生改善計画(第78条関係)
   特別安全衛生改善計画制度は、労働安全衛生法令等に違反したことを原因とした同様の重大な労働
  災害を複数の事業場で発生させた事業者に対し、厚生労働大臣が当該事業者の全ての事業場における
  再発防止のための安全又は衛生に関する改善計画の作成を指示することができるものであること。

U 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律関係
  法第68条の2に基づく受動喫煙防止に関し講ずべき措置については、派遣中の労働者に関し、派遣先
 事業者が事業者としての努力義務を負うものとしたこと。(第45条第3項関係)

第2 関係省令の改正の要点
T 労働安全衛生規則関係(特別安全衛生改善計画関係)
 1 法第78条第1項の「重大な労働災害」は、労働災害のうち、次のいずれかに該当するものとする旨
  を定めたこと。(第84条第1項関係)
  (1) 死亡災害
  (2) 負傷又は疾病により、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の障害等級第1級から第7級まで
    のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
 2 法第78条第1項の「重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合」は、次のいずれにも該
  当する場合とする旨を定めたこと。(第84条第2項関係)
  (1) 重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以
    内に、他の事業場において当該重大な労働災害と再発防止策が同様である重大な労働災害を発生
    させた場合
  (2) (1)の事業者が発生させた複数の重大な労働災害が、いずれも労働安全衛生法等の安全又は衛生
    に係る関係法令の規定に違反して発生させたものである場合
 3 事業者に対して特別安全衛生改善計画の作成を指示する場合は、特別安全衛生改善計画作成指示書
  (様式第19号)によるものとしたこと。(第84条第3項関係)
 4 特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、当該指示書に記載された提出期限までに、計
  画の対象とする事業場、計画の期間及び実施体制、事業者が発生させた重大な労働災害の再発を防止
  するための措置等を記載した計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとしたこと。
  (第84条第4項関係)
 5 事業者に対して特別安全衛生改善計画を変更の指示する場合は、特別安全衛生改善計画変更指示書
  (様式第19号の2)によるものとし、変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更届(様式第
  19号の3)により、これを厚生労働大臣に提出するものとしたこと。(第84条の2関係)

U 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令関係(外国登録製造時等検査
 機関等関係)
 1 登録の申請
   外国登録製造時等検査機関等の登録の申請をしようとする者が提出すべき添付書類について、申請
  者が、外国法令に基づいて設立された法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書に
  準ずるものを、外国に居住する外国人である場合には、住民票の写しに準ずるものを提出するものと
  したこと。(第1条の3第3条第12条及び第19条の4関係)
 2 外国登録製造時等検査機関等への立入検査に係る旅費の額等
   外国登録製造時等検査機関等の事務所に対して行う立入検査に要する費用のうち外国登録製造時等
  検査機関等が負担すべき旅費相当額の細目について、以下のとおり定めるものとしたこと。(第1条の
  8の2から第1条の8の4まで、第8条の2第17条の2及び第19条の9の2関係)
  イ 旅費相当額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号。以下「旅費法」とい
   う。)の規定の例により計算した旅費の額とするものとすること。
  ロ 旅費相当額の計算に当たって、在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号とする
   こと。
  ハ 旅費相当額の細目として、支度料は算入せず、立入検査の日数は事務所ごとに3日とし、旅行雑
   費は1万円とすること。ただし、厚生労働大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超える
   こととなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、その部分は算入しないこととす
   る。
 3 業務の引継ぎ等
   法第53条の2第1項に規定する場合における、外国登録製造時等検査機関等の業務の引継ぎ等に関し、
  必要な事項を定めたこと。(第1条の10第2項第10条の2第2項及び第19条第2項関係)

第3 細部事項(労働安全衛生規則関係)
 1 法第78条第1項の「厚生労働省令で定める重大な労働災害」(第84条第1項関係)
  (1) 第2号の「生じるおそれのあるもの」については、事業者が発生させた重大な労働災害について
    の再発防止対策を速やかに行う必要性に鑑み、労働者災害補償保険法施行規則別表第1の障害等級
    第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が生じたものとして労災認定がなされたもののほ
    か、労働災害が発生した時点において、労働災害の負傷等の程度から、障害等級第1級から第7級
    までのいずれかに該当する障害を生じるおそれがあると判断されるものを含むこととしたもので
    あること。
     具体的には、事業者より提出のあった労働者死傷病報告書又は災害調査の結果等において、障
    害等級第1級から第7級までの障害を生じるおそれのある労働災害に該当するか否かを判断するも
    のであること。
  (2) (1)において、労働災害が発生した時点において、その負傷等の程度から、障害を生じるおそれ
    があるか否かが判断できないものは、当該時点においては重大な労働災害には該当しないもので
    あること。ただし、その後の労災認定において障害等級第7級以上であることが確定した場合には、
    重大な労働災害に該当するものであり、この場合、第84条第2項第1号の「重大な労働災害を発生
    させた日」とは、当該労災認定がなされた日ではなく、当該重大な労働災害が発生した日として
    取り扱うこと。
     なお、例えば、重大な労働災害が遅発性の疾病である場合は、診断によって当該疾病にかかっ
    たことが確定した日を、当該負傷又は疾病が原因で死亡した場合には、負傷した日又は診断によ
    って疾病にかかったことが確定した日を、それぞれ「重大な労働災害が発生させた日」とする。
  (3) 本制度における「重大な労働災害」については、改正法の施行日以降に発生したものを対象と
    し、施行日以前に発生したものは対象とならないものであること。
 2 法第78条第1項の「厚生労働省令で定める場合」(第84条第2項関係)
  (1) 第1号の「当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場」とは、重大な労働災害を発生さ
    せた企業(事業者)の事業場のうち、当該重大な労働災害を発生させた事業場以外の事業場を指す
    ものであること。このため、同一事業場で重大な労働災害を繰り返し発生させた場合は含まない
    こと。
     なお、同一事業場で重大な労働災害を繰り返し発生させた場合は、従前のとおり、法第79条に
    基づく都道府県労働局長による安全衛生改善計画の作成指示の対象事業場となり得るものである
    こと。
     また、ここでいう「事業場」は、建設現場については、現場事務所があって、当該現場におい
    て労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構をいうこと。
     重大な労働災害を発生させた企業の合併や分社化があった場合であっても、企業の安全衛生管
    理体制が継続され、重大な労働災害を発生させた事業場の事業も承継会社として継続している場
    合であって、継承後も継承前と同様の重大な労働災害を繰り返し発生させている場合は、同一企
    業において発生した重大な労働災害として取り扱うものとすること。
  (2) 第1号の「当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害」とは、
    原則として、重大な労働災害の原因となった起因物(小分類)と事故の型が同じである場合とする
    こと。ただし、これを原則としつつも、改正法の趣旨が同一企業内における重大な労働災害の再
    発防止であることから、事業者が発生させた複数の事業場における重大な労働災害について、必
    要となる再発防止対策が同様であり、当該対策を企業内で水平展開することが、企業内の他の事
    業場における同様の災害防止に有効であるものについては、「当該重大な労働災害と再発を防止
    するための措置が同様である重大な労働災害」に該当するか否かについて、個別に判断するもの
    とすること。
  (3) 第2号では、関係法令の規定に違反して発生させたものであることが要件とされているが、本制
    度が、重大な労働災害の再発を防止するため、当該企業における安全又は衛生の改善を図るもの
    であることから、関係法令には労働安全衛生関係法令のほか、労働基準法及びこれに基づく命令
    の規定のうち、年少者等に対する危険有害業務に係る規定等の安全又は衛生に係るものについて
    も含めるものであること。具体的には、次に掲げる規定の違反が対象となること。
    ・ 労働基準法第36条第1項ただし書及び労働基準法施行規則第18条
    ・ 労働基準法第62条並びに年少者労働基準規則第7条及び第8条
    ・ 労働基準法第63条
    ・ 労働基準法第64条の2及び女性労働基準規則第1条
    ・ 労働基準法第64条の3及び女性労働基準規則第2条及び第3条
  (4) 第2号の「違反して発生させたものである場合」とは、重大な労働災害が本号で列記した関係法
    令の規定に違反して発生させたものである場合をいうこと。よって、労働災害が発生した事業場
    で確認された、重大な労働災害の発生とは関連しない法令違反は含まれないこと。また、例えば、
    法第28条の2に基づく危険性又は有害性等の調査等の措置のような事業者の努力義務の措置が定め
    られている規定は、含まないものであること。
  (5) 法では、基本的に事業者の労働災害防止のための措置義務が規定されているが、法第31条の規
    定など、一部、関係請負人の労働者を含めた労働災害防止の措置として、元方事業者等に措置義
    務を定めた規定がある。例えば、関係請負人の事業者が実施すべきとされておらず、元方事業者
    等が自ら実施すべき措置に係る関係法令の違反が原因となって重大な労働災害が発生したときに
    は、被災者が、自らの使用する労働者ではなく関係請負人の労働者であった場合でも、当該元方
    事業者等が再発防止のための措置を講ずべきものであることから、当該元方事業者等により発生
    させた重大な労働災害として取り扱うものであること。
  (6) 本制度の趣旨は、同様の重大な労働災害の再発を防止するため、必要な対策を企業(事業者)の
    関係事業場に水平展開することにあるため、例えば、特別安全衛生改善計画の作成対象であるこ
    とが当該重大な労働災害の発生日から一定の時間を経過後に判明した企業について、その計画の
    作成指示を行う段階において、既に企業の全社的な再発防止対策が実施されていることが確認さ
    れた場合又は再発防止対策の対象となる作業が全て廃止されている場合などについては、当該計
    画の作成の指示は行わないものであること。
 3 特別安全衛生改善計画指示書(第84条第3項関係)
    特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号)に記載する計画の提出期限については、事業者が
   発生させた重大な労働災害の態様、必要となる計画の範囲等を勘案し、厚生労働大臣が個別に設定
   するものであること。
 4 特別安全衛生改善計画の記載事項(第84条第4項関係)
  (1) 特別安全衛生改善計画の提出は、当該事業者の本社事業場を管轄する都道府県労働局労働基準
    部健康安全主務課を経由して厚生労働大臣に提出されるものであること。
  (2) 第2号の「計画の対象とする事業場」とは、重大な労働災害が発生した事業場と同様の作業が存
    在する等、同様の労働災害が発生する可能性のある全ての事業場であること。
 5 特別安全衛生改善計画の変更の指示等(第84条の2関係)
  (1) 第1項の特別安全衛生改善計画の変更の指示を行う場合としては、当該計画が発生させた重大な
    労働災害の原因に対応した対策の内容になっていないとき、当該計画の対象が重大な労働災害の
    発生した事業場のみに止まっており、他の関連する事業場で同様の労働災害の発生を防止するも
    のになっていないときが含まれること。
  (2) 特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第19号の2)に記載する当該計画の提出期限については、
    3と同様であること。
 6 勧告・公表(法第78条第5項及び第6項関係)
    勧告・公表の手続きについては、改正法に規定されたところであるが、詳細は次のとおりである
   こと。
  (1) 法第78条第5項の厚生労働大臣による勧告は、3の特別安全衛生改善計画作成指示書又は5の特別
    安全衛生改善計画変更指示書による指示を受けたにもかかわらず計画を提出しない場合や特別安
    全衛生改善計画を守っていないと認められる場合において、重大な労働災害が再発するおそれが
    あると認められるときに対象となるものであること。
  (2) (1)の勧告において示された必要な措置をとることに着手しない場合は、法第78条第6項の公表
    の対象となること。
  (3) 法第78条第6項に規定する公表については、企業の名称及び本社事業場の所在地、発生させた重
    大な労働災害の概要、公表するに至った事由について行うものであること。
 7 その他
   本制度における「重大な労働災害」については、1のとおりであるが、従来より一度に3名以上が被
  災する労働災害を「重大災害」と定義していたものとは異なるものであることに注意すること。

第4 その他
T その他関係省令の改正(改正省令第3条から第6条まで関係)
  産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年労働省令第46号)及び作業環境測定法施行規則(昭
 和50年労働省令第20号)について、所要の改正を行ったこと。

U 様式に関する経過措置(改正省令附則第3項関係)
  改正前の規則第84条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに第95条の3及び第95条の3の2の
 規定による証票並びに改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票は、当
 分の間、それぞれ、改正後の規則第84条の3の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに第95条の3
 及び第95条の3の2の規定による証票並びに改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規
 定による証票とみなすものとしたこと。




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