労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第三章 登録個別検定機関(第十一条―第十九条の二) |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次
(登録の区分)
第十一条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとお
りとする。
一 令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動
方式のもの
二 令第十四条第二号の第二種圧力容器
三 令第十四条第三号の小型ボイラー
四 令第十四条第四号の小型圧力容器
(登録の申請)
第十二条 法第五十四条において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録個
別検定機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立
された法人にあつては、これらに準ずるもの)
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの)
三 申請者が法第五十四条において準用する第四十六条第二項各号及び同条第三項第四号イからハまで
の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である
場合は、その法人の名称)
ロ 個別検定に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能
ハ 法第五十四条において準用する法第四十六条第三項第三号に規定する者及び検定員の経歴及び数
ニ 個別検定の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(登録の更新に係る準用)
第十三条 前条の規定は、法第五十四条において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について
準用する。
(個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)
第十四条 法第五十四条において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、
次のとおりとする。
一 小型ボイラー、第二種圧力容器又は小型圧力容器(以下この条において「小型ボイラー等」とい
う。)の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危
険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。
二 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該小型ボイラー等の破裂による鏡板等
の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。
三 小型ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予
想されるときは、当該試験を中止すること。
(変更の届出)
第十四条の二 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十七の二の規定により変更
の届出をしようとするときは、登録個別検定機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第十五条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業
務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労
働大臣に提出しなければならない。
2 登録個別検定機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 個別検定の実施方法
二 個別検定に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別
検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
六 検定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 個別検定に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
八 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第
四号の請求に係る費用に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、個別検定の業務に関し必要な事項
3 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程
の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない。
(業務の休廃止等の届出)
第十六条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第四十九条の規定により個別検定の業
務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、個別検定業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働
大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出が個別検定の業務の廃止の届出である場合は、第十八条の帳簿の写しを添付し
なければならない。
3 登録個別検定機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十八
条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条の二 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する
厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示す
る方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十六条の三 法第五十四条において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する
厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
(検定員の選任等の届出)
第十七条 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の選任
の届出をしようとするときは、検定員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載し
た書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十一条の規定により検定員の解任の届出
をしようとするときは、検定員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(旅費の額等に係る準用)
第十七条の二 第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十四条において準用する法第五
十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三
第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第十八条 登録個別検定機関は、個別検定を行つた個別検定対象機械等について、次の事項を記載した帳
簿を備え、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
一 個別検定を受けた者の氏名又は名称
二 個別検定対象機械等の種類、型式及び性能
三 個別検定を行つた年月日
四 個別検定を行つた検定員の氏名
五 個別検定の結果
六 個別検定合格番号
七 その他個別検定に関し必要な事項
(個別検定の業務の引継ぎ等)
第十九条 登録個別検定機関(外国登録個別検定機関(法第五十四条において読み替えて準用する法第五
十二条に規定する外国登録個別検定機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五
十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県
労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣又は個別検定の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必
要と認める事項
2 外国登録個別検定機関は、法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合に
は、次の事項を行わなければならない。
一 法第五十四条において準用する法第五十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣又は個別検定の
業務の全部若しくは一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該個別検定の業務並びに当該個
別検定の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
二 その他厚生労働大臣又は前号の都道府県労働局長が必要と認める事項
(公示)
第十九条の二 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示
しなければならない。(表)