産業安全専門官及び労働衛生専門官規程

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第四項の規定に基づき、産業安全専門官及び
労働衛生専門官規程を次のように定める。

   産業安全専門官及び労働衛生専門官規程

  (名称)
第一条 厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労
 働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれ
 ぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。

  (任命)
第二条 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する一般職の職員
 の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)
 に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労
 働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、
 都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業
 安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては
 労働基準監督署に勤務する職務の級が二級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識
 を有するもののうちから任命する。
2 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ一人を主任中央産業安全専門官及び主
 任中央労働衛生専門官とする。
3 中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業安全専門官及
 び副主任中央労働衛生専門官とすることができる。

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)
第三条 中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十三条第二項の規定による事
 務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業
 安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
2 中央労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並び
 に都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な
 事項に係るものについて指導を行う。
3 主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業
 安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとす
 る。
4 主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働
 衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとす
 る。
第四条 都道府県労働局に勤務する地方産業安全専門官は、法第九十三条第二項の規定による事務を行う
 ほか、労働基準監督署の地方産業安全専門官及び関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び
 技術的な事項に係るものについて指導を行う。
2 都道府県労働局に勤務する地方労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、
 労働基準監督署の地方労働衛生専門官及び関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的
 な事項に係るものについて指導を行う。

  (証票)
第五条 法第九十四条第二項において準用する同法第九十一条第三項の規定により産業安全専門官及び労
 働衛生専門官の携帯すべき証票は、別記様式による。

  (委任)
第六条 第一条から前条までに定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事
 項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

附 則
 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭五〇・八・一 労働省令第二〇号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第十三条 附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七
 条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定に
 よる改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、
 附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定
 による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正
 後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (昭五一・五・一〇 労働省令第一八号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭五五・四・一二 労働省令第一三号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭六〇・一二・二一 労働省令第二五号)
  (施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規
 則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する
 法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改
 正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分
 に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この省令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専
 門官規程の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附 則 (昭六三・九・三〇 労働省令第二八号)
1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
2 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、改正後の産
 業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平元・七・一二 労働省令第二六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平六・六・二四 労働省令第三三号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平一二・一・三一 労働省令第二号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
  (処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
 う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他
 の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府
 県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の
 施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若
 しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、
 地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正
 後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基
 づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権
 推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用について
 は、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分
 等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
  (様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による
 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規
 定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前
 の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇
 用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定によ
 る改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険
 料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安
 全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労
 働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則
 第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平一二・八・一四 平成一三年厚生労働省令第二号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平
 成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
  (この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関す
 る命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

附 則 (平一八・三・三一 厚生労働省令第九七号)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平二五・三・二九 厚生労働省令第四七号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、改正後の産
 業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平二七・四・一五 厚生労働省令第九四号) (抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。<後略>
  (様式に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書
 並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前
 の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則
 第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五
 条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規
 程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平二七・六・二三 厚生労働省令第一一五号)
  (施行期日)
1 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成
 二十八年六月一日)から施行する。
  (様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規
 定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それ
 ぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条
 の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。


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