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国が実施したがん原性試験の結果がん原性を示す証拠が認められた化学物質
による労働者の健康障害防止対策の徹底について
(平成23年10月28日 基安労発1028第1号・基安化発1028第1号により廃止)

改正履歴

                                      基安労発第0326001号
                                      基安化発第0326001号
                                        平成21年3月26日

 都道府県労働局労働基準部長 殿

                                 厚生労働省労働基準局安全衛生
                                         労働衛生課長
                                       化学物質対策課長

   国が実施したがん原性試験の結果がん原性を示す証拠が認められた化学物質による労働者の   
   健康障害防止対策の徹底について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の5の規定に基づき、有害性情報が
不十分な化学物質等についてがん原性の疑いに着目した有害性の調査を進めているところである。
 今般、塩化アリルオルト-フェニレンジアミン及びその塩、1-クロロ-2-ニトロベンゼン2,4-ジクロ
ロ-1-ニトロベンゼン1,2-ジクロロプロパンノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルパラ-
ニトロアニソール1-ブロモ-3-クロロプロパン(以下「塩化アリル等」という。)の8物質については、職
業がん対策専門検討会において、哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果、動物に対するがん原性が認めら
れる等のため、人に対するがん原性は現在確定していないものの、労働者がこれに長期間ばく露された場
合に将来においてがん等の重篤な健康障害を生ずる可能性が否定できないことから、関係労働者の塩化ア
リル等による健康障害の防止のための行政対応が必要である旨報告されたところである。
 今後、本報告を踏まえ、塩化アリル等について、法第28条第3項の厚生労働大臣が定める物質とし、健
康障害を防止するための指針の公示等を行うこととしているが、今般、別添のとおり関係事業者団体の長
に対し、塩化アリル等に係る健康障害防止対策の徹底について依頼したところであるので、了知するとと
もに、関係事業者等に対する周知・徹底を図られたい。