作業環境測定法 第四章
雑則(第三十八条−第五十一条) |
作業環境測定法 目次
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第三十八条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の
施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第三十九条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、
関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければな
らない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(労働基準監督官の権限)
第四十条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第
百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
(厚生労働大臣等の権限)
第四十一条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又
は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれら
の事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は
検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させる
ことができる。
2 第三十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(報告等)
第四十二条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施
行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事
項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認
めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若
しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。
(書類の保存)
第四十三条 作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定め
ると
ころにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第一項の研修又は第七条の登録に関する事項で、
厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。
(研修の指示)
第四十四条 都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するため必要があると認めると
きは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が
行う研修(以下「研修」という。)を受けるよう指示することができる。
2 作業環境測定士が事業者又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該事業者
又は作業環境測定機関に対して行うものとする。
3 前項の指示を受けた事業者又は作業環境測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士
に研修を受けさせなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により研修を受けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間
内に、研修を受けなければならない。
5 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。
6 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第四十五条 指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為に
ついては、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行
政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第
二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の
上級行政庁とみなす。
第四十六条 削除
(政府の援助)
第四十七条 政府は、作業環境測定士の資質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適
正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努め
るものとする。
(登録等の条件)
第四十八条 この法律の規定による登録(第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を除く。次項にお
いて同じ。)、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該登録、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに
限り、かつ、当該登録、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはなら
ない。
(手数料)
第四十九条 次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定
試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあ
つては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から作業環境測定
士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければなら
ない。
一 試験を受けようとする者
二 第五条又は第四十四条第一項の登録の更新を受けようとする者
三 講習又は研修(都道府県労働局長が行う講習又は研修に限る。)を受けようとする者
四 第七条の登録を受けようとする者
五 作業環境測定士登録証又は作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者
六 合格証又は講習修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付に限る。)を受
けようとする者
2 前項の規定により指定試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関又
は指定登録機関の収入とする。
(公示)
第四十九条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところ
により、その旨を公示しなければならない。
一 第五条又は第四十四条第一項の規定による登録をしたとき。
二 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十七条の二又は第四十九条の規定による届
出があつたとき。
三 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、
又は講習若しくは研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長
が講習若しくは研修の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務
を行わないものとするとき。
(経過措置)
第五十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃
に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。