改正履歴
労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第百四十条の七第二項の規定に基づき、電気機械器具
防爆構造規格(昭和三十六年労働省告示第四十二号)の全部を次のように改正する。
電気機械器具防爆構造規格
第一章 総則(第一条−第五条)
第二章 ガス蒸気防爆構造
第一節 耐圧防爆構造(第六条−第十七条)
第二節 内圧防爆構造(第十八条−第二十五条)
第三節 安全増防爆構造(第二十六条−第三十四条)
第四節 油入防爆構造(第三十五条−第四十二条)
第五節 本質安全防爆構造(第四十三条−第五十二条)
第六節 樹脂充てん防爆構造(第五十三条−第五十八条)
第七節 非点火防爆構造(第五十九条−第六十四条)
第八節 特殊防爆構造(第六十五条)
第三章 粉じん防爆構造
第一節 粉じん防爆普通防じん構造(第六十六条−第七十三条)
第二節 粉じん防爆特殊防じん構造(第七十四条−第八十二条)
第四章 雑則(第八十三条−第九十七条)
附則
関連通達
昭和44年5月10日 基発第306号
昭和47年10月16日 基発第671号
昭和63年4月1日 基発第208号(平成22年8月24日 基発0824第2号により廃止)
平成元年3月22日 基発第128号(平成22年10月5日 基発1005第3号により廃止)
平成8年9月6日 基発第556号
平成12年4月27日 基発第14号
平成17年4月1日 基発第0401035号
平成20年9月25日 基発第0925001号
平成20年9月25日 基発第0925007号
平成22年8月24日 基発0824第2号(平成27年8月31日 基発0831第2号により廃止)
平成22年10月5日 基発1005第3号
平成27年8月31日 基発0831第2号
平成29年1月6日 基安発0106第3号