「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス
又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等
以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」の改正について
改正履歴
基発第556号
平成8年9月6日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス
又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以
上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」の改正について
標記技術的基準については、昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改
正する告示の適用等について」(以下「208号通達」という。)の記の1の(1)により取り扱っているところ
であるが、本技術的基準の基礎となったIEC規格が昭和63年以降改正されていることから、本技術的基準
を別添のとおり改正する等208号通達を下記1のとおり改正した。
ついては、本技術的基準の主要な改正点及び適用日はそれぞれ下記2及び3のとおりであるので、関係
者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、防爆構造電気機械器具の型式検定代行機関に対しては別紙1により、関係事業者団体に対しては
別紙2により、それぞれ通知したので申し添える。
記
1 208号通達の改正について
(1) 記の2関係
記の2を削る。
(2) 別添の技術的基準関係
208号通達の別添の技術的基準を本通達の別添のとおり改める。
2 技術的基準の主要な改正点について
(1) 総則関係
イ プラスチック製容器及び容器のプラスチック製部品等に静電気の帯電による発火の危険を回避
するための条件を追加したこと。
ロ 容器の保護等級の試験を追加したこと。
(2) 耐圧防爆構造電気機械器具関係
イ グループIICの電気機械器具の容器における接合面の奥行き、すきま等について改正したこと。
ロ 爆発引火試験について改正したこと。
(3) 内圧防爆構造電気機械器具関係
イ 希釈式を追加したこと。
ロ 内部放出源のある電気機械器具を追加したこと。
(4) 安全増防爆構造電気機械器具関係
イ 蓄電池(単電池を含む。)、抵抗電熱器(抵抗電熱体を含む。)を追加したこと。
ロ 絶縁空間距離及び沿面距離等について改正したこと。
ハ 回転機のエアギャップについて改正したこと。
ニ インバータ駆動のかご形回転子を有する電動機を追加したこと。
ホ 照明器具のねじ込みソケットの機械的試験を追加したこと。
(5) 本質安全防爆構造電気機械器具関係
イ 内部配線(プリント配線を含む。)及び小形部品等の最高表面温度についての温度等級等の分類
の特例を追加したこと。
ロ 絶縁空間距離、沿面距離等について改正したこと。
ハ 本質安全防爆性能を保持するための方法として樹脂充填を追加したこと。
ニ 本安回路外部配線の許容パラメータ及び多心ケーブルの評価方法を追加したこと。
ホ 圧電素子を使用している電気機械器具を追加したこと。
ヘ 外部配線の接続部、接地、電池、電源変圧器、コンデンサ集成体、分路用安全保持部品等の半
導体部品、表示等について改正したこと。
ト 安全保持部品においてダイオード形安全保持器を削除し、ヒューズを追加したこと。
チ 故障を生じない部品に保護用チョーク、絶縁分離用安全保持部品を追加し、また、故障を生じ
ない接続部を追加したこと。
リ 火花点火試験及び温度試験について改正し、小形部品の発火試験及び隔離板、充填樹脂等に対
する機械的な試験を追加したこと。
3 適用日について
改正された技術的基準は、平成9年2月6日から適用する。
なお、適用日において現に製造している防爆構造電気機械器具及び現に存する防爆構造電気機械器
具については、改正前の技術的基準が適用されること。
また、適用日において、現に改正前の技術的基準の型式検定に合格している型式の防爆構造電気機
械器具であって、型式検定合格証の有効期間中製造又は輸入されるものについては、改正前の技術的
基準が適用されること。
別紙1(PDF:233KB)
別紙2(PDF:295KB)