電気機械器具防爆構造規格
第四章 雑則(第八十三条−第九十七条) |
電気機械器具防爆構造規格
目次
第八十三条 かご形回転子巻線を有する安全増防爆構造の電動機における許容拘束時間は、五秒以上でな
ければならない。ただし、保護装置により当該かご形回転子巻線の温度が許容拘束時間に対応する温度
をこえないことが明らかな場合には、この限りでない。
2 前項の電動機は、第四条第一項(第三号を除く。)に定めるもののほか、許容拘束時間及び拘束電流
を標示した銘板が取りつけられているものでなければならない。
第八十四条 高圧と低圧との間の変成に用いる変圧器は、高圧側巻線と低圧側巻線との間に混触防止板を
設けたものでなければならない。ただし、低圧側を接地して用いる計器用変成器については、この限り
でない。
2 前項の規定は、三〇〇ボルトをこえる低圧と三〇〇ボルト以下の低圧との間の変成に用いる変圧器に
ついて準用する。
第八十五条 しや断器並びに直流回路に用いられる開閉器及び制御器は、油入防爆構造としてはならない。
第八十六条 断路器は、一操作で全極が開閉し、かつ、外部から開閉状態を識別できるものでなければな
らない。
2 前項の断路器は、負荷電流を開閉しないように電力開閉器と連動させ、又は操作部分を錠締め構造と
したものでなければならない。
第八十七条 耐圧防爆構造及び内圧防爆構造のヒユーズは、消弧剤を封入した筒形ヒユーズ等溶断によつ
て容器の内部圧力が増大するおそれのないものでなければならない。
2 油入防爆構造のヒユーズは、計器用変成器又は操作用変圧器の高圧側保護用以外に用いてはならない。
3 前項のヒユーズは、定格電流六アンペア以下で定格電圧六、九〇〇ボルト以下とし、かつ、包装形ヒ
ユーズ等でなければならない。
第八十八条 液体抵抗器は、安全増防爆構造とし、かつ、次の各号に定めるところによらなければならな
い。
一 液面表示装置を備えたものであること。
二 液体に浸されるおそれのある箇所には、耐食性の絶縁物を用いたものであること。
三 排液装置は、液体が漏れない構造であること。
四 排液装置に用いられるネジ類は、錠締め構造によるものとし、かつ、ゆるみ止めを施したものであ
ること。
第八十九条 安全増防爆構造の半導体整流器は、整流素子が故障しても火花若しくはアーク又は熱を発せ
ず、かつ、一部の整流素子が故障した状態で運転を継続する場合にガス又は蒸気に触れるおそれがある
部分の温度の上昇が第十三条に規定する値をこえないものでなければならない。
第九十条 蓄電池は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 ガス排出口は、電解液の飛散しない構造であること。
二 単電池は、外装を堅固な構造とし、収納箱に納めたものであること。
三 収納箱は、高さが電池箱の深さの二分の一以上であり、かつ、電池箱に確実に固定されたものであ
ること。
四 収納箱内の隣接単電池間の沿面距離は、三五ミリメートル以上とし、放電電圧が二四ボルトをこえ
る場合には、二ボルトごとに一ミリメートルずつ増加させたものであること。
五 蓄電池は、五〇ボルト以下の電圧を単位として、それぞれ別個の収納箱に納め、又は収納箱内に隔
壁を設けること。この場合には、隔壁の高さは、電池箱の深さの二分の一以上とすること。
第九十一条 端子箱から耐圧防爆構造の計測器の本体へ引き込む導線の引込み方式は、交流電圧二五〇ボ
ルト以下又は直流電圧一一〇ボルト以下及び電流一アンペア以下で用いる計測器にあつては、耐圧樹脂
固着式とすることができる。
第九十二条 計測器は、次の各号に定める場合には、安全増防爆構造とすることができる。
一 電圧回路又は電流回路において、次のいずれかに該当する場合
イ 可動通電部分を有しないこと。
ロ 可動通電部分を有する計測器にあつては、短絡又は接触により生ずる温度の上昇が、計測器のい
かなる部分においても第十三条に規定する値をこえないこと。
二 内蔵するグロー放電管、増幅管その他の高真空管の電力消費が一〇〇ボルトアンペアをこえない場
合
三 切換開閉器、抵抗発信器又は回転式若しくは摺(しゆう)動式可変抵抗器が、開閉時、摺(しゆう)動
接触子の浮き上り時又は抵抗導体の破損時において、回路電圧六ボルト以下、しや断電流二〇ミリア
ンペア以下及び回路インダクタンス〇・一ヘンリー以下であり、かつ、キヤパシタンスが含まれてい
ない場合(対象とするガス又は蒸気が爆発等級三の場合を除く。)
四 純抵抗のみを有する回路の電圧が六ボルトであつて、しや断電流が一〇〇ミリアンペア以下である
場合(対象とするガス又は蒸気が爆発等級三の場合を除く。)
五 内蔵する電源変圧器の出力側の温度の上昇が、短絡時において、第十三条に定める値をこえない場
合
第九十三条 安全増防爆構造の計測器は、次の各号に定めるところによることができる。
一 通電部分の断面積が二・五平方ミリメートル以下のものを接続する場合には、ハンダづけとするこ
と。
二 内部の部品及び回路で最高使用電圧二二〇ボルト以下のものの充電部分が絶縁ワニス等で絶縁され
ている場合の沿面距離及び絶縁空間距離は、それぞれ一・五ミリメートル以上及び一ミリメートル以
上とすること。
第九十四条 照明器具及び表示燈類は、ランプ保護カバー及びガードが取り付けられたものでなければな
らない。ただし、損傷のおそれのない場所に設置するもの又は損傷のおそれの少ない構造のものについ
てランプ保護カバーを取り付けた場合には、この限りでない。
2 前項のランプ保護カバーは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 良質のガラスを用いること。ただし、電池付携帯電燈又は安全増防爆構造のけい光燈若しくは表示
燈類であつて、使用中の最高温度に耐え、かつ、物理的、化学的に安定した合成樹脂を用いる場合に
は、この限りでない。
二 厚さ、強度、ランプとの間隔等について、十分な安全性を有するものであること。
三 取付け部にネジを切つたものでないこと。
3 第一項のガードは、強度、格子目の大きさ、ランプ保護カバーとの間隔等について、十分な安全性を
有するものでなければならない。
第九十五条 照明器具及び表示燈類の各部の温度の上昇は、当該部品について定められた温度上昇限度を
こえないものでなければならない。
第九十六条 可搬型照明器具は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 移動燈の移動電線の引込み部は、一五〇ニュートンの荷重に耐えるものであること。
二 手下げ形電池付携帯電燈は、電圧一二ボルト以下、容量四〇ボルトアンペア以下のものであること。
三 キヤップランプ形及び探見燈形電池付携帯電燈は、電圧六ボルト以下、容量七・五ボルトアンペア
以下のものであること。
第九十七条 コンセント型差込み接続器は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 プラグとコンセントとの抜差しが、開閉器の開路状態のときでなければできない構造のものである
こと。
二 接地用接触子は、電気的及び機械的に主接触子と同等以上のものであり、かつ、差込みにあたつて
は、主接触子よりも早く又は主接触子と同時に接触する構造のものであること。
三 移動電線は、一心を専用の接地線とするクロロプレンキヤブタイヤケーブルを用いたものであるこ
と。
四 移動電線の引込み部は、一五〇ニュートンの荷重に耐えるものであること。