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電気機械器具防爆構造規格 附則 |
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附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。 附 則 (平成二〇・三・一三 厚生労働省告示第八八号) 1 この告示は、平成二十年十月一日から適用する。 2 平成二十年十月一日において、現に存する防爆構造電気機械器具又は現に労働安全衛生法第四十四条 の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三第二項の規定による型式検定に合格している 型式の防爆構造電気機械器具の規格については、なお従前の例による。 附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄) 1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。