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電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に |
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改正履歴 基発0824第2号 平成22年8月24日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の 蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の 防爆性能を有するものの基準等について
(平成27年8月31日 基発0831第2号により廃止) 国際電気標準会議が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気 機械器具が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第 5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための 基準については、昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の 適用等について」(以下「昭和63年局長通達」という。)の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労 働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器 具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)に おいて示されているところである。 今般、最近のIEC規格の改正を踏まえ、IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が防爆構造 規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認する ための基準及び当該基準に適合することを確認する方法について、下記のとおり見直すこととしたので、 関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 なお、本通達をもって、昭和63年局長通達は廃止する。 おって、防爆構造電気機械器具の登録型式検定機関に対しては別添1のとおり、関係団体である社団法 人日本電機工業会、社団法人日本照明器具工業会、社団法人日本電気計測器工業会、社団法人日本電気協 会、社団法人日本電気制御機器工業会、社団法人日本電設工業協会、石油連盟、社団法人日本化学工業協 会、石油化学工業協会及び財団法人エンジニアリング振興協会に対しては別添2のとおり、それぞれ通知 したので申し添える。 記 1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準 独立行政法人労働安全衛生総合研究所が労働安全衛生総合研究所技術指針として定めた「工場電気設 備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008)」(以下「国際整合防爆指針」という。)は、防爆構造規 格第5条の国際規格等であるIEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が、防爆構造規格に適 合 するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものであること。また、国 際整合防爆指針については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所ホームページ(http://www.jniosh.go.jp/ publication/TR/pdf/TR_No.43.pdf)において閲覧が可能であること。 2 1に適合することを確認する方法 (1) 内容 IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具であって、(2)による改正後の平成17年4月1日 付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検 定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長通達」という。) の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」(以下「別紙3」という。)の表3「防爆構造電気機械器具」 (以下「表3」という。)の別添により国際整合防爆指針に適合していることが確認されたものは、防 爆構造規格第5条の「規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有することが試験等によ り確認されたもの」とすること。 (2) 平成17年局長通達の一部改正 平成17年局長通達の一部を次のように改正する。 別紙3の表3の備考(3)を次のように改正する。 構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働安全衛生総 合研究所が定めた「工場電気設備防爆指針(国際規格に整合した技術指針2008)」(以下別添において 「国際整合防爆指針」という。)に基づき、別添の検定の方法等によること。 別紙3の表3の別添を別紙のように改める。 3 その他の留意事項 (1) 国際整合防爆指針に適合する防爆構造電気機械器具に関する防爆構造規格第4条第3項の厚生労働省 労働基準局長が認める方法は、国際整合防爆指針の表示に関する各規定に適合する表示方法とするこ と。 (2) IEC規格に基づいて製造され、国際整合防爆指針に適合するものについて、機械等検定規則(昭和47 年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条の規定に基づく新規検定(以下単に「新規検定」 という。)の申請を行う場合には、同条の新規検定申請書の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等 級」の欄に、国際整合防爆指針1.3に定める電気機器のグループの区分の記号及び国際整合防爆指針 1.4.2.2に定める温度等級を記入すること。また、検定則第9条の規定に基づく型式検定合格証の「対 象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄の記入方法についても同様とすること。 (3) 昭和63年局長通達において、定格電圧等の最大値が次の表の各区分ごとの値以下である電気機械器 具は、可燃性ガス又は引火性の物の蒸気が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において 使用しても点火源となるおそれのないものであり、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第 280条は適用されないこととされていたことから、今後も引き続き、当該電気機械器具について同条 は適用されないものであること。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に接続する場合であ って、接続により当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分ごとの値を超えるおそれの あるときは、この限りでないこと。
区 分 | 値 |
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定格電圧 定格電流 定格電力 電 力 量 |
1.2ボルト 0.1アンペア 25ミリワット 20マイクロジュール |
4 適用日等について この通達は、発出の日から適用する。 (1) 譲渡制限に係る経過措置 適用日において、現に存する防爆構造電気機械器具、現に技術的基準に基づく型式検定に合格して いる型式によって製造される防爆構造電気機械器具及び適用日から6月間において、技術的基準に基 づく新規検定の申請がなされた型式によって製造される防爆構造電気機械器具であって、技術的基準 を具備したものについては、今後も譲渡し、貸与し、設置し、又は使用できるものであること。 (2) 型式検定に係る経過措置 適用日から6月間は、技術的基準に基づく新規検定の申請をすることができるものであること。ま た、適用日において、現に型式検定に合格している防爆構造電気機械器具の型式及び適用日から6月 間において、新規検定の申請がなされた防爆構造電気機械器具の型式については、当該通達の適用日 以降も技術的基準に基づく更新検定を受けるものであること。ただし、適用日から6月を経過した後 に、技術的基準に基づく型式検定に合格した防爆構造電気機械器具の型式の範囲内で構造の変更を行 った型式については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施 行について」のII4(2)ロに関わらず、国際整合防爆指針に基づく新規検定を受けるものであること。