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国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて |
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改正履歴 基発第128号 平成元年3月22日 都道府県労働基準局長 殿 労働省労働基準局長 国際規格等に基づき製造された防爆構造 電気機械器具の型式の取扱いについて 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2 月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」で示しているが、電気機 械器具防爆構造規格の一部を改正する告示(昭和63年労働省告示第18号)により新たに型式検定の対象と なった国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具について、「型式ごと」の解釈を下記のとお りとすることとしたので了知されたい。 記 国際規格等に基づいて製造された防爆構造電気機械器具について「型式ごと」とは、次表の中欄に定め る要素について同表の右欄に定める区分により区分したものの組合わせが同一であり、かつ、当該機械等 の主要部分の形状及びその他の安全性能に関係する部分の仕様が同一であるものごとをいうこと。
機械等の種類 | 要 素 | 区 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国際規格等に基づき製造された防爆構造電気機械器具 | (1)種類 |
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(2)本体の防爆構造 |
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(3)端子箱の防爆構造 |
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(4)定格電圧 |
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(5)対象とされるガス又は蒸気 |
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(6)温度等級 |
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(7)端子箱から本体への導線引込方法 |
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