電気機械器具防爆構造規格
第三章
粉じん防爆構造(第六十六条−第八十二条) |
電気機械器具防爆構造規格
目次
第一節 粉じん防爆普通防じん構造
第六十六条 粉じん防爆普通防じん構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)
の容器(以下この節において「容器」という。)の接合面(操作軸又は回転軸と容器との接合面を除く。
以下この条において同じ。)は、パッキンを取り付けたものでなければならない。ただし、当該容器
が内部に粉じんが容易に侵入しない構造のものである場合には、この限りでない。
2 前項に規定するパッキンは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 材料が接合面の温度の上昇による熱に耐え、かつ、容易に摩耗(まもう)、腐食等の損傷を生じない
ものであること。
二 接合面の形状に適合した形状のものであること。
第六十七条 操作軸と容器との接合面は、パッキングランド又はパッキン押えを用いて接合面にパッキン
を取り付けること、操作軸の外側にゴムカバーを取り付けること等により、外部から粉じんが侵入し難
いようにしたものでなければならない。
第六十八条 回転軸と容器との接合面は、パッキンを取り付けること、間隔が〇・五ミリメートル以下で
奥行きが三〇ミリメートル以上のラビリンス構造とすること等により、外部から粉じんが侵入し難いよ
うにした構造のものでなければならない。
第六十九条 第六十六条第二項の規定は、前二条のパッキンの材料及び形状について準用する。
第七十条 防じん性の保持に必要な箇所に用いられるネジ類は、ゆるみ止めが施されたものでなければ
ならない。
2 前項の箇所において、ネジ込み結合方式を用いる場合には、ネジの有効部分は五山以上でなければな
らない。
第七十一条 電気機械器具の各部の温度の上昇は、当該電気機械器具と同種の電気機械器具であつて防爆
構造でないものの一般規格により定められた値よりも一〇パーセント低い値を限度としなければならな
い。ただし、粉じんのたい積による温度の上昇が少ない構造のものは、五パーセント低い値を限度とす
ることができる。
2 粉じんに接触するおそれのある容器の外面の温度の上昇は、電動機、電力用変圧器等過負荷のおそれ
のある電気機械器具にあつては八〇度、その他の電気機械器具にあつては一一〇度を限度としなければ
ならない。
第七十二条 電気機械器具と外部導線とを接続する場合には、粉じん防爆普通防じん構造の端子箱を用いな
ければならない。ただし、電気機械器具の内部に火花を生ずる部分がない場合には、この限りでない。
2 第十四条第二項の規定は二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する場
合について、第十五条第一項及び第十六条の規定は前項の端子箱について、第二十五条の規定は前項の
端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引込み方式について、準用する。
第七十三条 第二十七条の規定は、電気機械器具の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について
準用する。
第二節 粉じん防爆特殊防じん構造
第七十四条 粉じん防爆特殊防じん構造の電気機械器具(以下この節において「電気機械器具」という。)
の容器(以下この節において「容器」という。)の接合面(操作軸又は回転軸と容器との接合面を除く。
以下この条において同じ。)はパッキンを取り付けかつ、当該パッキンが離脱し、又はゆるむおそれが
ないものでなければならない。ただし、容器を開くことがない箇所で構造上パッキンを用いることが困
難なところについて、容器の内部に粉じんが容易に侵入しない構造のものである場合には、この限りで
ない。
2 前項本文の場合において、板状パッキンを用いたときは、当該パッキンと容器との接触面の奥行きは、
次の表に掲げる接合面の亘長(こうちょう)に応じて、それぞれ同表に掲げる接触面の最小奥行きの値以
上でなければならない。(表)
第七十五条 操作軸と容器との接合面は、奥行きが一〇ミリメートル以上であり、かつ、パッキングラン
ドを用いてパッキンを取り付けた構造のものでなければならない。
第七十六条 回転軸と容器との接合面は、パッキンを二段以上取り付けること又は間隔が〇・五ミリメー
トル以下で奥行きが四五ミリメートル以上のラビリンス構造とすること等により、外部から粉じんが侵
入しないようにした構造のものでなければならない。
第七十七条 第六十六条第二項の規定は、前三条のパッキンの材料及び形状について準用する。
第七十八条 防じん性の保持に必要な箇所に用いられるネジ類であつて、外部からゆるめることのできる
ものについては、錠締め構造によるものとし、かつ、ゆるみ止めが施されたものでなければならない。
2 前項の箇所において、ネジ込み結合方式を用いる場合には、ネジの有効部分は五山以上とし、かつ、
ロックナット又はパッキンを用いなければならない。
第七十九条 電気機械器具と外部導線との接続は、粉じん防爆特殊防じん構造の端子箱を用いなければな
らない。
2 第十四条第二項の規定は二個以上の電気機械器具が組み合わされて一組の電気機械器具を構成する場
合について、第十五条第一項及び第十六条の規定は前項の端子箱について、準用する。
第八十条 粉じん防爆特殊防じん構造の端子箱から電気機械器具の本体へ引き込む導線の引き込み方式
は、特殊防じんスタッド式又は特殊防じんパッキン式でなければならない。
第八十一条 第七十一条の規定は電気機械器具の各部の温度の上昇について、第三十条の規定は絶縁巻線
の温度の上昇について、準用する。
第八十二条 第二十七条の規定は、電気機械器具の裸充電部分に係る沿面距離及び絶縁空間距離について準
用する。