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別紙1

学校教育法による大学を卒業した者であることを規定している選任要件等

(1) 労働災害防止団体法施行規則(昭和39年労働省令第19号)
   ・安全管理士(第1条)
   ・衛生管理士(第2条)
(2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
   ・安全管理者(第5条)
   ・元方安全衛生管理者(第18条の4)
   ・店社安全衛生管理者(第18条の7)
   ・動力プレスに係る特定自主検査検査員(第135条の3)
   ・フォークリフトに係る特定自主検査検査員(第151条の24)
   ・第一種衛生管理者(別表第4別表第5)
   ・第二種衛生管理者(別表第5)
   ・衛生工学衛生管理者(別表第4)
   ・ガス溶接作業主任者(別表第4)
   ・発破技士(別表第4)
   ・林業架線作業主任者(別表第5)
   ・乾燥設備作業主任者(別表第6)
   ・コンクリート破砕器作業主任者(別表第6)
   ・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者(別表第6)
   ・ずい道等の掘削等作業主任者(別表第6)
   ・ずい道等の覆工作業主任者(別表第6)
   ・型枠支保工の組立て等作業主任者(別表第6)
   ・足場の組立て等作業主任者(別表第6)
   ・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(別表第6)
   ・鋼橋架設等作業主任者(別表第6)
   ・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(別表第6)
   ・コンクリート橋架設等作業主任者(別表第6)
   ・採石のための掘削作業主任者(別表第6)
   ・木造建築物の組立て等作業主任者(別表第6)
   ・計画作成参画者(別表第9)
(3) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)
   ・二級ボイラー技士(第97条)
   ・特級ボイラー技士(第101条)
   ・一級ボイラー技士(第101条)
(4) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
   ・衛生工学衛生管理者講習の講師(第1条の2の2の2)
   ・動力プレスに係る検査業者検査員(第19条の22)
   ・フォークリフトに係る検査業者検査員(第19条の22)
   ・検査業者検査員研修の講師(第19条の24の2の3)
   ・較正機関の較正員(第19条の24の4)
   ・発破実技講習の講師(第19条の24の19)
   ・コンサルタント講習の講師(第25条の6)
   ・コンサルタント試験の筆記試験免除講習の講師(第25条の21)
   ・コンサルタント試験の試験員(第30条)
   ・計画作成参画者研修の講師(第55条)
   ・労働災害防止業務従事者講習の講師(第69条)
   ・就業制限業務従事者講習の講師(第83条)
   ・指定試験機関の免許試験員(別表)
(5) 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)
   ・型式検定を受けようとする者が有すべき工作責任者(別表第3)
(6) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)
   ・作業環境測定士(第5条第15条第17条)
   ・一定の科目を修めて卒業した者に第二種作業環境測定士となる資格が付与される大学等の教員等
    (第5条の5)
   ・作業環境測定士試験の試験免除講習の講師(第17条の4)
   ・作業環境測定士試験の指定試験機関の試験員(第34条)
(7) ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和47年労働省告示第75号)
   ・製造許可を受けようとする者が有すべき工作責任者(別表第1から別表第6まで)
(8) クレーン等製造許可基準(昭和47年労働省告示第76号)
   ・製造許可を受けようとする者が有すべき主任設計者(第4条)
   ・製造許可を受けようとする者が有すべき工作責任者(第5条)
(9) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の22第1項第2号等の
   規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第19条の24の2の3第1項第1号の規定に基づき厚生労
   働大臣が定める検査業者(昭和47年労働省告示第134号)
   ・動力プレスに係る検査業者検査員(第2条)
(10) 労働安全衛生規則第5条第3号の厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第138号)
   ・安全管理者
(11) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和48年労働省告示第37号)
   ・労働安全コンサルタント(第1条)
   ・労働衛生コンサルタント(第3条)
(12) 労働安全衛生規則第135条の3第2項及び第151条の24第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修
   及び厚生労働大臣が定める者(昭和52年労働省告示第124号)
   ・動力プレスに係る特定自主検査検査員(第2条)
(13) 労働安全衛生規則第18条の4第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和55年労
   働省告示第82号)
   ・店社安全衛生管理者
(14) 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)
   ・安全衛生推進者又は衛生推進者
(15) 平成4年労働省告示第12号(労働災害防止団体法施行規則第1条第2号の規定に基づき安全管理士の資
   格を定める件)
   ・安全管理士
(16) 平成4年労働省告示第13号(労働災害防止団体法施行規則第2条第3号の規定に基づき衛生管理士の資
   格を定める件)
   ・衛生管理士