法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第六(第七十九条関係)

区分

受講資格

講習科目

木材加工用機械作業主任者技能講習

 木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
 木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
 作業の方法に関する知識
 関係法令

プレス機械作業主任者技能講習

 プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
 プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
 作業の方法に関する知識
 関係法令

乾燥設備作業主任者技能講習

  乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識
 乾燥作業の管理に関する知識
 関係法令

コンクリート破砕器作業主任者技能講習

  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの
 発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 火薬類に関する知識
 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識
 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識
 関係法令

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。)で、その後二年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

ずい道等の堀削等作業主任者技能講習

 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(次号において「ずい道等の掘削等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方法等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

ずい道等の覆工作業主任者技能講習

 ずい道等の覆工の作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

足場の組立て等作業主任者技能講習

 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

鋼橋架設等作業主任者技能講習

 橋梁(りょう)の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業(次号において「鋼橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具等に関する知識
 作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

 橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の方法に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令
採石のための掘削作業主任者技能講習
 岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上岩石の掘削作業の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令
はい作業主任者技能講習 はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者
 学科講習
 はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識
 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識
 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
 関係法令
船内荷役作業主任者技能講習
 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 作業の指揮に必要な知識
 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識
 荷役の方法に関する知識
 関係法令
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
 その他厚生労働大臣が定める者
 学科講習
 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令
 

ガス溶接技能講習

 
 学科講習
 ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
 ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識
 関係法令
 実技講習
 ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

フオークリフト運転技能講習

 
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 運転に必要な力学に関する知識
 関係法令
 実技講習
 走行の操作
 荷役の操作

シヨベルローダー等運転技能講習

 
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 運転に必要な力学に関する知識
 関係法令
 実技講習
 走行の操作
 荷役の操作

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

 
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識
 関係法令
 実技講習
 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作
 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作

車両系建設機械(解体用)運転技能講習

 
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
 運転に必要な一般的事項に関する知識
 関係法令
 実技講習
 走行の操作
 作業のための装置の操作
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習  
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識
 運転に必要な一般的事項に関する知識
 関係法令
 実技講習
 走行の操作
 作業のための装置の操作及び合図

不整地運搬車運転技能講習

 
 学科講習
 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 荷の運搬に関する知識
 運転に必要な力学に関する知識
 関係法令
 実技講習
 走行の操作
 荷の運搬

高所作業車運転技能講習

 
 学科講習
 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
 原動機に関する知識
 運転に必要な一般的事項に関する知識
 関係法令
 実技講習
 作業のための装置の操作

区分

受講資格

講習科目