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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定によりボイラー及び第一種圧
力容器の製造許可基準を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準
(構造規格)
第一条 ボイラーの構造は、ボイラー構造規格(平成十五年労働省告示第百九十七号)に定める構造規格
に適合しているものでなければならない。
2 第一種圧力容器の構造は、圧力容器構造規格(平成十五年労働省告示第百九十六号)第一編に定める
構造規格に適合しているものでなければならない。
(製造設備等の基準)
第二条 ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備、工作者、工作責任者等は、次の
各号に掲げるボイラー又は第一種圧力容器の種類又は部分に応じ、当該各号に定める要件を満たすもの
でなければならない。
一 鋼製ボイラー(次号及び第四号のボイラーを除く。)又は鋼製第一種圧力容器(第三号及び第四号
の第一種圧力容器を除く。)
溶接によるボイラー若しくは第一種圧力容器又は使用廃止後改修して製造するボイラー若しくは第
一種圧力容器にあつては、その製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別
表第一に掲げる基準に適合していること。
二 貫流ボイラー
イ 胴の内径が三〇〇ミリメートルを超える気水分離器(呼び径が一二Bを超えるものを含む。)を
備えている貫流ボイラーにあつては、その製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者
がそれぞれ別表第一に掲げる基準に適合し、かつ、管曲げ装置を備えていること。
ロ 胴の内径が三〇〇ミリメートル以下の気水分離器(呼び径が一二B以下のものを含む。)を備え
ている貫流ボイラー又は気水分離器を備えていない貫流ボイラーにあつては、その製造又は検査の
ための設備並びに工作者及び工作責任者がそれぞれ別表第二に掲げる基準に適合していること。
三 くり抜きによる第一種圧力容器
当該第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別
表第三に掲げる基準に適合していること。
四 胴の内径が三〇〇ミリメートル以下のボイラー又は第一種圧力容器(呼び径が一二B以下のものを
含む。)で周継手又は管板、フランジ等を取り付ける溶接部以外に溶接部がないもの
当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が
それぞれ別表第四に掲げる基準に適合していること。
五 鋳鉄製ボイラー又は鋳鉄製第一種圧力容器
当該ボイラー又は第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、
それぞれ別表第五に掲げる基準に適合し、かつ、当該ボイラー又は第一種圧力容器を製造しようとす
る事業場には、鋳造品の検査を行う組織が存すること。
六 ボイラー又は第一種圧力容器の胴用大径鋼管(スパイラル鋼管を含む。以下同じ。)
当該ボイラー又は第一種圧力容器の胴用大径鋼管に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及
び工作責任者が、それぞれ別表第一に掲げる基準に適合していること。
七 波形炉筒又は伸縮継手
当該部分に係る製造又は検査のための設備並びに工作者及び工作責任者が、それぞれ別表第六に掲
げる基準に適合していること。
(溶接施行法試験の実施)
第三条 溶接によるボイラー又は第一種圧力容器は、あらかじめ溶接施行法試験を行い、その結果が第六
条から第八条までの規定により合格と判定されるものでなければならない。
(溶接施行法試験の溶接の条件)
第四条 前条の溶接施行法試験は、当該ボイラー又は第一種圧力容器の製造の際に行おうとする溶接の条
件と、次に掲げる母材の種類、母材の厚さ、溶接方法、溶接材料及び溶接施行方法の区分が同一である
溶接の条件で行わなければならない。
一 母材の種類の区分
日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の種類の区分による
ものとする。
二 母材の厚さの区分
日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の厚さの区分による
ものとする。
三 溶接方法の区分
日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接方法の区分によるも
のとする。
四 溶接材料の区分
日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接材料及びシールドガ
スの区分によるものとする。
五 溶接施行方法の区分
次に掲げる事項の区分によるものとする。
イ 予熱を行うか行わないかの区分(予熱を行う場合にあつては、その温度の下限の区分)
ロ 手溶接、半自動溶接又は自動溶接の区分
ハ 溶接後熱処理を行うか行わないかの区分(溶接後熱処理を行う場合にあつては、温度の下限及び
最低保持時間の組合せによる区分)
ニ 裏面からのガス保護を行うか行わないかの区分
ホ 裏当てを使用するか使用しないかの区分(裏当てを使用する場合にあつては、その材料の種別の
区分)
ヘ 電極の数の区分
ト 日本産業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める衝撃試験の試験温度、
溶接姿勢、パス間温度、層数及び溶接入熱の区分(衝撃試験を行う場合に限る。)
2 申請に係るボイラー又は第一種圧力容器の製造の際に行なおうとする溶接の条件と申請者がすでに製
造の許可を受けたボイラー又は第一種圧力容器に係る溶接施行法試験の溶接の条件が同一であるとき
(都道府県労働局長が同等以上であると認めるときを含む。)は、前条の溶接施行法試験を省略するこ
とができる。
(溶接施行法試験の方法)
第五条 溶接施行法試験の方法は、機械試験によるものとし、その種類及び回数は、試験板の厚さに応じ、
それぞれ次の表に掲げるとおりとする。(表)
(溶接施行法試験結果の判定)
第六条 引張試験片の形状、寸法及び試験の方法は、日本産業規格Z三一二一(突合せ溶接継手の引張試
験方法)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものとする。
2 引張試験の合否の判定の基準は、ボイラー構造規格第五十二条又は圧力容器構造規格第四十九条によ
るものとする。
(溶接施行法試験結果の判定)
第七条 曲げ試験片の形状、寸法及び試験の方法は、日本産業規格Z三一二二(突合せ溶接継手の曲げ
試験方法)又はこれと同等と認められる規格に定めるところによるものとする。
ただし、九パーセントニッケル鋼、アルミニウム合金、チタン等であつて、規定された試験用ジグの曲
げ半径で試験を行うことが適当でないものについては、都道府県労働局長が、材料の種類に応じて当該
曲げ半径を定めるものとする。
2 曲げ試験は、溶接部の外側に次の欠陥が生じない場合に合格とする。
一 長さ三ミリメートルをこえる割れ(縁角に生じるものを除く。)
二 長さ三ミリメートル以下の割れの長さの合計が七ミリメートルをこえるもの
三 割れ及びブローホールの合計の個数が一〇をこえるもの
(溶接施行法試験結果の判定)
第八条 衝撃試験片の形状、寸法及び試験の方法は、圧力容器構造規格第五十二条によるものとする。
2 衝撃試験の合否の判定基準は、圧力容器構造規格第五十三条によるものとする。
(適用の特例)
第九条 特殊な設計によるボイラー又は第一種圧力容器であつて、都道府県労働局長が、当該ボイラー又
は第一種圧力容器の製造設備、溶接施行法等から判断して、第二条から前条までの規定に適合するボイラ
ー又は第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認めたものについては、当該規定に適合しているも
のとみなす。
附 則(平成一二・一・三一 労働省告示第二号)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一五・四・三〇 厚生労働省告示第二〇〇号)
1 この告示は、公示の日から適用する。
2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボイ
ラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇・三・五 厚生労働省告示第五三号)
1 この告示は、平成二十年三月三十一日から適用する。
2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボ
イラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。
附 則(平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
別表第一(第二条関係)
別表第二(第二条関係)
別表第三(第二条関係)
別表第四(第二条関係)
別表第五(第二条関係)
別表第六(第二条関係)
関連通達
平成20年3月12日 基発第0312006号
平成25年1月16日 基発0116第5号